キャリアアップ助成金は企業に従業員のキャリアアップを促すための制度です。
助成金の受給には役所から求められた正しい手続きおよび書類を準備する必要があります。
この記事ではキャリアアップ助成金の申請に必要なチェックリストを紹介します。
経営者にとって、キャリアアップ助成金を活用することで従業員の労働意欲を高めながら助成金を受けられます。
キャリアアップ助成金を上手く活用して労働環境の改善に役立ててください。
<この記事で分かること> ・キャリアアップ助成金とはどんな制度? ・キャリアアップ助成金のチェックリストを確認したい ・キャリアアップ助成金の対象事業者とは?
目次
キャリアアップ助成金とはどんな制度?
キャリアアップ助成金は有期雇用労働者等のキャリアアップを実現する制度です。
いわゆる非正規雇用と呼ばれる有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者の正社員化および処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を給付します。
キャリアアップ助成金には大きく分けて「正社員化支援」と「処遇改善支援」に分類されます。
それぞれの概要を確認しましょう。
キャリアアップ助成金の種類 | コース名 |
---|---|
正社員化支援 | ・正社員化コース ・障害者正社員化コース |
処遇改善支援 | ・賃金規定等改定コース ・賃金規定等共通化コース ・賞与・退職金制度導入コース ・短時間労働者労働時間延長コース |
正社員化支援
厚生労働省では非正規雇用の労働者を正規雇用へ積極的に転換しやすいようの取り組みを実施しています。
ここでいう正社員とは期間を定めずに雇われる正社員です。
一般的に、非正規社員は正規社員と比べて立場が弱いとされており、助成金によって支援することで非正規社員の立場を守る取り組みがなされています。
【正規社員と非正規社員】 正規社員:無期雇用労働者。 非正規社員:有期雇用労働者。
正社員化コース
「正社員化コース」は有期雇用労働者(パート、アルバイト、契約社員など)を正規雇用労働者等に転換することを推進するコースです。
障害者正社員化コース
「障害者正社員化コース」は障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換することを推進するコースです。
処遇改善支援
処遇改善支援は非正規社員などの有期雇用労働者の処遇を改善する事業者を支援する制度です。
一定の要件を満たした際に、事業者へ助成金が支給されます。
賃金規定等改定コース
「賃金規定等改定コース」は有期雇用労働者の賃金規定等を改定した事業者に助成金を給付します。
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定、3%以上増額することが条件です。
賃金規定等共通化コース
「賃金規定等共通化コース」は有期雇用労働者等と正規雇用労働者に共通する賃金規定等を改善した際に助成金を給付します。
賞与・退職金制度導入コース
「賞与・退職金制度導入コース」は有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入して支給した際に適用となる助成金です。
短時間労働者労働時間延長コース
「短時間労働者労働時間延長コース」は有期雇用労働者の労働時間を延長した際に適用される制度です。
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した際に助成金を給付します。
キャリアアップ助成金のチェックリスト
キャリアアップ助成金を申請する際は、提出に必要な書類を漏れなく準備しなければなりません。
ここでは、正社員コースにおけるキャリアアップ助成金のチェックリストを紹介します。
参考:キャリアアップ助成金 必要書類チェックリスト|東京労働局
提出期限の確認
キャリアアップ助成金の支給申請期限は転換後6カ月分の賃金(時間外手当等を含む)を支給した日の翌日から起算して2カ月以内です。
期限までに書類を揃えて提出の準備を整えましょう。
提出書類の確認
キャリアアップ助成金支給申請(正社員化コース)の提出書類は以下の通りです。
特定の条件を満たす場合、書類追加の必要があります。
