パートの勤務時間には正社員と同様に上限があるのをご存じでしょうか?
パートを雇う際は勤務時間の上限や休日・休憩時間に関する規程を遵守しなければなりません。
この記事ではパートの勤務時間に関する規定や制度について紹介します。
パートを雇うためには従業員の労働環境を守るため、労働基準法をはじめとした法律の遵守が必要です。
勤務時間の上限に関するルールを理解して、適切な労働環境を整えましょう。
<この記事で分かること> ・パートの勤務時間(労働時間)の上限とは? ・従業員を雇う際に注意するべきルールや制度とは? ・社会保険の加入条件とは?
パートの勤務時間(労働時間)上限に関する規定
パートの勤務時間(労働時間)には労働基準法によって規制が設けられています。
労働基準法においては、労働時間の上限や休憩時間および休日に関するルールについて以下の通り定められています。
これらの上限を超えて労働をさせる場合、企業と従業員の間で同意が必要です。
規程 | 内容 |
---|---|
労働時間の上限に関する規定 | 「1日8時間」「週40時間」 |
休憩時間に関する規定 | ・6時間を超える場合、45分以上の休憩 ・8時間を超える場合、1時間以上の休憩 |
休日に関する規定 | 「毎週1日の休日」 あるいは 「4週間を通じて4日以上の休日」 |
正社員もパートも労働時間の上限は同じ
労働基準法では雇用形態に関わらず、正社員もパートも同じ「労働者」として定義しています。
そのため、正社員もパートも労働時間の上限は同じです。
パートにも正社員と同様に労働時間の上限が設けられているため、労働時間の上限に注意する必要があります。
労働時間の上限は1日8時間・週40時間
労働時間の上限は原則として「1日8時間」「週40時間」とされており、法定労働時間と呼ばれることもあります。
事業主と労働者の同意なく、これらの労働時間を超えて労働させることは違法です。
休憩時間に関する規程
労働者は休憩時間について以下の規程が設けられています。
長時間パート労働をする場合、必ず休憩時間を取れるシフトを組むことを心がけましょう。
休憩時間に関する規程 ・6時間を超える場合、45分以上の休憩 ・8時間を超える場合、1時間以上の休憩
休日に関する規程
労働者には「毎週1日の休日」あるいは「4週間を通じて4日以上の休日」を取得させることが義務付けられています。
休日に関する規程 「毎週1日の休日」 あるいは 「4週間を通じて4日以上の休日」
業務委託契約の場合
フリーランスや個人事業主に業務委託をする場合、労働基準法の対象外となります。
そのため、業務委託で働く人には法定労働時間の規程はありません。
業務委託契約は請負契約であり、作業の成果物に責任を負う内容の契約です。
そのため、業務委託契約であっても以下の場合は雇用契約と認定されてしまうケースがあります。
業務委託の作業者が雇用契約と認定されると、発注者である事業者は過去に遡って作業分の報酬を支払わなければなりません。
【雇用契約と認定されうるケース】 ・単調作業など業務の専門性が低いケース ・指示や命令を無視できないケース ・労働時間に対して報酬が支払われているケース ・勤務時間や勤務場所が限定されているケース ・業務に使用する機器や設備を事業者が用意しているケース
パートは有給休暇を取得できる?
有給休暇は一定の要件を満たす労働者に対して付与される休暇です。
有給休暇は正社員だけでなく、パートやアルバイトで働く労働者にも付与されます。
有給休暇を得られる労働者の条件は以下の通りです。
有給休暇は正社員やパートなど雇用形態に関わらず10日間付与され、以降勤続することにより付与日数が増えていきます。
【有給休暇を取得できる条件】 「雇用が開始した日から6ヶ月以上継続して勤務している」 かつ 「全労働日の8割以上出勤している」
パートの残業時間に関する規定
パートや正社員など労働者における残業時間に関しては労働基準法により規制が設けられています。
従業員を雇っている事業者はこれらの規制に注意し、法律を遵守しなければなりません。
「法定内残業」と「法定外残業」
「法定内残業」と「法定外残業」は残業時間が法定労働時間を超えているかどうかで判別されます。
法定労働時間は先ほども紹介したように「1日8時間」「週40時間」です。
時間外労働と割増賃金
法定外残業をする場合は労働基準法で2割5分(25%)以上の割増賃金が必要とされます。
割増賃金とは使用者である事業主が労働者に時間外労働・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金(労働基準法第37条)です。
通常の賃金に加えて、2割5分以上の割増賃金を労働者へ支払います。
また、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
引用:厚生労働省
残業時間に関する上限
2019年4月(中小企業は2020年4月)の法改正により、原則として「⽉45時間・年360時間」が時間外労働の上限となりました。
特別な事情がある場合を除き、これらの残業時間上限を超える時間外労働は認められません。
36協定:法定外労働に関する制度
36協定は法定外労働に関する制度です。
労働基準法第36条を参考していることから、36(サブロク)協定と呼ばれています。
先に挙げた法定労働時間を超えた勤務が発生する場合、企業の使用者と労働者の間で労使協定を結び、労働時間の上限を超えることを合意しなければなりません。
【36協定とは?】 時間外労働や休日労働をする際に労使間(企業と労働者の間)で取り交わさなければならない協定。 「1日8時間および40時間を超えた勤務」「週1日の法定休日における勤務」を行うには、36協定の締結が必要です。
パートは社会保険に加入できる?加入の条件を解説
社会保険は企業および従業員が加入できる労働者のリスクを低減できる保険制度です。
