中小企業経営者のための雇用助成金情報メディア

令和3年度 働き方改革推進支援助成金【勤務間インターバル導入コース】

目次

勤務間インターバル制度の趣旨

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時
間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防
止を図るための制度です。

上記の「インターバル制度」を導入する会社を対象に、最大で100万円の助成金を申請することができます。


助成金の対象となる事業主

勤務間インターバル制度導入に伴う本助成金の支給対象となる会社は、

『中小企業事業主』

となります。「大企業区分」に入る会社は申請できませんので、ご注意ください。

※「中小企業」の範囲については、以下の記事を参照ください。

「中小企業区分」「大企業区分」ってどこが境目なの?

なお、「業種」については制限がありませんので、どの業種でも申請が可能です。

また、すでに下記の「申請対象となるインターバル制度」を導入済みの会社、昨年度までに「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」を申請された会社は対象外となります。


何をすれば申請対象となるのか?

助成金の申請要件は、「勤務間インターバル制度を導入する(つまり「就業規則」に規定し、周知)すること」です。

例えば、「インターバル時間を11時間以上」とする場合は、

前日の勤務が22時までだった日 

→(11時間以上のインターバル=休息時間)

→ 翌朝の出勤時刻が8:30だったとしても、朝9時以降に出社する

という運用ルールを定めます。


助成金の支給対象となる取り組み

上記のようなインターバル制(休息時間)を就業規則に定めるだけで、最大100万円の助成金って!?

と思われる方も多いと思います。

で、ここからがポイントなのですが、

本助成金は、
インターバル制度の導入と同時期に導入実施する、

『労働生産性向上』に寄与する

①労働能率を増進するための設備・機器の導入

②労務管理用ソフトウェア・機器の導入

③就業規則の改定や、業務の効率化に向けて外部専門家によるコンサルティング実施

の取り組み費用が助成金として支給される、というものです。

インターバル時間数補助率(※)1企業当たりの上限額
9時間以上11時間未満3/4(※4/5)80万円
11時間以上3/4(※4/5)100万円
※従業員数が30名以下の事業所で、費用が30万円以上の場合は、4/5が補助されます。

例.150万円の費用支出(従業員数10名)、勤務間インターバル11時間以上

 →150万円×4/5=120万円 →助成金上限額「100万円」が支給

具体的には、「クラウド型の勤怠管理システム導入」、「業務効率化のための業務マニュアル作成」などに、費用をかけて取り組みたい会社様にとっては、助成金を使って費用負担を軽減するうえでは非常にありがたい制度です。

私どもはた楽では、昨年度より積極的に助成金の申請サポートを行っていますが、圧倒的に利用が多い業種は「歯科クリニック」です。

様々な設備の導入に利用されるケースが多く、

自動精算機
CTスキャン
医療カルテシステム
予約管理システム
医療用チェア
オートクレーブ(滅菌機)
エアフロー(着色除去装置)

等の導入費用について、適用されています。


令和2年度からの追加要件

本助成金は、
「労働法令を遵守し、スタッフの労務環境改善に取り組む」事業主
が対象となることから、

今年度より以下の要件が今年度から追加されていますのでご注意下さい。

①『36(サブロク)協定』を締結&届出している
※「36協定」は、スタッフに残業をさせる場合は労基署に届出ることが、法律で義務付けられています。

②『就業規則』に、「有給休暇 年5日取得ルール」を規定している

※2019年4月より、「有給休暇が年10日以上付与される従業員には、5日以上取得させること」が、中小企業にも義務付けられています。
※各人の有給休暇付与日/付与日数/取得日を明記した「年次有給休暇管理簿」の提出を求められる場合があります。


令和3年度からの追加要件

「時間外労働の短縮」に取り組む事業主を対象とする趣旨を明確に打ち出すため、

過去2年間内に、「月45時間以上の残業を行った実績(従業員)」がある場合のみ、申請対象となります。

そこまでの残業時間の実績がない事業所は、同じ働き方改革推進支援助成金の姉妹コース「年休促進支援コース」を検討されることをお勧めします。

申請スケジュール

昨年度もそうでしたが、この助成金制度は「年度ごとに申請期限」が定められています。

令和3年度のスケジュールは、

◆交付申請期限(計画の受付期限):令和3年11月30日(火)

◆事業実施期間(支給対象の取り組みを完了する期限):令和4年1月31日(月)

となります。

また、

交付決定前に契約したものや、すでに購入済のもの」は対象になりませんのでご注意ください。

このように、取り組み期限や手順が厳格に決まっていますので、取組内容が決まっている場合はなるべく早く交付申請に着手のうえ、契約や実施の時期についても留意のうえ、物事を進めていく必要があります。


詳しい手順や要件についてお知りになりたい方は、

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)無料ガイドブック

が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。

「面倒で分かりにくい助成金の申請を、専門社労士に依頼したい」

という場合は、以下よりお問合せ下さい。

助成金らくらくパック

アーカイブ

よく読まれている記事