【キャリアアップ助成金支給申請書】 ・正社員化コース内訳 ・正社員化コース対象労働者詳細 ・支給要件確認申立書 ・支払方法・受取人住所届(未登録の場合に限る) ・キャリアアップ計画書(写) 「①労働協約(写)」「②就業規則(写)」「③その他、①、②に準ずるもの(写)」 ・就業規則(写)または労働協約等(写) ・対象労働者の転換前後の雇用契約書または直接雇用後の労働条件通知書または雇用契約書(写) ・対象労働者の賃金台帳(写) ・賃金3%以上増額に係る計算書 ・対象労働者の出勤簿またはタイムカード(写) ・中小企業事業主であることの確認書類
多様な正社員への転換または直接雇用の場合
多様な正社員への転換または直接雇用の場合、以下の書類が必要です。
・多様な正社員の雇用区分が規定されている労働協約または就業規則 ・正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)に適用されている労働協約または就業規則 ・転換日または直接雇用日に雇用されていた正規雇用労働者の雇用契約書等
一定のIT訓練等を経て正規雇用労働者へ転換した場合
一定のIT訓練等を経て正規雇用労働者へ転換した場合、以下の書類が必要です。
・人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コース)の支給決定通知書
勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定した場合
勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定した場合、以下の書類が必要です。
・勤務地限定正社員または職務限定正社員の雇用区分及び転換制度を規定する前の労働協約または就業規則
対象労働者に母子家庭の母等または父子家庭の父が含まれ、助成額の加算を受ける場合
対象労働者に母子家庭の母等または父子家庭の父が含まれ、助成額の加算を受ける場合、以下の書類が必要です。
【転換日等において対象労働者が母子家庭の母等である場合】 (①から⑦のいずれか) ①遺族基礎年金の支給を受けている者が所持する国民年金証書 ②児童扶養手当の支給を受けていることを証明する書類 ③母子福祉資金貸付金の貸付を受けている者が所持する貸付決定通知書 ④市区町村長又は社会福祉事務所長が発行する特定者資格証明書 ⑤母子家庭の母等に対する手当や助成制度等を受給していることが確認できる書類(写) ⑥児童扶養手当資格喪失通知書(写)及び母子家庭の母等申立書(①~⑤までのいずれにもより難い場合に限る。) ⑦住民票(写)及び母子家庭の母等申立書(①~⑥により難い場合に限る) 【転換日等において対象労働者が父子家庭の父である場合】 上記②、④、⑤、⑥、⑦のいずれかの書類(母子を父子に読みかえる。)
生産性要件に係る支給申請の場合
生産性要件に係る支給申請の場合、以下の書類が必要です。
財務諸表とは貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費明細書、製造(売上)原価報告書などを指します。
・最新の生産性要件算定シート及び財務諸表等の原本コピー
派遣労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として直接雇用する場合
派遣労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として直接雇用する場合、以下の書類が必要です。
・直接雇用前の労働者派遣契約書(基本契約書及び同一場所同一業務で役務の提供のあった全期間分の個別契約書(写)) ・派遣先管理台帳(写) ・3%要件の確認のため、直接雇用前の賃金が確認できる給与明細等
直接雇用した派遣労働者が特定紹介予定派遣労働者の場合
直接雇用した派遣労働者が特定紹介予定派遣労働者の場合、以下の書類が必要です。
・紹介予定派遣に係る労働者派遣契約書 ・履歴書、職務経歴書、ジョブカード等の対象労働者の職歴が確認できる内容が記載されている書類
対象労働者が外国人の場合
対象労働者が外国人の場合、以下の書類が必要です。
(在留資格や在留期間の確認が必要になるため)
・在留カードの表裏のコピー
キャリアアップ助成金の支給までの流れ
キャリアアップ計画の作成・提出
キャリアアップ計画を作成して提出します。
キャリアアップ計画書は有期契約労働者等のキャリアアップに関する計画を進めるために作成する書類です。
厚生労働省のページでキャリアアップ計画書のテンプレートを入手できるため、この書式に沿って記入を進めましょう。
参考:申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)(令和4年4月1日から令和4年12月1日の取組に係る様式)|厚生労働省
提出先はどこ?
