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【最新令和5年度】業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援補助金)が申請できるのはどんな場合?

折角の設備・システム投資に、使えるとありがたいですよね

昨年度から引き続き、令和5年度も継続することとなった「業務改善助成金」について、その申請要件を踏まえ、自社での適用を検討してみましょう。

目次

業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、

生産性向上に資する設備投資・システム投資

を行うとともに、

事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げる

ことにより、設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

「業務改善助成金」という名称が一般的には表に出ていますが、「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」が正式名称です。ここからもわかるように、政策的な狙いとしては「賃金引上げ」にあり、単に設備投資すれば費用を助成されるものはないことに注意しましょう。

助成対象となる会社は?

本助成金は、以下の全ての条件を満たす会社(個人事業主)が対象となります。

1.『最も低い賃金(時間単価)』と『都道府県最低賃金』が30円以内の差である

2.これから、設備投資・システム投資を予定している ※すでに導入済み・契約済みの場合は対象外

3.直近3か月で、会社都合退職(解雇等)は発生していない 

4.中小企業である ※中小企業区分の基準はこちら参照

この中で、特に重要なのが、1.2.の要件です。

社内の最低水準の賃金(時間単価)が高い(都道府県最低賃金より30円超高い)場合は申請できません。

また、これもよくあるケースですが、すでに設備・システムを導入(購入契約)している場合は助成金の対象外となります。必ず、導入前に交付申請を提出し、交付決定が下りてから購入手続きに入らなければなりません。

助成金額

業務改善助成金の助成金額は、以下の計算式によって計算されます。

助成金額 = 【設備投資・システム投資額】× 3/4

但し、助成金額には、対象となる賃上げを行った額・賃上げ対象人数に応じて、「助成上限額」が設定されます。

賃金引上げの実施方法

それでは、本助成金において「対象となる賃上げ」とは、どのようなケースが該当するでしょうか?

例として、以下の図表のケースで見てみます。

まず、社内で時間単価が最も低いAさん(900円)を、賃金引き上げの対象とします。

(その前提として、Aさんの時間単価が「都道府県最低賃金」との比較で30円以内の差、である必要があります)

業務改善助成金の対象となる賃上げコースの最低ラインが30円ですので、900円→930円に引き上げ、新たな社内の最低賃金額を930円とします。

また、その際に「Aさんが追い越す従業員」も、新たな社内の最低賃金額まで引き上げる必要があります(Bさん、Cさん)。

その際、Bさんは920円→940円の賃上げとしましたが、業務改善助成金の「賃上げ30円コース」を申請するには、賃上げ額が足りませんので、この場合のBさんは、対象人数にカウントできません。

一方でCさんについては、920円→950円の賃上げとしてますので、「賃上げ30円コース」の申請において、対象人数にカウントできます。

最後に、もともと930円だったDさんを、30円(960円に)賃上げするのですが、この場合Dさんは、「新たな社内の最低賃金額(940円)」をもともと下回っていなかったので、助成金上の賃上げ対象者にカウントできません。

以上より、本ケースにおける助成金上限額は、この会社が従業員30名未満だった場合、「賃上げ30円コース/2名 →90万円」となります。

助成対象となる設備投資・システム投資とは?

特に、対象となる品目が限定されているわけではなく、

「生産性向上(従業員の作業時間短縮)」につながる設備・システム

であれば、対象となり得ます。

厚労省の事例集も参考に、設備・システム例を以下にまとめましたので、どうぞ参照ください。

なお、交付申請の際には、「現状のどんな作業を対象にし、本設備導入によりどのように効率化できるか?」を説明する必要がありますのでご注意下さい。

申請の手順は?

申請の手順は、以下の通りです。

①交付申請

いわゆる、実施計画の申請です。交付申請において、導入予定の設備・システムを機種も含めて特定し、その金額を示す見積書の提出が必要です。なお、見積書は2社以上の相見積を収集し、その安い方から購入することになります。

交付決定

交付申請に対する審査を労働局で行い、それが通れば「交付決定」となります。この交付決定があった以降に、対象設備やシステムの購入契約が可能となります。

③事業実施

導入設備・システムに関しては、購入契約(申込)、納品・導入、費用の支払いを行います。また、対象となる賃上げの実施や、就業規則(賃金規程)の改定もこの期間内に行います。

④事業実施報告

いわゆる「助成金の支給申請」です。計画通りに事業実施したことを証する書類を揃え、提出します。

⑤助成金受給

労働局の審査により、適正に事業実施がなされたものと認められれば、助成金が支給されます。

申請に向けた最重要ポイントは?

本助成金申請におけるポイントとしては、

『申請対象となりうる、賃上げ対象者がいるか?』

の見極めが重要となります。

まず、①のポイントについては、現状の全従業員(月給社員も対象)の時間単価を正確・適正に把握することから始まります。もちろんこの段階で「最低賃金」を下回っている従業員がいれば、まずはその是正が必要となります。また、交付申請においては、全従業員の賃金データや、就業規則(賃金規程)を提出することになります。

つまり、本助成金の申請過程においては、

◆給与計算が適正にされているか?

◆適切な時期に、必要な昇給を間違いなく実施できるか?

◆就業規則(賃金規程)を適正に運用し、必要な改定を行う

ことが全て必要となります。

申請に向けたサポートは?

このように、本助成金では「賃金管理」が重要となるため、私どもはた楽でのサポート対象となる会社様は、

の導入先に限らせていただいております。

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