令和6年度から助成金受給額が改定されています。
「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」
最近は、中小企業でも育休を取る方が増えてきました。
出産後も復帰して働き続けたいという意思を持ってくれる方が増えるのは、会社にとっても本当に喜ばしいことです。
もちろん、育休を取得してもらうには、その期間会社は様々な負担を強いられることにはなります。業務の引き継ぎをしたり、育休中の代わりの人を手配したりと。。
人材が豊富な大企業と違い、中小企業にとってその負担はなおさら「大」です。
そこで、中小企業における育休取得の負担を財務的にサポートする助成金制度が設けられています。
本助成金は、「育休取得後」と「職場復帰後」の2回に分けて申請・受給することになります。
なお、対象となる育休取得者は「雇用保険加入者」であることが申請要件です(加入期間は問いません)。
申請金額は、以下のとおりです。
【1回目の申請】
育休取得後 30万円
【2回目の申請】
職場復帰後 30万円
「育児休業取得」による助成金申請
以下の手順を踏んでいくことで、助成金の申請が可能です。
①「育休復帰支援プラン」を作成し、対象者との面談を実施・記録する
産休開始までの業務の引継ぎ方法、育児休業期間中の職場での情報や資料の提供方法など、職場復帰しやすくするための支援プランを作成し、本人と上長(人事担当者)が面談にて共有します。
②「育児介護休業規程」を作成(改定)する
現行の法令に沿った、適正な育児休業規程を作成し、社内への周知と労基署への届出を行います。
③「一般事業主行動計画策定届」を申請&外部周知する
産休取得や職場復帰をしやすくするための職場環境の整備計画を作成、管轄労働局へ提出します。
④「産後3ヶ月以上」の育児休業を取得する
上の「育休復帰支援プラン」を踏まえ、実際に育休を取得してもらい、産後3ヶ月を経過した翌日から2か月以内に申請を行います。
ちなみに、①~③の手続きについては、全て「休業前」に完了させておく必要があります。
「生まれてから着手する」というタイミングでは遅いですので、出産予定が分かった時点で、すぐに動き始める必要があります。
「職場復帰」による助成金申請
以下の手順を踏んでいくことで、助成金の申請が可能です。
①「育休復帰支援プラン」に基づき、休業中に職場での情報・資料を提供する
休業中も、職場での情報を本人に提供することで、職場復帰につながるような配慮を行います。
②復帰前と復帰後に、対象者との面談を実施、記録する
面談シートに沿って、復帰後の働き方や勤務時間等について面談を行います。
③休業前の「原職」に復帰する
休業前の契約内容から変更がないことが条件です。但し、「短時間勤務」の申し出が有れば、6時間勤務とすることも可能です(育児休業規程に記載する必要があります)。
④「復帰後6ヶ月以上」勤務する
単に復帰しただけではだめで、復帰後6ヶ月以上の勤務実績があって、初めて支給申請ができます。復帰後6ヶ月を経過した翌日から2ヶ月以内に、申請を行います。
その他コースの申請も可能
①業務代替支援コース
育休取得の取組として、代替要員を新たに雇用した場合には、育休取得者が職場復帰後6か月以上勤務した時点で、「業務代替支援コース:最大67.5万円」の申請も可能です。
(詳しくはこちら)
育休取得者の代替スタッフを雇い入れることで申請できる助成金とは?【令和6年度】
②柔軟な働き方選択制度等支援コース
育休取得者に限らず、育児期にある従業員が柔軟な働き方を選択できるための制度を2つ以上導入した場合に、20万円(3つ以上の制度導入で25万円)の申請が可能です。
(詳しくはこちら)
「育児期の柔軟な働き方制度」の導入が、助成金の対象となります!
申請できる会社とは?
尚、今回ご紹介した「育児休業等支援コース」は、
「中小企業のみ」
が対象となりますので、ご注意ください。
「育児休業等支援コース」は、産休育休関連の助成金の中でとして最もポピュラーな助成金です。対象者がいらっしゃれば、ぜひともご活用ください。
申請の際には、「わが社にはこのような育休支援制度がある」ということを、きちんとした手順や書面で、社内に周知されていることが重要視されます。
「育児休業規程」がきちんと備え付けてあるのはもちろんのこと、育休支援制度の概要や、対象者への「育休復帰支援プラン」の作成・運用も大切です。
もちろん、これら一連の取り組みは、本人にとっても会社にとっても非常に重要で有意義なことばかりですので、多少の手間がかかっても取り組む価値は十分にあると思います。
「両立支援等助成金」および「産休育休手続」について詳しくお知りになりたい方は、
が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。
※以上は「会社が受給できる助成金」の解説でしたが、一方で「スタッフ本人が受給する育休給付金」等の手続きも必要です。これまでご経験のない会社様には、
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