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パートスタッフを社会保険に加入することで申請できる助成金とは?

目次

どのようなケースで申請できるのか?

雇用するパートスタッフさんの「労働時間」を延長することで、「1週間の所定労働時間が正社員の3/4以上」となり、社会保険に加入することになるケースは結構あると思います。「介護」「物流」「飲食」等、パートスタッフを多く雇用されている会社では特に多いですね。

社会保険に加入することで、会社にとっても相当な負担増となりますが、こればかりは致し方ありません。そこで、社保加入に伴う会社負担を軽減する趣旨で、「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)」という制度があります。

従来からあった制度ですが、2019年度からは、「支給額」「支給人数」がともにアップされ、より利用メリットが高まっています。


支給要件

対象となるのは、以下の全ての要件を満たすパートスタッフです。

①過去6か月間、継続勤務している

ですので、入社時点から社会保険に加入する人や、入社6ヶ月経たずに社会保険に加入する場合は、対象となりません。

②週所定労働時間を「5時間以上」延長する

従来からの週所定労働時間と比較し、5時間以上延長(例.週25時間→週30時間に延長)した場合となります。

※週5時間未満の延長であっても、その他の昇給要件・助成金申請手続きを満たせば対象となりますが、手続きの難易度と支給額を鑑み、本記事では割愛させていただきます。

③新たに「社会保険」に加入する

上記の労働時間を延長するタイミングと同時に、社会保険に加入する必要があります。

④労働時間延長後6か月間、継続勤務する

延長および社保加入から6か月間、辞めずに継続して勤務される必要があります。


支給額・支給人数

支給額は、対象スタッフ一人当たり225,000円(昨年度は190,000円)、

生産性要件を満たす会社は、一人当たり284,000円(昨年度は240,000円)

となります(※中小企業区分の金額です)。

生産性要件とは?

また、1年度に1事業所(※雇用保険適用事業所)として申請できる上限人数は、

45人(昨年度は15人)と拡充されています。


受給に向けた手順は?

受給までの必要な手続の流れは、以下の通りです。

1.キャリアアップ計画書の作成・提出

「短時間労働者労働時間延長コース」も適用する旨を、記載しておく必要があります。

2.対象スタッフの週所定労働時間延長を実施

延長した際には、週所定労働時間および社会保険加入状況を明記した「労働条件通知書」または「雇用契約書」を作成下さい。

3.延長後6か月分の賃金を支給

労働時間延長後、「労働条件通知書」記載の条件通りに6か月分の賃金を支払います。

4.支給申請

3.の6か月分の賃金支給日から2か月内に支給申請を提出します。

詳しくお知りになりたい方は、

キャリアアップ助成金【労働時間延長コース】無料ガイドブック

が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。


さらに高い申請額を狙う方法とは?

同じ「キャリアアップ助成金」の中の別コースである「正社員化コース」のうち、「有期→無期転換」の要件を適用することで、

対象者一人当たり285,000円(生産性要件を満たす場合は360,000円)

を合わせて申請することができます。

↓詳細はこちら↓

パートスタッフの時給を5%アップすれば申請できる助成金とは?

例えば、入社から6か月間が「有期雇用」であった方が、労働時間を延長し社保に加入するタイミングで、契約形態を「有期→無期雇用」に変更し、かつ時給を5%アップすれば、合わせて申請できます。

なお、「正社員化コース」と「労働時間延長コース」は、必ずしも同時に適用・申請する必要はありません。
それぞれ別途の支給要件ですので、 要件を満たしたタイミングで1コースごと申請することもできます。

いずれにせよ、パートスタッフの処遇改善(社保加入や時給アップ)には、相応のコスト負担が発生します。会社にとっての負担を軽減し、スタッフに処遇改善のメリットを享受いただくためにも、ぜひ活用していただきたい助成金です。

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