~全ての中小企業が義務化の対象に~有給休暇最低5日取得ルール【2019年4月スタート】中小企業が取るべき対策

「働き方改革」が叫ばれる中、
全ての中小企業にとって一番の影響がある法改正が、
「有給休暇の義務化」
と言われるものです。

2019年(平成31年)4月より施行されており、
実は対策待ったなしの課題です。


何か変わるのか?

これまでの「有給休暇」とは、
「従業員から取得の申し出があれば取得してもらう」

というものでした。

逆に言えば、

「従業員からの取得の申し出あれば、取得させなくてもよい」

ということになります。

それが、法改正後は、
会社側から従業員に希望を聞き、
最低年5日間は必ず取得させなければならない、

というように変わります。

なので、有休取得が5日間に満たない従業員には、
そのまま放っておかずに、
会社から従業員の希望を聞いて、
最低5日間の有休取得日を指定してあげる必要があるのです。


義務と罰則

このような抜本的な法改正には、中小企業については適用猶予期間が設けられることが多いですが、

今回の「有休義務化」については、中小企業も平成31年4月から適用されます。

また、有休を取得させなかった場合は、従業員一人当たり30万円以下の罰金が科されます。尚、罰則を受ける対象となる「使用者」とは、経営者だけでなく、それに準ずる立場にある管理者も、罰金の対象になりえます。
但し、法違反が認められれば、即罰則が科されるか?という点については、まずは「労働基準監督署による指導に沿った経緯を踏まえて」というのが現実的なラインだと思われます。

むしろ、行政による罰則というよりも、「従業員から法違反について指摘される」ことのほうが、経営者としてのダメージが大きいかと思われます。


どの従業員が対象になるのか?

「うちはパートだけだから、有休は関係ない」
とおっしゃる中小企業経営者の方もおられますが、
その認識は完全に間違っています。。

勤務日数に応じて、
パートの従業員にも有給休暇を取得する権利は
発生しています。

ただ、今回の法改正(最低5日取得させる義務)
が適用されるのは、
『年10日以上の有休休暇を取得する権利を持つ従業員』
のみが対象です。

具体的に言いますと、

◆入社6ヶ月が経過している正社員(フルタイム従業員)
◆入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパート社員
◆入社後3年6か月以上経過している週4日出勤のパート社員
◆入社後5年6ヶ月以上経過している週3日出勤のパート社員

となります。

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対策 ~何をしなければならないか?

対策は、以下の4つの手順に分かれます。

①有休休暇運用ルールの制定(申請ルール、付与ルール)

②計画的有休付与ルールの制定(就業規則&労使協定&年間休日カレンダー)

③有休日数管理簿の作成(既存従業員保有日数の洗い出し)

④従業員への説明(パンレットの配布)  

それぞれの内容について解説します。

①有休休暇運用ルールの制定(申請ルール、付与ルール)

これらは、就業規則に定めがなされている場合もありますが、明確になっていない場合は、この機に明記しておきます。

例えば、

・有休は何日前までに申請できるのか?

・有休申請は、どのような手続き(書面)で行うのか?

・当日の病欠は、有休扱いとするのか?

・「前年の繰り越し分の有休」と「今年度の取得分」がある場合、取得はどちらかするのか?


といったルールを定めておきます。

②計画的有休付与ルールの制定(就業規則&労使協定&年間休日カレンダー)

今回の法改正では、

「最低年5日分の取得について、会社側から従業員に都合を聞いて取得されなければならない」とされますが、現実的には、一人ひとりに、1日ごとの都合を聞いていただのでは、なかなか取得は進みません。
そこで、会社として「計画的に」有休取得を進めるためのルールが、いくつか設けられています。
例えば、「計画年休」という、会社が指定する日に強制的に有給をとらせる制度があります。この場合、従業員の過半数を代表する者との協定による必要があります。その指定日に、例えば夏季休暇を充てることで、最低ラインの5日の有給を消化させることができます。

③有休日数管理簿の作成(既存従業員保有日数の洗い出し)

今回の法改正により、
以下の事項について労働者ごとに記録を作成し、
3年間保存しなければなりません。

(1)有給休暇を与えた年月日
(2)有給休暇を与えた日数
(3)基準日

会社にとっては、法定帳簿が増えることになり、
管理の負担がアップします。

このタイミングで、まずは既存従業員の現在の保有日数を把握し、
今後の有休取得、消化状況を記録するための基礎データを
作成しておくことをお勧めします。

④従業員への説明(パンレットの配布)  

以上のように、新たなルールに沿って有休を運用していくにあたり、従業員からは様々な疑問点が生じます。


まずは、

「会社として、きちんと法定ルールに沿って運用すること」

を理解してもらい、具体的な取得方法・取得日などについて、分かりやすく説明しておきます。


せっかく良い取り組みをしても、それが何となく分かりにくいと、不安や不満を生じてしまうのが、こういう社内制度導入時の常でありますので、ご注意ください。

以上、平成31年4月からの「有休取得義務化」のルール、
およびその対策について解説致しました。

有休取得が増えることで、会社側の負担は増えますが、
この機に、有休がとれる働き方、業務改革を進められる
きっかけにしていただければと思います。

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