広義の社会保険として、「健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険」といった種類があります。
狭義の社会保険としては、「健康保険、厚生年金保険」のみを指します。以下では「狭義の社会保険」について解説します。
社会保険は正社員だけでなくパートも加入できます。
社会保険の加入義務のある従業員は、現状では「従業員数の規模」によって扱いが異なります。
従業員数101人以上の企業(2022年10月から)
2022年10月以降、従業員数が101人を超える企業は社会保険への加入が義務付けられています。
なお、「従業員数」のカウント方法は以下の通りです。
【従業員数のカウント方法】 A:フルタイムの従業員数 B:週労働時間がフルタイムの3/4の従業員数 ※Bは週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です。 原則として、従業員数の基準を常時(※)上回る場合には、適用対象になります。
社会保険の加入対象者
社会保険の加入対象者は、以下すべての条件を満たす従業員です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヵ月を超える雇用の見込み
- 学生ではない
週の所定労働時間が20時間以上
週の所定労働時間が20時間以上である場合、新たに社会保険加入への加入対象者となります。
なお、契約上の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入となります。
月額賃金が8.8万円以上
月額賃金が8.8万円以上(年収換算で105.6万円以上)の従業員は社会保険の加入対象者となる条件です。
月額賃金とは基本給及び諸手当を指します。
残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
2ヵ月を超える雇用の見込み
2ヵ月を超えて雇用する見込みがあれば、入社当初から社会保険の加入対象者となります。
学生ではない
学生ではないことが社会保険の加入対象者となる条件です。
休学中の学生や夜間学生は加入対象です。
従業員数51人以上の企業(2024年10月から)
2024年10月以降、従業員数が51人以上の企業にも、上記「100名以上の企業」と同様の基準で、社会保険への加入対象者が拡大されます。
パートに関連する労働時間や休日に関する制度
パートの労働時間に関して、「フルタイムの社員と同様に、以下の勤務時間制度が適用できるか?」が、疑問として生じます。
- フレックスタイム制度
- 変形労働時間制
フレックスタイム制度
「フレックスタイム制度」とは就業規則等によって一定期間における労働時間を決められた範囲内で自主的に調整できる制度です。
フレックスタイム制度は正社員だけでなく、パートやアルバイトにも適用されます。
ただし、パートやアルバイトはシフト制で労働時間を決めることが多いためフレックスタイム制度が適用される事例はそれほど一般的ではありません。
変形労働時間制
「変形労働時間制」とは1ヵ月以内の一定期間を平均したとき、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
例えば、月末に業務が集中している場合は労働時間を月末に集中させることで1ヵ月以内の平均を法定労働時間以内に抑えられます。
パートにも変形労働時間制を適用することは可能です。但し、シフトの厳格な運用(シフトにより、勤務日・勤務時間があらかじめ特定されていること)が必要となり、そのうえで、あらかじめ定められたシフト時間を基準に、そのシフト時間を超過した分が残業時間として扱います。
(認められないケース)
◆後付けでのシフトの延長
◆自己申告(自由出勤)のような形で、シフトが定められていない
◆週ごとや半月ごとなど、「1ヶ月」に満たない期間単位でシフトが作成されている
なお、変動労働時間制は月単位ではなく年単位で変形労働時間制を定めることも可能です。
変形労働時間制を採用するためには労使協定又は就業規則においてその旨を定める必要があります。
以下の例のように、単位ごとに変形労働時間制を採用することを明記し、具体的な労働時間日数および平均する期間を示しましょう。
【変形労働時間制を採用する場合の労使協定の記載例】 (就業規則規定例) 第○条 1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの所定労働時間は8時間とし、始業・終業の時刻および休憩時間は次のとおりとする。 始業時刻:午前8時 終業時刻:午後5時 休憩時間:正午から午後1時 (休日) 第○条 休日は、1週間の労働時間が1年を平均して40時間以下となるよう労使協定で定める年間カレンダーによるものとする。 出典:厚生労働省
パートを雇う際は労働時間の上限に配慮が必要
パートに限らず、正社員など労働者を雇う際は労働基準法による残業時間や休日に関する規制に注意しなければなりません。
これらの規制は労働者の権利を守るために定められており、適切に法令を遵守する必要があります。
パートの労働環境や健康状態を守るために、これらの規制を遵守することを意識しましょう。
<まとめ> ・労働時間の上限は原則として「1日8時間」「週40時間」 ・有給休暇は正社員やパートなど雇用形態に関わらず付与され、以降勤続することにより付与日数が増えていく ・法定外残業をする場合は労働基準法で2割5分(25%)以上の割増賃金が必要 ・法定労働を超える場合、36協定の締結が必要 ・社会保険に加入する義務があるスタッフは、会社の従業員規模によって扱いが異なる
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