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定年引上げにより受給できる助成金~65歳超雇用促進助成金(令和3年度)

目次

令和3年度おススメの「65歳超継続雇用促進コース」

少子高齢化が進む中、就労年齢(定年)の引上げの取り組みを、よく新聞やニュースで目にします。

令和3年4月からは、「高年齢者雇用安定法」が改正され、その中では

「70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務」

とされています。

この流れを受け、新たに定年年齢の引上げ等に取り組む企業を対象にした助成金制度が、

今年拡張されました。

そこで、具体的にどのような取り組みを行えば対象となるかを、以下に解説します。

対象となる取り組み

現在の法定基準では、「定年年齢は60歳以上」ですので、

基本的に全ての会社にて、就業規則に60歳以上の定年年齢が定められているはずです。

この定年年齢を少なくとも65歳以上に引き上げることが、助成金を申請する最低条件となります。

新たに設定する定年年齢や、引き上げる年齢幅などにより、助成金の額は変わってきますが、

受給額としてのメリットがあり、多くの会社にも申請できる可能性があるパターンをご紹介します。

①66歳以上への定年引上げ(現行定年から+5歳以上):85万円

例えば、現行の定年年齢が60歳の会社の場合、

新たに設定する定年年齢を「66歳」とすれば、助成金額は85万円となります。

②70歳への定年引上げ または 定年の廃止:120万円

これが、最も申請額が高くなるパターンです。

例えば、以下のようなケースです。

・現行の定年65歳 → 70歳へ引上げ
・現行の定年70歳 → 71歳へ引上げ
・現行の定年70歳 → 定年の廃止

③70歳以上への希望者全員の継続雇用制度を導入:80万円

これについては、少し説明が必要です。

「継続雇用制度」というのは「定年」とは別の概念で、

現在の法定基準では、「60歳で定年退職」となった後も、

「65歳まで雇用継続を希望する全ての従業員」には、継続勤務の機会を設ける義務が会社にはあります。

ですので、ほとんどの会社で「65歳までの継続雇用制度」が就業規則に定められているはずです。

この継続雇用制度の年齢を、70歳以上まで引き上げる、つまり

「70歳以上の年齢まで雇用継続を希望する全ての従業員」に、継続勤務の機会を設ける

と就業規則に明記することが、助成金の要件となります。

以上、①②③いずれかのパターンを選択し、取り組みを進めます。

①②の定年引上げと、③継続雇用年齢の引上げを両方実施しても重複して受給はできず、いずれか高い方の額のみが申請できます。

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申請できる会社の要件

実際に助成金を申請するには、以下に掲げる「全ての要件」をクリアする必要があります。

①適用対象者が1名以上いること

ここまで読んでいただいた方は、

「定年年齢を書き換えるだけで助成金がもらえる」と思われるかもしれません。

若い人しかいない会社なら、「定年になるのはまだまだ先のことだから、とりあえず就業規則だけ書き換えて助成金をもらおう」と安易に考えてしまいますよね。

そこで、実際に助成金申請の対象となる会社としては、

「60歳以上の雇用保険被保険者が1名以上いる会社」

に限定されます。

具体的には、「今回取り組むことになる定年年齢引き上げや継続雇用年齢の引上げの適用を、直接受けることになる従業員」が1人でもいることが求められます。

例えば、以下のような対象者となります。

「定年60歳/継続雇用65歳まで」の会社 → 定年の60歳より前から無期雇用されており、継続雇用中の60~64歳の従業員

「定年65歳」の会社 → 現在雇用されている60~64歳の無期雇用の従業員

頭の体操みたいで、なかなか判別が難しいかと思いますが、この「対象者がいるかどうか?」が申請に向けた一番のポイントとなります。

ですので、現状すでに高齢者を雇用している会社のみ申請可能です。業種としては、例えば「介護事業」などは、シニアスタッフを雇用する会社が多く、人員確保のためにも「定年延長」は有効な施策となります

②過去に「定年引上げによる助成金」を受給したことがない

こういった「定年年齢引き上げるによる助成金」は、過去の法改正の節目ごとに、繰り返し準備されていました。「以前も同様の助成金を受給したことがある」場合は、残念ながら申請の対象になりません。

但し、同じ「65歳超雇用促進助成金」を過去に受給しており、今回の助成金申請額が前回を上回る場合は、その差額が申請できます。

③就業規則改定を「外部に経費を支払って実施」する

今回の「定年規定」「継続雇用規定」についての就業規則改定を、社会保険労務士等の専門家に依頼し、その経費を支払って就業規則改定を行った会社が、助成金の申請対象となります。

専門家に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりませんので、ご注意ください。

助成金申請/就業規則改定のご依頼はこちら

「この機会に定年延長に取り組みたいので、助成金申請ができるかを確認したい」

「就業規則の改定と助成金申請を、まとめて依頼したい」

という会社様は、以下よりどうぞお問い合わせください。

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また、社会保険労務士法人はた楽では、全国どの地域の会社様でも、助成金申請の代行が可能です。

サポート内容の詳細は、以下のページよりご確認ください。

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