介護・保育・障がい福祉事業の「賃金制度」助成金とは?

中小介護事業所が使える「賃金制度」の助成金

最近、介護スタッフの求人広告を見ていると、
この1~2年で、募集単価が相当上がっています。

どの施設も人件費は上がる一方で、
報酬単価の引き下げ傾向により、
「なかなか儲からない構造」
になってしまっています。

一方で、 介護事業は他業種と比べ、

「助成金受給については恵まれた環境にある」

ことも事実です。

例えば、 介護スタッフの昇給原資として

「介護職員処遇改善加算」

をとられる事業所も多いですが、
それとほぼ同じ要件で、別途雇用関連助成金を受給することもできます。

人材確保等支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成)

この助成金制度は、あまり介護業界の中で知られておらず、活用している事業所は本当に少ないのですが、

介護スタッフを対象とした

◆キャリアパス
◆賃金テーブル

を作成し、運用することで、

50万円~最大230万円

が申請できる制度です。

制度導入助成

まず第一段階で行うことは、

「キャリアパス」「賃金テーブル」を作成し、それらを会社の就業規則(または賃金規程)に盛り込み、就業規則の改定手続きを行います。

そのうえで、作成した「キャリアパス」「賃金テーブル」通りに、全ての介護労働者(常勤職員もパート職員も含みます)の賃金を当てはめます。

以上により、規定した「キャリアパス」「賃金テーブル」が実際に導入された、との認定がなされ、制度導入助成として50万円を申請することができます。

目標達成助成

この助成金制度はこれだけで終わらず、

「目標達成助成」として、制度導入後の「離職率の低下」実績により、

(1回目)制度導入後1年経過時に「離職率低下目標達成 ※かつ離職率30%以下」→57万円(生産性要件を満たした場合72万円)

(2回目)制度導入後3年経過時に「離職率低下目標達成 ※かつ離職率20%以下」→85.5万円(生産性要件を満たした場合108万円)

が申請可能です。

現時点で、離職率がかなり低い会社や、

新設の法人(つまり、前年の離職率0%)の場合は、

目標達成のハードルは上がってしまいますので、あらかじめ承知おきください。

助成金受給には「給与計算」が肝に

この助成金は、

明確な賃金制度を導入し、

その制度(賃金テーブル)にきちんと当てはめて運用する

ことが極めて重要な要件となります。

で、そのことを証明する書類として、

「給与支払い実績の記録(賃金台帳)」

が、きわめて重要な審査書類となります。

例えば、

計画(賃金テーブル等)に沿った「支給金額」「昇給時期」になっているか?

また、もしも残業が発生していたら

残業手当が適正に計算/支給されているか?

といった点が細かく審査されます。

これらは、
1,2か月程度の話ではなく、
対象となる期間中ずっと、
適正に管理されていなければなりません。

しかも、
申請時期になって 慌てて作成(修正)する
なんてことも、 現実は不可能です。

私どもで「助成金申請代行」
をさせていただく会社様でも、

「うちはきっちり法定通りやってますので!」

とおっしゃっていた会社様でも、
ふたを開けてみると、
給与計算方法が間違っている、
というケースが多々あります。

つまり、
それ以外の受給要件がそろっていても、

「毎月の給与計算」がきちんとできていなければ、
助成金は受給できない可能性があります。

そこで私どもでは、日頃から適正な給与計算を直接的にサポート(代行)させていただくサービスメニューも提供しています。

(詳細はこちら)
助成金申請対応型 給与計算代行サービス

助成金受給に至るまでの

・雇用保険/社会保険手続
・就業規則の作成/改定
・雇用契約書の作成
・給与計算

のサービスを全て、丸投げできます。

助成対象となる事業主の範囲

以上の「人材確保等支援助成金~介護労働者雇用管理制度助成」の対象となる「介護事業主」の範囲ですが、

①介護保険法の適用を受ける事業主
②障害者総合支援法の適用を受ける事業主
③児童福祉法の適用を受ける事業主

のいずれかとなります。

ですので、「放課後デイ」や「障害者福祉事業所」も広く対象となります。

さらに付け加えますと、「保育事業主」も同様に申請が可能です。

当てはまる業種の会社様は、この機会に是非ともご検討ください。


詳しくお知りになりたい方は、

人材確保等支援助成金(介護労働者雇用管理制度助成コース)無料ガイドブック

が無料でダウンロードできますので、ご参照ください。

アーカイブ

よく読まれている記事