【2023年版】働き方改革推進支援助成金とはどんな制度?支給額や支給条件を解説!

働き方改革を推進することで助成金が貰える制度をご存知ですか?
中小企業の働き方改革を推進する「働き方改革推進支援助成金」には5種類のコースがあり、それぞれ適用の条件を満たすことで最大200万円の助成金を受け取れます。

この記事では働き方改革推進支援助成金の概要や細かい適用条件について解説します。
中小企業が取り組むべき働き方改革の具体的な内容を紹介するので、助成金を検討されている中小企業経営者の方は是非参考にしてください。

助成金を活用して働き方改革を進めましょう!

<この記事で分かること>
・働き方改革推進支援助成金とはどんな制度?
・働き方改革推進支援助成金の適用条件とは?
・働き方改革推進支援助成金の支給額は?
・働き方改革に使える助成金の種類を知りたい

働き方改革推進支援助成金5つの種類

働き方改革 助成金

働き方改革推進支援助成金は主に中小企業向けに時間外労働時間を減少させ、生産性の向上へ取り組むことを促進するための制度です。

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成します。
働き方改革推進支援助成金の目的は中小企業における労働時間の設定に関して改善を促進することです。

働き方改革推進支援助成金の種類には以下5つのコースがあります。

  • 労働時間短縮・年休促進支援コース
  • 勤務間インターバル導入コース
  • 労働時間適正管理推進コース
  • 団体推進コース
  • 適用猶予業種等対応コース

労働時間短縮・年休促進支援コース

「労働時間短縮・年休促進支援コース」は生産性を向上させ、時間外労働の削減や休暇(年次有給休暇や特別休暇)取得を促進できる環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。

参照:働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル導入コース」は次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで労働者の生活時間や睡眠時間を確保することです。
勤務間インターバルは2019年4月から制度の導入が努力義務化されており、中小企業における導入を促進します。

参照:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

労働時間適正管理推進コース

「労働時間適正管理推進コース」は生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するコースです。

参照:働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

団体推進コース

「団体推進コース」は構成事業主の労働者における労働条件を改善するコースです。
時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、事業主団体等を助成します。

構成事業主とは労働者を雇用する事業主を指します。

参照:働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

適用猶予業種等対応コース

「適用猶予業種等対応コース」は適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制を適用するコースです。

適用猶予業種等には建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった業種が挙げられます。
これらの業種に関する時間外労働の上限規制を適用し、時間外労働の削減や週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入を促します。

参照:働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

支給対象となる事業者の条件

働き方改革 助成金

働き方改革推進支援助成金の支給対象となる事業者の条件はコースによって異なります。
「労働時間短縮・年休促進支援コース」では支給対象となる事業者は以下の通りです。

  • 労働者災害補償保険の適用事業者であること
  • 中小企業事業主であること
  • 「成果目標」を達成していること
  • 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を準備していること

中小企業事業主であること

働き方改革推進支援助成金の対象は中小企業事業主であることです。
ここでいう中小企業とは以下の「資本または出資額」「常時使用する労働者」の要件を双方満たす規模の事業者を指します。

業種資本または出資額常時使用する労働者
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業(※2)5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
表:中小企業の定義

「成果目標」を達成していること

働き方改革を実現しているかどうかを判断する具体的な指標として「成果目標」が掲げられています。
成果目標として目指すべき指標として挙げられているのは以下の通りです。

これらの成果目標をどれだけ達成したかどうかで支給される助成金が変わります。

成果目標はコースによって異なりますが、「労働時間短縮・年休促進支援コース」においては以下の通り成果目標が設けられています。

  1. 36協定について労働時間の上限を設定している
  2. 年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
  3. 時間単位での年次有給休暇制度を新たに導入する
  4. 特別休暇の規定を1つ以上設定する

働き方改革推進支援助成金を受けるためには、これらの成果目標のうちいずれか1つ以上を達成することが求められます。

1.36協定について労働時間の上限を設定している

36協定は時間外労働について労使間で取り交わされる協定です。
具体的には「月60時間以下または月60時間を超え月80時間以下」に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うことが成果目標と設定されます。

2.年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する

年次有給休暇の計画的付与制度とは年次有給休暇のうち、5日を超える分については労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振れる制度のことです。
あらかじめ取得する日を決めておき、指定の日に年次有給を取得させることができます。

