
助成金の概要
今回紹介する「両立支援助成金 育休中等業務代替支援コース」は、育休取得者が就いていた業務を代替するために、周囲の労働者に手当支給を行った場合や新しく人を雇った場合の助成金です。
一定期間のみの雇用契約や、派遣社員の受け入れでも申請可能です。
但し、育休取得者の休業期間が1か月以上の場合には、「育休取得者が職場復帰すること」が申請の前提となります。
コース | 支給額 |
【1】手当支給等(育児休業) | 以下1、2の合計額を支給 1.業務体制整備経費:5万円 2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4 |
【2】手当支給等(短時間勤務) | 以下1、2の合計額を支給 1.業務体制整備経費:2万円 2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4 |
【3】新規雇用(育児休業) | 「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給 ・7日以上14日未満 :9万円 ・14日以上1か月未満 :13.5万円 ・1か月以上3か月未満 :27万円 ・3か月以上6か月未満 :45万円 ・6か月以上 :67.5万円 |
また、育児休業をとるスタッフが有期契約者の場合は10万円の加算、育児休業等に関する情報を公開している場合は2万円の加算があります。
申請できる会社の基本要件
<育児介護休業規程を作成・届出>
育児介護休業法で義務付けられている「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について 就業規則に明記し、届出をしていることが必要です。
育児休業をとるスタッフの要件
<休業期間>7日以上の育児休業をとっていること(産後休業から連続して育児休業を取得する場合は、産業休業を含めて7日以上)
<職場復帰>復帰後3か月は継続して勤務していること
新しく雇い入れるスタッフの要件
<入社日>育休取得者から会社への妊娠報告後(休業開始後でもOK)
<職務内容>育休取得者と同じ業務
<勤務場所>育休取得者と同じ事業所(店舗)、同じ部署
<勤務時間>育休取得者の1/2以上
<給与>主任手当など、職務にかかわる手当が同等
<勤続期間>育児休業(産後休業から連続して育児休業を取得する場合は、産業休業を含む)期間中に業務を代替した期間が存在すること
<その他>雇用保険加入者であること
その他コースも、合わせて申請できます
①育休取得時・職場復帰時コース
育休取得者本人についてスタッフが産休・育休を取得する際に申請できる「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」(育休取得:30万円&職場復帰:30万円)も申請可能です。
(詳しくはこちら)
出産スタッフが育休をとることで申請できる助成金とは?【令和6年度 両立支援等助成金 育児休業等支援コース】
②柔軟な働き方選択制度等支援コース
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(以下参照)を2つ以上導入し、スタッフがそのうち1つの制度を利用した場合に申請可能です。
制度の名称 |
①(ⅰ)フレックスタイム制度 |
①(ⅱ)時差出勤制度 |
②育児のためのテレワーク等 |
③短時間勤務制度 |
④保育サービスの手配及び費用補助 |
⑤(ⅰ)子の養育を容易にするための休暇制度 |
⑤(ⅱ)法を上回る子の看護休暇制度 |
支給額:制度を2つ導入した場合「20万円」
制度を3つ以上導入した場合「25万円」
受給に向けたスケジュールは?
採用者が決まっていない場合でも、まずは育休取得者が休業に入るまえにご相談ください。
就業規則の作成・届出を、育児休業開始前までに済ませておく必要があります。
スタッフの育休取得を機に、新規採用等によりスタッフ体制の充実を図る会社様には、受給金額の魅力もありますので、是非お勧めしたい助成金です。
「両立支援等助成金」について詳しくお知りになりたい方は、
が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。
※以上は「会社が受給できる助成金」の解説でしたが、一方で「スタッフ本人が受給する育休給付金」等の手続きも必要です。これまでご経験のない会社様には、
もご用意していますので、合わせてご検討ください。
はた楽では、「助成金」「産休育休手続き」両方のサポートが可能です。