雇用関連助成金とは、
雇用保険適用事業所に対して国から支給される「返済不要の支援金」です。
人材の雇用や育成、処遇改善に関する一定の要件を満たした事業所から申請を受け付け、審査を経て事業所に支給されます。
金融機関からの融資と異なり、受給しても返済義務はありません。
また、対象企業が選抜される形式で審査される、
経済産業省や各自治体管轄の「補助金」とは異なり、
雇用関連助成金は、要件をきっちり満たしたうえで手続きを踏めば、
確実に受給できるというメリットがあります。
「雇用関連助成金」の財源は、
全国の雇用保険適用事業所が毎年負担する雇用保険料の一定割合が充てられています。
つまり、雇用保険料を納めている全ての事業所に受給の権利があるのです。
しかし、助成金制度の趣旨に沿い、適正に申請を行った会社のみが受給でき、
ほとんどの会社が、一方的に雇用保険料を納めるだけに終わっているのが実態です。
ちなみに、雇用保険適用事業所には、
株式会社などの法人だけでなく、
従業員を雇用する「個人事業主」も含まれます。
雇用している雇用保険被保険者人数は1名でも構いませんが、
一人も雇用していない(雇用保険に加入していない)場合は、
申請も受給もできません。
もう1つ重要な要件があります。
以上のように、「雇用関連助成金は」、
「雇用の促進」を目的とする法制度の一部
であることから、
「会社都合の退職者を発生させた会社」は、
一定期間、助成金の申請ができなくなりますので、
注意が必要です。
「会社都合退職」には、
事業所閉鎖に伴う退職や、解雇などが含まれます。
助成金の手続きを始める会社は、
今後、会社都合の退職を発生させないというつもりで、
労務管理を行っていただく必要があります。
以上、
助成金をもらうための
『会社としての条件』
の解説でした。
おそらくは、あなたの会社でも充分にもらえるチャンスがあることを
ご理解いただけたと思います。
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