年次有給休暇のうち5日は個人が自由に取得できる日数として残しておかなければなりません。
そのため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分が対象となります。

例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、付与日数が20日の従業員に対しては15日が計画的付与の対象です。

3.時間単位での年次有給休暇制度を新たに導入する

年次有給休暇は原則として1日単位ですが、労使協定を結べば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能です。

例えば、通院のために数時間休暇を取ることや家族の都合などで柔軟に時間単位で休暇を取得することでワークライフバランスの実現ができます。

4.特別休暇の規定を1つ以上設定する

特別休暇とは福利厚生の一環で事業主が定める休暇です。
夏季休暇やリフレッシュ休暇などが特別休暇の例として挙げられます。

特別休暇を設置することは企業の選択によって自由に定めることが可能です。
特別休暇に対し、年次有給休暇や介護休暇などは労働基準法で定められる法定休暇とされています。

働き方改革推進支援助成金の支給対象となる取り組み

働き方改革 助成金

働き方改革推進支援助成金の支給対象となる取り組みとして挙げられるのは以下の通りです。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

これらの取り組みを実施した際に使った経費が助成金の対象となります。

なお、デジタル式運行記録計(デジタコ)とは自動車運転時の速度や走行距離・走行時間などを記録する運行記録計です。
デジタコを導入することで運転手の労働時間を管理できるため、デジタコの導入は働き方改革を後押しツールとして助成金の対象となることがあります。

団体推進コース

団体推進コースにおいては以下の取り組みが働き方改革推進支援助成金の支給対象となります。

  1. 市場調査の事業
  2. 新ビジネスモデル開発、実験の事業
  3. 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)の事業
  4. 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整の事業
  5. 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展の事業
  6. 好事例の収集、普及啓発の事業
  7. セミナーの開催等の事業
  8. 巡回指導、相談窓口設置等の事業
  9. 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
  10. 人材確保に向けた取組の事業

働き方改革推進支援助成金の支給額

働き方改革 助成金

働き方改革推進支援助成金においては取り組みの実施に使用した経費を成果目標の達成状況に応じて事業主へ支給されます。

ここでは、各コースで設定されている支給額および支給条件を確認していきましょう。

労働時間短縮・年休促進支援コース

【労働時間短縮・年休促進支援コース】における支給額
(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
事業実施後に設定する時間外労働時間数等現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定200万円150万円
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定100万円
表:労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間適正管理推進コース

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円5-万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)
(常時使用する労働者数が30人を超える中小事業主の場合)
引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ
(上限300万円)
30万円60万円100万円1人当たり10万円
5%以上引き上げ
(上限480万円)
48万円96万円160万円1人当たり16万円
(常時使用する労働者数が30人以下の中小事業主の場合)

団体推進コース

【団体推進コース】における支給額
1対象経費の合計額
2総事業費から収入額を控除した額(※1)
3上限額500万円(※2)

働き方改革に使える助成金

働き方改革 助成金

働き方改革に使える助成金として、今回紹介した助成金以外にもいくつか種類があります。

  • 業務改善助成金
  • キャリアアップ助成金

これらの助成金は生産性向上や従業員の待遇改善が認められた場合に支給される助成金です。

業務改善助成金

「業務改善助成金」は生産性向上に資する設備投資等を行った場合、設備投資などにかかった費用の一部を受け取れる助成金です。
生産性向上に資する設備投資には以下が挙げられます。

  • 機械設備・POSシステム等の導入
  • コンサルティング導入
  • 人材育成や教育訓練
  • 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる

参考:業務改善助成金|厚生労働省

キャリアアップ助成金

「キャリアアップ助成金」は非正規雇用の労働者を正規雇用の労働者へ転換し、キャリアアップを促進するための助成金です。
「正社員化支援」あるいは「処遇改善」を行った場合に事業主が助成金を受けられます。

参考:キャリアアップ助成金|厚生労働省

助成金を活用して働き方改革を進めよう!

働き方改革 助成金

働き方改革推進支援助成金は中小企業が従業員の働き方改革を支援するための制度です。
事業主は働き方改革推進支援助成金を活用しながら従業員の労働時間短縮や業務効率改善などに役立てられます。

働き方改革推進支援助成金を受け取るためには一定の要件を満たしていること、一定の成果目標を達成していることが条件です。
中小企業を支える助成金にはいくつか種類がありますので、助成金を活用しながら経営課題の改善に役立ててください。

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