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助成金の概要
今回紹介する「両立支援助成金 代替要員確保時コース」は、育休取得者が就いていた業務を代替するために、新しく人を雇った場合の助成金です。
一定期間のみの雇用契約や、派遣社員の受け入れでも申請可能です。
但し、新規の雇入れのみでなく、「もともとの育休取得者も職場復帰すること」が申請の前提となります。
支給額 50万。
また、育児休業をとるスタッフが有期契約者の場合は10万円の加算があります。
その他コースも、合わせて申請できます
①育休取得時・職場復帰時コース
育休取得者本人についてスタッフが産休・育休を取得する際に申請できる「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」(育休取得:30万円&職場復帰:30万円)も申請可能です。
出産スタッフが育休をとることで申請できる助成金とは?【令和5年度 両立支援等助成金 育児休業等支援コース】
②職場復帰後支援コース
育休取得者が、子(小学校就学前)の看護のため、通常の有給休暇とは別の有給休暇を10時間以上取得した場合は、「職場復帰後支援コース:30万円」の申請も可能です。
以上のコースを合算し、合計で140万円となります。
申請できる会社の基本要件
<育児介護休業規程を作成・届出>
育児介護休業法で義務付けられている「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について 就業規則に明記し、届出をしていることが必要です。
育児休業をとるスタッフの要件
<休業期間>出産後、3か月以上は産後休業・育児休業をとっていること
<職場復帰>復帰後6か月は継続して勤務していること
新しく雇い入れるスタッフの要件
<入社日>育休取得者から会社への妊娠報告後(休業開始後でもOK)
<職務内容>育休取得者と同じ業務
<勤務場所>育休取得者と同じ事業所(店舗)、同じ部署
<勤務時間>育休取得者とおおむね同等
<給与>主任手当など、職務にかかわる手当が同等
<勤続期間>3か月以上 ※要件を満たせばAさん1か月+Bさん2か月というように複数名を通算して対象とすることもできます。
<その他>雇用保険加入者であること
受給に向けたスケジュールは?
採用者が決まっていない場合でも、まずは育休取得者が休業に入るまえにご相談ください。
就業規則の作成・届出を、育児休業開始前までに済ませておく必要があります。
申請タイミングは「育児休業取得者が職場復帰してから6か月後」となります。新規採用してすぐに申請できるわけではありませんので、ご注意ください。
スタッフの育休取得を機に、新規採用によりスタッフ体制の充実を図る会社様には、受給金額の魅力もありますので、是非お勧めしたい助成金です。
「両立支援等助成金」について詳しくお知りになりたい方は、
が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。
※以上は「会社が受給できる助成金」の解説でしたが、一方で「スタッフ本人が受給する育休給付金」等の手続きも必要です。これまでご経験のない会社様には、
もご用意していますので、合わせてご検討ください。
はた楽では、「助成金」「産休育休手続き」両方のサポートが可能です。