社員が社外のセミナーや研修に参加することは、どの会社でもよくあることです。そのセミナーが勤務日・勤務時間帯に実施され、本人がそれに参加したい場合は、会社に仕事を抜ける許可をとって参加する形になります。
◆「教育訓練休暇等制度」とは?
このように、社外の教育訓練に参加するために会社が与える休暇のことを「教育訓練休暇等制度」と呼んでいます。また、外部研修が数時間の場合に、勤務時間を短縮することで参加する「短時間勤務制度」も含まれます。
◆どんな場合に助成金の申請ができるのか?
上記の制度を就業規則に明記し、一定日数以上の休暇(または短時間勤務)付与実績があれば、1社あたり47.5万円(生産性要件を満たす会社は60万円/ただし1回限り/中小企業のみ申請可)が申請できます。
休暇または短時間勤務の要件としては、
①勤務日・勤務時間内のセミナー・研修であること(もともと休日であった日や、勤務時間帯以外の時間帯のものはダメ)
②社外で実施されるセミナー・研修であること(自社企画・社内実施のものはダメ)
③対象が正社員に限られる(非正規社員は対象外)
となります。
また、逆に言うとそれ以外の要件はあまり問われません。
・休暇日の給与支払い →有給 / 無給 のどちらでも可(但し事前に就業規則に定めます)
・外部参加費用の負担 → 従業員負担 / 会社負担 どちらでもOK
・受講費用の有無 →有料研修 / 無料研修 どちらでもOK
◆助成金を申請するために必要な休暇付与日数
その会社で雇用する「正社員の人数」によって、助成金を申請するのに必要な取得日数が変わります。
正社員数20名未満の会社を例にとると、「一人の正社員で5日でも、5人の正社員で1日ずつでも」どちらでも構いません。
社員の自発的な成長機会として外部研修を活用できる制度として、中小企業にも取り組みやすい施策だと思います。是非ご活用を。