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外国人労働者は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となるか?【令和5年度】

最近は、様々な形態で外国人労働者を雇用される会社も増えてきました。

外国人も、今や貴重な戦力であり、長期を前提とした「正社員雇用」を考えられるケースも増えてきています。

そこで問題になるのが、「外国人労働者もキャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象となるのか?」についてです。

これについては、対象となる外国人労働者の在留資格や身分によって、明確な基準が公開されていますので、以下に掲載します。

外国人技能実習生×対象外
就労目的で在留が認められる外国人(例.在留資格が「技術・国際業務」など)〇対象となりうる
在留資格が「永住者」〇対象となりうる
在留資格が「定住者」〇対象となりうる
在留資格が「特定活動(EPA受け入れ人材(看護師・介護福祉士)」〇対象となりうる ※1
在留資格が「特定技能第1号」×対象外 ※2
在留資格が「特定技能第2号」〇対象となりうる

※1.EPA受入れ人材として、看護師・介護福祉士の試験に合格した場合は対象となる。試験合格前の候補者は対象とならない(在留期間に上限があるため)

※2.帰国が前提となっているため(在留期間5年 ※更新不可 の制限あり)

※3.在留期間の制限がないため

長期的、永続的な在留・就労が前提となる場合は、対象となりえますので、まずは対象者の在留資格をご確認下さい。

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