中小企業経営者のための雇用助成金情報メディア

「役職手当」や「家族手当」を非正規社員にも適用すればもらえる助成金

 


◆パート等の非正規社員に「正規社員と共通の諸手当制度」を導入する


「同一労働同一賃金」というキーワードもニュースでちらほら聞こえていますが、

国の「働き方改革政策」の一つとして、「非正規雇用の待遇を、正規雇用に近づけていく」
という方向性があります。
 
その一例として、「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」という制度があります。
 
その名称の通り、「正規社員と非正規社員に共通の手当制度を新たに設ける」ことで、中小企業では38万円(生産性要件を満たす場合は48万円)が申請できます。
 
 
 

◆対象となる「手当制度」と「最低支給金額」 


対象となる手当の項目として11種類が限定列挙されていますが、

ここでは、現実的に多くの会社で適用できそうな手当として、以下の5種をピックアップしてみました。
 
①役職手当(管理職等に対する手当)
②精皆勤手当(一定の出勤成績を基準に支給する手当)
③家族手当(扶養親族を持つスタッフに対して支給する手当)
④食事手当(勤務時間内における食費補助の手当)
 
なお、以上の手当の最低支給金額は、「1つの手当につき月額3,000円以上」と決められています。
 
あと、月次の諸手当以外にも、
 
⑤賞与
毎月の手当だけでなく、いわゆる賞与支給も対象となります。
その場合は、「6か月相当分として50,000円以上」の支給が必要です。
 
 
 

◆申請手続きの流れ

 

①キャリアアップ計画書の提出

計画書の中に、導入する「諸手当制度」の内容を明記します。
 
②就業規則(または賃金規程)に諸手当制度を規定
新たに導入する諸手当制度を、就業規則(または賃金規程)に規定します。
 
③雇用契約書(労働条件通知書)の交付
該当する対象者に、諸手当項目を盛り込んだ「雇用契約書(労働条件通知書)」を交付します。
 
④支給申請
諸手当支給開始後、6か月分の賃金支給日から2か月内に支給申請します。
 
 
 

◆導入・申請にあたっての留意点

 

①そもそもの要件である「共通化」という話に立ち返ると、

単に非正規雇用のスタッフに導入するだけでなく、「正規雇用のスタッフ」にも新たに適用することが必要です。
 
②「手当が新たについても、基本給は逆に下がった」という場合は、申請対象とはなりません。
 
また、これは助成金制度共通の留意点ですが、すでにやり始めた後からでは申請対象となりませんので、上記のような手当導入を検討されている段階で、一度ご相談下さい。
アーカイブ

よく読まれている記事