育児休業給付金とは?
「育児休業給付金」は、労働者が育児休業をとった際にもらえる給付金です。
雇用保険法に定められた制度である為、所轄のハローワークが手続きや問い合わせの窓口となっています。
申請可能な期間は
産後休業(産後8週)終了後〜子の1歳の誕生日前々日
です。
ちなみに、受給できるのは「女性スタッフ」だけではありません。
「男性スタッフ」が育児休業を取得する場合も対象になり、
その対象期間は
配偶者の出産日(予定日ではなく実際の出産日)〜子の1歳の誕生日前々日
となります。
(※給付金の対象は出産日からですが、育児休業自体は出産予定日から取得可能です)
この期間内であれば、開始日・終了日は任意で決めることができます。
また、要件を満たせば最長「子の2歳の誕生日前々日」まで延長することもできます。
「パパ休暇」の制度を利用すれば育休を2回に分けて取得可能です。
パパ休暇とは、妻の産後期間中に育休を取得&終了した場合に、再度育児休業が取得できる制度です。
育児休業給付金が受給できる条件とは?
受給条件は、以下の通りです。
①雇用保険被保険者である
②休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数(=出勤日+有給取得日数)が11日以上ある月が12か月以上ある
③育児休業期間中の各月の給与支給額が、休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割未満である
④育児休業期間中の各月で、就業している日数が10日以下である
但し、下記のケースでは、 受給資格に当てはまらない場合があるので注意が必要です。
〜 対象とならない 〜
(a)育休取得後、復帰せず退職予定である。
(b)雇用契約の定めがあり、入社して1年未満の場合
(c)雇用契約の定めがあり、子が1歳6ヵ月までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである場合
〜 対象となる場合がある 〜
(d)雇用期間の定めはないが、入社して1年未満の場合
前職での雇用保険加入期間をあわせて「育休開始前2年間に、11日以上の勤務がある月が12ヶ月以上」であれば受給対象となります。
ただし、前職離職後にハローワークへ離職票の提出をし「受給資格の決定」を受けている場合は、それ以前の期間は通算できません。
受給資格の決定後にすぐ再就職をしたため失業給付を受けなかった場合でも通算不可となります。
(e)前回の育休から引き続いて第二子の産休・育休に入る場合
休業開始日からさかのぼって「2年 + 該当の2年のあいだに産休育休で休んでいた日数」の間に「11日以上の勤務がある月が12ヶ月以上」であれば受給対象となります。
ただし、遡ることができる上限は4年間となります。
(f)配偶者の扶養に入っている
社会保険に加入していない場合でも、雇用保険に加入していれば問題ありません。
加入しているかどうかは給与明細に「雇用保険料」の金額記載があるかどうかで確認できます。
(g)育児休業期間中に退職した
育休開始日から1ヶ月ごとに区切ったときに、 退職日を含む月の直前の月までで支給打ち切りとなります。
すでに受給した給付金の返金は必要ありません。
「今度、出産予定のスタッフがいるけど、対象になるか?」
がご不明でしたら、どうぞ下記よりお問い合わせください。
給付金の額
育児休業給付金は、産休に入る前(※産休育休を引き続いて取得する場合)の6ヶ月分の給与の平均から計算します。
期間 | 給付率 | 月額上限 |
---|---|---|
育児休業開始〜180日 | 給与平均月額×67% | 310,143円 |
181日以降〜 | 給与平均月額×50% | 231,450円 |
例:
・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額10万円程度、6か月経過後の支給額は月額7,5万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額13,4万円程度、6か月経過後の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から6か月間の支給額は月額20,1万円程度、6か月経過後の支給額は月額15万円程度
ただし、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります。
申請スケジュール、入金時期
原則、2ヶ月分ごとの申請となります。
育児休業開始日〜2ヶ月以降に申請
↓
1週間前後で支給額決定
↓
1週間前後で入金
産後休業から引き続いて育児休業をとった場合は、初回の入金は出産日から数えて5ヶ月程度となり、その後2ヶ月ごとに振込となります。
手続きは会社が行う
育児休業給付金は「スタッフが受給」するものですが、
その申請は、休業前の給与額の証明が必要となるため、原則として会社が申請を行います。
申請手続きの流れは、以下のハローワークのページからもご確認いただけます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html#a3
「会社が手続きするのは分かったけど、中小企業ではなかなかそんな余裕も担当者もいない」「初めてのことなので、さっぱり分からない」
という場合は、はた楽にて下記の内容にて手続き代行が可能です。
実は、同じ育休を対象に、「会社がもらえる助成金」も申請することが可能です。
はた楽では、両方の手続きをまとめて代行できますので、会社にとっての費用負担は「実質0」になります。
ご興味おありでしたら、どうぞお問合せください。