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通勤手当と交通費の違いとは?通勤手当を非課税で支給できる範囲や運用する際のポイントを紹介

通勤手当と交通費の違いについて知りたいと悩んでいませんか?

この記事では「通勤手当と交通費の違い」について紹介していきます。

結論、通勤手当と交通費の違いについては、通勤手当は通勤にかかる費用を企業が従業員に支払うもので、交通費は業務上で必要な移動にかかる費用を指します。

他にも「非課税で支給できる通勤手当の範囲」や「通勤手当を運用する際のポイント」についても解説します。

また「標準報酬月額に通勤手当は含まれるのか」について知りたい方は、こちらにて解説をしております。

目次

通勤手当と交通費の違い

通勤手当と交通費の違いについては、通勤にかかってしまう実費相当額を企業が従業員に支払うか、業務上で必要な移動にかかる経費かどうかによって異なります。

具体的に通勤手当と交通費の特徴について、以下にて紹介していきます。

通勤手当

通勤手当とは、企業が従業員の通勤にかかる費用を支給する手当を指します。

労働基準法で定められているのではなく、会社側が福利厚生として支給しています。

企業によって異なりますが、定期券などの現物を支給するケースや、給与に通勤手当を上乗せするケースなどがあるので、事前に確認しておきましょう。

しかし、ほとんどの企業は通勤手当を就業規則や給与規定などで支払うことを定められていますが、実際には支給していないケースも少なくありません。

交通費

交通費は、外出や出張などで業務上で必要な移動にかかる経費のことを指します。

従業員が一時的に交通費を支払って、領収書や交通費精算書などを提出して、企業側が交通費を従業員に支払うのが一般的になります。

最近では、交通費の精算や立て替えなどの手間を無くすために、交通ICやタクシーチケットなどを配っている企業も多くあります。

非課税で支給できる通勤手当の範囲

非課税で支給できる通勤手当の範囲については、以下が挙げられます。

  • 交通機関や高速道路のケース
  • 自動車やバイクのケース
  • 交通機関と自動車の両方を利用するケース

交通機関や高速道路のケース

従業員が交通機関や高速道路を利用して通勤している場合には、1ヶ月あたり15万円まで通勤手当が非課税になります。

「最も経済的かつ合理的に認められる通常の通勤経路による運賃」が適用されないと、課税対象になってしまうので、あらかじめ注意が必要です。

具体的には、新幹線を通勤で利用している場合だと、「経済的かつ合理的な方法による金額」として判断されて非課税上限額によって計算されますが、グリーン車などの料金は非課税上限額に含まれません。

自動車やバイクのケース

自動車やバイクについては、以下のとおり通勤距離によって非課税上限額が決められています。

片道の通勤距離1ヶ月あたりの非課税限度額
2km未満全額課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上31,600円
出典:国税庁「マイカー・自動車通勤者の通勤手当」

