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育休取得者の代替スタッフを雇い入れることで申請できる助成金とは?【令和5年度】


目次

助成金の概要

今回紹介する「両立支援助成金 代替要員確保時コース」は、育休取得者が就いていた業務を代替するために、新しく人を雇った場合の助成金です。

一定期間のみの雇用契約や、派遣社員の受け入れでも申請可能です。

但し、新規の雇入れのみでなく、「もともとの育休取得者も職場復帰すること」が申請の前提となります。

支給額 50万

また、育児休業をとるスタッフが有期契約者の場合は10万円の加算があります。

その他コースも、合わせて申請できます

①育休取得時・職場復帰時コース

育休取得者本人についてスタッフが産休・育休を取得する際に申請できる「両立支援等助成金 育児休業等支援コース(育休取得:30万円&職場復帰:30万円)も申請可能です。

出産スタッフが育休をとることで申請できる助成金とは?【令和5年度 両立支援等助成金 育児休業等支援コース】

②職場復帰後支援コース

育休取得者が、子(小学校就学前)の看護のため、通常の有給休暇とは別の有給休暇を10時間以上取得した場合は、「職場復帰後支援コース:30万円」の申請も可能です。

「子の看護休暇」取得によって助成金の対象となります!

以上のコースを合算し、合計で140万円となります。

申請できる会社の基本要件

<育児介護休業規程を作成・届出>

育児介護休業法で義務付けられている「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について 就業規則に明記し、届出をしていることが必要です。

育児休業をとるスタッフの要件

<休業期間>出産後、3か月以上は産後休業・育児休業をとっていること

<職場復帰>復帰後6か月は継続して勤務していること

新しく雇い入れるスタッフの要件

<入社日>育休取得者から会社への妊娠報告後(休業開始後でもOK)

<職務内容>育休取得者と同じ業務

<勤務場所>育休取得者と同じ事業所(店舗)、同じ部署

<勤務時間>育休取得者とおおむね同等

<給与>主任手当など、職務にかかわる手当が同等

<勤続期間>3か月以上 ※要件を満たせばAさん1か月+Bさん2か月というように複数名を通算して対象とすることもできます。

<その他>雇用保険加入者であること

受給に向けたスケジュールは?

採用者が決まっていない場合でも、まずは育休取得者が休業に入るまえにご相談ください。
就業規則の作成・届出を、育児休業開始前までに済ませておく必要があります。

申請タイミングは「育児休業取得者が職場復帰してから6か月後」となります。新規採用してすぐに申請できるわけではありませんので、ご注意ください。

スタッフの育休取得を機に、新規採用によりスタッフ体制の充実を図る会社様には、受給金額の魅力もありますので、是非お勧めしたい助成金です。


「両立支援等助成金」について詳しくお知りになりたい方は、

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※以上は「会社が受給できる助成金」の解説でしたが、一方で「スタッフ本人が受給する育休給付金」等の手続きも必要です。これまでご経験のない会社様には、

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