キャリアアップ助成金の提出先は各都道府県が管轄する労働局です。
参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省
「正社員化支援コース」の要件
「正社員化支援コース」の場合、就業規則等の改定・正社員へ転換・転換後6ヵ月の賃金支払いに関する情報が記された書類が必要です。
「処遇改善支援コース」の要件
「処遇改善支援コース」の場合、処遇改善に取り組んだことを示す実施・取組後6ヵ月の賃金支払いに関する情報が記された書類が必要です。
キャリアアップ助成金の対象事業者
キャリアアップ助成金の支給対象となる事業者は以下5つの条件を全て満たしている事業主です。
これらの要件は全てのコースに共通する絶対的な条件です。
コースごとに特定の条件を求められますので、注意しましょう。
- 雇用保険適用事業所の事業主
- キャリアアップ管理者を置いている
- キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
キャリアアップ助成金の支給額
キャリアアップ助成金の支給額はコースごとに異なります。
会社の規模や実施した内容によって受けられる助成金が異なりますので、細かい条件を確認しましょう。
正社員コース
「正社員コース」で雇用形態を変更した場合、以下の助成額を受けられます。
種類 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
有期→正規 | 57万円(72万円) | 42万7500円(54万円) |
有期→無期 | 28万5000円(36万円) | 21万3750円(27万円) |
無期→正規 | 28万5000円(36万円) | 21万3750円(27万円) |
また、以下の条件を満たした場合は加算措置による加算額を受けられます。
【加算措置】 ・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合 1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額) ・対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合 (転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります) ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>(大企業も同額) ・人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合 ①:1人当たり95,000円<12万円>、②:47,500円<60,000円>(大企業も同額) ・「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合 1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) <1事業所当たり1回のみ>
賃金規定等コース
① 1~5人 | 32,000円 <40,000円> | (21,000円<26,250円>) |
② 6人以上 | 28,500円 <36,000円> | (19,000円<24,000円>) |
中小企業において3%以上5%未満増額改定した場合
1人当たり 14,250円 <18,000円>
中小企業において5%以上増額改定した場合
1人当たり 23,750円 <30,000円>
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
1事業所当たり 19万円 <24万円>(14万2,500円<18万円>) < 1事業所当たり1回のみ>
賃金規定等共通化コース
「賃金規定等共通化コース」ではすべての有機雇用労働者等に対して賃金規定等を新たに作成し、適用された場合に適用されます。
中小企業 | 大企業 |
---|---|
60万円 | 45万円 |
賞与・退職金制度導入コース
「賞与・退職金制度導入コース」では賞与制度あるいは退職金制度をどちらか、あるいは両方導入した場合に以下の助成額を受けられます。
ケース | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
賞与・退職金制度をどちらか導入した場合 | 40万円 | 30万円 |
賞与・退職金制度を両方とも導入した場合 | 56.8万円 | 42.6万円 |
短時間労働者労働時間延長コース
「短時間労働者労働時間延長コース」では週の所定労働時間を延長することで新たに社会保険の被保険者とした場合に助成を受けられます。
ケース | 中小企業 | 大企業 |
---|---|---|
①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合 | 23.7万円 | 17.8万円 |
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合 | 1時間以上2時間未満:1人当たり 5.8万円 2時間以上3時間未満:1人当たり 11.7万円 | 1時間以上2時間未満:1人当たり 4.3万円 2時間以上3時間未満:1人当たり 8.8万円 |
キャリアアップ助成金を有効活用しよう!
キャリアアップ助成金は有期雇用労働者等のキャリアアップを実現するために、特定の場合に助成金を受けられる制度です。
事業主はこれらの助成金を活用しながら労働者の待遇改善に取り組むことができます。
助成金を受けるためには提出期限や提出書類を正しく準備する必要があるため、今回紹介したチェックリストを参照しながら書類の準備を整えてください。
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