上記のように、片道の通勤距離に応じて、1ヶ月あたりの非課税限度額を決定し、限度額の超過分の金額は、給与とされて課税対象になります。

交通機関と自動車の両方を利用するケース

交通機関と自動車の両方を利用するケースについては、両方を合計した金額の支給を行います。

具体的には、自動車の片道分の距離における1ヶ月当たりの非課税限度額と、交通機関における1ヶ月の通勤定期券などの金額が含まれます。

合計金額は、1ヶ月当たりの限度額15万円までとなっています。

企業が支払う交通費の種類

企業側が支払う交通費の種類については、主に以下2つが挙げられます。

  • 通勤交通費
  • 旅費交通費

通勤交通費

通勤交通費は、従業員が通勤する際にかかる費用のことを指し、電車代やガソリン代などが通勤交通費として扱われます。

企業は、通勤交通費の支払いは、法的な義務を負っていませんが、福利厚生として通勤交通費を支給している企業が多くあります。

実際に、通勤交通費を支給しないなどの福利厚生が充実していない企業は、人材が確保しづらかったり、人材が離れていってしまうなどのリスクが高くなります。

しかし、通勤交通費はそれぞれの企業の就業規則などによって規定内容が異なるので、トラブルを避けるために、事前に確認をしておく必要があります。

旅費交通費

旅費交通費は、出張時や営業活動などにかかってしまう交通費を社内規定に従って従業員に実費支給を行います。

通勤交通費とは異なり、企業側に支払義務が生じる特徴があります。

旅費交通費に関わる内容は労働基準法によって適用され、社内規定作成後には労働基準監督署へ届け出る必要があります。

通勤手当を運用する際のポイント

通勤手当を運用する際のポイントについては、以下が挙げられます。

  • 実費なのか手当なのか明確にする
  • できるだけシンプルで明確にする
  • あいまいな規定を残さない
  • 通勤手当の計算方法を定義する
  • 最寄駅の範囲
  • 支給タイミングを決定する

それぞれのポイントについて紹介していきます。

実費なのか手当なのか明確にする

通勤手当を運用する際には、実費なのか手当なのか明確にして、合理的で経済的な経路のみを認めることが重要になります。

実費として考える場合には、どの範囲が実費になるのか明確化しておく必要があります。

手当については、「最速経路のみ」や「最安経路のみ」などと最初から規定しておくと、後々トラブルになってしまうのを予防できます。

また、乗車料金の高い公共機関を利用する地域に住んでいる従業員や、障がいを持っている従業員などについては、特殊なケースになるので別の申請手段の規定を定めるようにしましょう。

できるだけシンプルで明確にする

通勤手当を運用する際には、できるだけシンプルで明確にする必要があります。

特定の地域のみ交通手段の特例を認めるなどの特殊な制度を定めてしまうと、従業員はもちろん、管理側も認識間違いを起こしてしまう可能性が高くなります。

このように、通勤手当をできるだけシンプルで明確にするために、営業所や支店などが違っても同一の制度を採用するのをおすすめします。

あいまいな規定を残さない

通勤手当であいまいな規定を残してしまうと、誤解を招いて企業側と従業員側とでトラブルになってしまうリスクが高くなります。

「通勤手段における実費を支給する」と規定している企業は多くいますが、実費について明確化されていないので、すべての通勤手段にかかる費用が支給されると勘違いしてしまう可能性があります。

また、就業規則や社内規定などで通勤手当について明文化されているのにも関わらず、従業員に認識されていないと、トラブルが起こりやすくなるので注意が必要です。

通勤手当の計算方法を定義する

通勤手当の計算方法を定義しておくと、従業員から問い合わせを減らすなどの業務効率化にも効果的に働きます。

具体的に通勤手当の計算方法については、以下の例が挙げられます。

  • 最寄駅の範囲
  • 最寄駅までの距離の計算方法
  • 最安経路よりも所要時間が短い経路の許容率

それぞれの項目について解説していきます。

最寄駅の範囲

通勤手当では、最寄駅によって通勤経路が大きく変動してしまい、通勤手当の料金が異なります。

最寄駅の範囲を定める際には、事務所側の最寄駅と自宅側の最寄駅の基準を明確に設けましょう。

あらかじめ、通勤に使用する駅を決めておき、できるだけ乗車距離が短くなる駅までを支給するなどのルールを設ける必要があります。

最寄駅までの距離の計算方法

通勤手当では、徒歩で通勤が可能であれば、通勤手当が支給されないので、最寄駅までの距離の計算方法を明確にしておく必要があります。

例として、「自宅から会社まで2km以上であれば通勤手当を支給する」などの規定をしている企業も多くあります。

自宅から会社までの距離の測り方については、道のり距離をGoogleマップで計測して、通勤手当の申請を行う際に、一緒に提出するように定めているケースが多くみられます。

