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育休取得者の同僚へ「業務代替手当」を支給するともらえる助成金とは?

目次

概要

スタッフが育休を取得する際、課題となるのが「業務の引き継ぎ」です。

代替要員を確保するまではいかないが、既存のスタッフで業務を手分けする場合

に、通常の育休助成金に加算申請できる「職場支援加算」をご紹介します。


「職場支援加算」は、育児休業等支援コース(職場復帰時:28.5万円)の申請の際にあわせて申請できるもので、
加算額 19万円 (生産性要件に該当する場合:24万円)となります。


※育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)についてはこちら↓
出産スタッフが育休をとることで申請できる助成金とは?


何をすれば申請対象となるのか?

育休スタッフの業務を、代替要員を雇わずに従来のスタッフで代替する場合に、
代替する業務に対して「業務代替手当」を支給すると申請ができます。

具体的な要件は以下の4つです。

1.事業所全体の業務分担がわかる「分担表」等を作成している
2.業務代替者の残業が月7時間以下である
3.育休スタッフまたは業務代替者の業務について業務の見直し・効率化が行われている
4.業務代替者へ月1万円以上の「業務代替手当」が3ヶ月以上支給されている

つまり、「どの業務を誰が引き継いだか」を明確にし(=分担表の作成)、
増加した業務に対して給与で還元し(=業務代替手当の支給)、
さらに業務量が増えすぎないようにコントロールする(=業務の見直し、残業7時間)ことが必要になります。


業務代替者とは?

加算申請の対象となる業務代替者は、「雇用保険被保険者」に限られます。
また、代替要員とは区別されるため、「育休スタッフの妊娠以前からの従来のスタッフ」に限られます。
業務代替者を複数のスタッフとすることもできます。


業務代替手当とは?

業務代替手当は、職務内容・業務内容に対して支払われるものですので、
労働時間の増加分に対しての支給は対象となりません。

また、育休スタッフの休業前に、就業規則へ規定をしておく必要があります。


○条 業務代替手当
育児休業、介護休業、病気休職など長期休業者の休業中の業務を代替するものに対して、その業務内容に応じて○万円を限度に支給する。


申請スケジュール

まずは育休前のタイミングで「就業規則の改定」から着手します。
申請は「育休スタッフの復帰後6ヶ月後」です。


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