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【新型コロナ対策】雇用調整助成金の特例措置延長(令和4年9月まで)

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、労働者に対して一時的に休業を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当の一部を助成するものです。

※現在適用中の『緊急対応期間』に関する特例措置を記載します。但し、特例措置の内容は順次変更されることがありますので、どうぞご了承ください。


目次

助成対象となる「休業」措置とは?

今回の「新型コロナウイルス」の影響による客数の減少、生産の減少により事業活動を縮小せざるを得ない場合に、一時的に「休業」の措置をとることで、従業員の雇用維持を図った会社に対して、助成金が受給されます。

対象となる「休業」としては、以下の措置が必要です。

①休業手当を支払うこと

通常の「所定労働日」において、会社の意思決定により休業を命じる場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことが、労基法では定められており、「雇用調整助成金」ではその支払った休業手当に対して助成されます。

※「有給休暇」として休む場合や「在宅勤務」は「休業」とは異なりますので、対象となりません。

②「労使協定」を結ぶこと

労使間で、休業についての概要を協定書として取り交わしておく必要があります。

③休業日数が一定以上であること

「対象労働者に係る1か月当りの所定労働日数」に対して、

(中小企業)1/40以上

(大企業)1/30以上

を休業とする必要があります。

短時間休業の場合

「所定労働時間よりも1時間以上の時短勤務」とする場合も、その「休業時間部分」に対する「休業手当」支払により、助成対象となります。



助成対象となる「経済上の理由」とは?

主には「景気の変動」や「地域経済の衰退」などが挙げられます。

今回の「新型コロナウイルスの影響に伴う経済上の理由」としては、

◆市民経済が自粛されたことにより、客数が減った

◆風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った

◆取引先が新型コロナの影響で事業活動を縮小したため、自社の受注量が減り事業活動を縮小せざるを得ない

◆従業員が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したため事業活動が縮小した

◆従業員が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した

というケースが想定されています。

これらの事情について記載のうえ、助成金申請時に申し立てます。



助成対象となる「事業活動の縮小」とは?

事業活動が縮小していることを証明する指標として、売上高(生産高)が減少している必要があります。

売上高(生産高)指標

【※緊急特例措置】

最近1か月の売上高(生産高)が、前年同期に比べ5%減少

していることで、要件を満たしたとみなされます。

※生産指標は、「①休業した月」、「②休業した月の前月」、「③休業した月の前々月」のうち、いずれかの売上高などをご確認ください。
その上で、「A.1年前の同じ月」の売上高などを比較し5%以上減少していることをご確認ください。1年前が適当でない場合には、「B.2年前の同じ月」又は「C. 1か月~1年前の間のいずれかの月」の売上高などと比較し、5%以上減少していることを確認する方法でも差し支えありません。(※比較に用いる月は、雇用保険適用事業所となっており、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが必要となります)



助成額は?

対象労働者に対して支払った「休業手当額」または「平均賃金額」に対して、以下の比率で助成されます。

【原則的な特例措置】

中小企業 9/10(解雇等がある場合は 4/5

※対象労働者一人1日あたり9,000円が上限(令和4年7~9月)

【業況特例】~休業月を含む直近3か月間の売上が、前年、前々年または3年前の同期比30%以上減少している場合

中小企業 10/10(解雇等がある場合は 4/5

※対象労働者一人1日あたり15,000円が上限(令和4年7~9月)


特例期間

特例期間は、令和4年9月までとなっています。

「9月末日が含まれる算定期間」までが特例の対象となりますので、例えば「15日締」の会社であれば、

「9/16~10/15の賃金算定期間」における休業については、特例措置の助成額(助成率)が適用されます。

また、それ以降については助成額(助成率)が変わるものの、「雇用調整助成金」の申請は継続して可能です。


申請手順は?

※特例措置では「計画書」の届出は免除されています。

1ヶ月(賃金算定期間)終了ごとに、休業実績記録(出勤簿・シフト表・賃金台帳等)を提出することで支給申請を行います。

申請期限は、「賃金算定期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内、となっていますのでご注意ください。



雇用調整助成金(新型コロナ対策特例措置)無料ガイドブックは、こちらからダウンロードいただけます。


雇用調整助成金の申請には、毎月の「勤怠管理」「休業手当額の計算」「給与計算」が適正に行われる必要があります。そのため、はた楽にて「給与計算」を代行させていただいているお客様を優先的にサポート対応しております。何卒ご容赦下さい。

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