しかし、距離が同じでも、地域によって直線距離と道なりが大きく変わる可能性があるので、通勤手当を支給する距離を規定する際には、地域性への考慮も必要になります。

最安経路よりも所要時間が短い経路の許容率

最安経路よりも所要時間が短い経路の許容率を定めておくと、従業員の乗り換え回数が減ったり、通勤時間が短くなったりするなど、通勤に関わるストレスの緩和にもつながります。

例として、「最安経路から30%以内の料金で15分以上の時間短縮が認められる」などの場合には、同額の通勤手当を支給すると定めている企業も多くあります。

このように、通勤手当は福利厚生になるので、コスト以外にも、従業員側のメリットも考慮して定めるようにしましょう。

支給タイミングを決定する

通勤手当を運用する際のポイントとして、「都度支給」か「一斉支給」の支給タイミングを決定する必要があります。

都度支給については、従業員のタイミングに合わせた支給が可能になるメリットがありますが、毎月のように支給額や通勤経路の妥当性などのチェックを行う手間が発生してしまうデメリットが挙げられます。

一斉支給については、企業によって多少異なりますが、6ヶ月分まとめて支給を行います。

半年に1回だけ通勤手当業務を行えば良いので、管理部の業務効率化が目指せます。

通勤手当に関する不正受給のケース

通勤手当に関する不正受給のケースを把握しておくと、自社で通勤手当の不正受給を減らすことにもつながります。

具体的に通勤手当に関する不正受給のケースについては、以下が挙げられます。

  • 引っ越して申告せずに通勤手当をもらっている
  • 定期代をもらっているのに関わらずに自転車で通勤している

それぞれのケースについて紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

引っ越して申告せずに通勤手当をもらっている

会社の近くに引っ越したのにも関わらずに、引っ越し先の申請をせずに、会社から通勤手当をもらっているケースが挙げられます。

明らかにわざと申告をせずに通勤手当をもらっている場合には、懲戒解雇になる可能性が高いです。

しかし、申告漏れなどの理由で通勤手当を持っていた場合には、今までもらっていた通勤手当を返さずに厳重注意で済む可能性があるので、気づいたらなるべく早く申請をするようにしましょう。

会社側については、引っ越したら必ず通勤手当の申請書も再度提出させる仕組みを作るなどの工夫が必要と言えるでしょう。

定期代をもらっているのに関わらずに自転車で通勤している

公共機関を使って通勤していると会社に申請しているのにも関わらずに、会社の近くまで自転車で通学しているケースについても、通勤手当の不正受給の対象になります。

申告しているのを理解している上で、自転車で通勤をしてしまうと、悪質なケースとして捉えられてしまい、懲戒解雇になってしまう可能性が高くなるので、あらかじめ注意が必要です。

また、長期間不正受給を行ってしまうと、裁判沙汰になってしまい、会社に居続けるのは不可能なのはもちろん、会社はその従業員に対して不正受給分の支払いを命じることも可能です。

そのようになってしまうと、次の就職先を探す際にも悪影響を与えてしまうリスクもあるので、通勤手当の不正受給は絶対にやめるようにしましょう。

通勤手当と交通費の違いを把握しよう!

今回は、通勤手当と交通費の違いについて知りたい方に向けて、非課税で支給できる通勤手当の範囲や通勤手当を運用する際のポイントを紹介しました。

通勤手当を運用する際のポイントについては、以下が挙げられます。

  • 実費なのか手当なのか明確にする
  • できるだけシンプルで明確にする
  • あいまいな規定を残さない
  • 通勤手当の計算方法を定義する
  • 最寄駅の範囲
  • 支給タイミングを決定する

通勤手当に関する不正受給のケースを把握しておくと、自社で通勤手当の不正受給を減らすことにもつながります。

今回の記事を参考に、通勤手当と交通費の違いについて理解を深めてみてください。

このような通勤手当や交通費を考慮した給与計算は非常に複雑です。

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