目次
はじめに
2023年3月31日まで、大企業のみ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合の割増賃金率が50%に設定されていました。これが、2023年4月1日から法改正が行われ、中小企業も大企業と同様に「月60時間以上の時間外労働について割増賃金率50%以上の割増賃金を支払う」義務が生じました。
特に残業が多い中小企業の場合、勤怠管理や給与計算の方法を見直さないと法律違反になってしまう恐れがあります。
改正内容をしっかりと理解し、今からでも準備しましょう。
そもそも中小企業とは?
今回改正される月60時間を超える残業割増賃金率に該当する中小企業は、明確に定義されています。
(下図の①または②の条件を満たす場合、中小企業に該当します。)
法改正による変更点
今後は時間外労働を「60時間以下」と「60時間超」の二つに分けて管理する必要があります。月60時間を超える時間外労働は、1ヶ月の起算日から時間外労働の時間数を集計し、以下の割増賃金率で計算をします。
◆60時間以内は25%以上 ◆60時間超えは50%以上
計算方法の変更による注意点
60時間超の割増賃金率が変わったことで、深夜労働と60時間超の時間外労働が発生したときの割増賃金率も変わったので注意が必要です。
2023年4月1日時点での対応
では、この法改正に対して、
具体的にこれからどのように対応して行けばよいのでしょうか。
例を挙げて説明すると、
給与15日締めで当月末払いの企業の場合、1カ月の起算日は毎月16日になります。
この企業の場合、60時間超え時間外労働の割増賃金率にかかる初回の算定は、4月1日から4月15日までが時間外労働の算定期間となり、1ヶ月に足りません。
このケースでは、2023年4月1日から4月15日までの時間外労働を集計し、
60時間を超えれば50%以上の割増賃金の支払いが必要になります。
それ以降は、毎月16日から翌月15日までの期間で60時間を超えているかどうか判断し、超えていれば50%以上の割増が必要になります。
フレックスタイム制における残業管理
フレックスタイム制では、1カ月の清算期間における実際の労働時間から
法定労働時間の総枠を差し引いた時間が、時間外労働になります。
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を導入している場合は、
時間外労働の集計が複雑ですので、注意が必要です。
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制における時間外労働の集計
清算期間が1か月を超える場合には、以下の流れで計算を行います。
変形労働時間制の場合の時間外労働の集計
1ヶ月単位及び1年単位の変形労働時間制における、時間外労働の集計方法は以下の通りです。
「日」、「週」、「変形制の全対象期間」でそれぞれ時間外労働となる時間を計算し、その月の時間外労働時間数を集計します。その時間が60時間を超える場合には、50%以上の割増で計算します。
おわりに
今まで見てきた通り、
これからは、より一層適切な労働時間の管理と正確な給与計算をしなければ、ミスが起こる恐れがあります。従業員にとって頑張って働いた証である残業代が、誤って支給されれば会社への不信感に繋がりかねません。
昔に比べると、今はたびたび複雑な法改正が入りますし、時代の流れか、就労環境や労働法に対する従業員さんの意識も高まっているように感じます。企業側も給与計算を行うにはより専門的な知識が求められるようになってきていますよね。ここは私たちも頑張って知識をアップデートさせて対応していかなければいけませんね。
最後に、私ども社会保険労務士法人はた楽では、「給与計算のアウトソーシング」「社内でのクラウド労務システムの導入」の両面で、全国どの都道府県でもサポートを提供しています。
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