新型コロナの影響による社会保険料納付の猶予(特例)について

要件

・2020年2月以降、前年と比べて収入が概ね20%以上減少していること
(「1ヶ月以上の任意の期間」と「前年の同期間」を比較)
※収入の減少が 20%に満たない場合は、管轄の年金事務所にご相談ください。

猶予対象となる保険料

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、児童拠出金)が対象となります。
すでに納期限が過ぎていても遡って猶予申請できます。(令和2年1月分から3月分まで)

必要書類

●納付の猶予(特例)申請書https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/03.pdf

※参考書類(根拠書類として確認される場合があります)
・コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等について (例)売上帳、現金出納帳、預金通帳の写しなど
・収入及び支出の状況等について (例)仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)など
・現金・預貯金残高について (例)預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿謄本など 

提出期限

●毎月の「指定期限」まで
(納期限からおおよそ25日後になります。月々の「指定期限」については、 納期限までに保険料等の納付がない場合に送付される「督促状」に記載してあります。)

●令和2年6月30日までは、指定期限後であっても申請することが可能です。

参照

詳しくは下記リンクをご確認ください。

日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

リーフレット「厚生年金保険料の納付猶予等の特例について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/01.pdf

【事業主の皆様へ】「厚生年金保険料納付猶予相談窓口」の設置について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200422.html

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