「中小企業区分」「大企業区分」ってどこが境目なの?

助成金は、中小企業のほうが何かと有利

雇用関連助成金では、多くの助成金で申請企業が「中小企業」であるか「大企業」であるかを区分し、その区分に応じて助成金額や助成率が設定されています。
例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の正規転換1名あたりの助成額は、中小企業区分では57万円、大企業区分では42.75万円となります。


「中小企業区分」「大企業区分」の境目は?

では、いったい何を基準に両者を区分しているのでしょうか?

以下の「資本金基準」「従業員数基準」のいずれかを満たす会社は、

全て『中小企業』となります。

業種資本金額常時使用する従業員数
小売・飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他業種3億円以下300人以下


上記の「いずれかの基準に収まっていれば」中小企業区分、

「どちらの基準からもオーバーしていれば」大企業区分となります。

例えば、サービス業の区分で「資本金は6,000万円だが、常時雇用する労働者数が80名」の会社は、資本金基準では大企業区分に入りますが、従業員数基準で中小企業区分に入るので、判定としては「中小企業区分」となります。

業種区分において、「サービス業」「その他業種」というのが分かりにくいですよね。

「その他業種」には、製造業・建設業・運輸業・農林漁業・電気ガス事業、などが含まれます。

「サービス業」が、「小売・飲食・卸売」、そして上記の「その他業種」以外の業種、という見方が分かりやすいかと思います。

具体的には、情報サービス業(いわゆるIT関連)、生活関連サービス(小売・飲食以外のサービス業)、医療・福祉・介護サービス、教育関連サービス、等々が「サービス業」の区分に入ります。

なお、「常時雇用する労働者」とは、「2か月を超えて使用される者であり、かつ週当たりの所定労働時間が常勤労働者と概ね同等である者」を指します。
さらに、人数基準は「各事業所ごとの人数」ではなく、「法人全体の人数」で判断します。事業所ごとに別々の「雇用保険適用事業所」である場合でも、法人全体の人数が基準となりますのでご注意ください。


資本金を有しない法人形態の場合は?

資本金を有しない「社会福祉法人」「医療法人」等では、どういった判断になるでしょうか?

この場合は、資本金基準が適用できませんので、「常時雇用する労働者数のみ」により判断されます。

介護施設などは社会福祉法人の形態となっているところが多いですが、業種柄、人数を多く雇用するため、大企業区分に分類されてしまいがちです。助成金を活用していろんな取り組みを計画されることが多いですが致し方ありません。

助成金の申請窓口となる各都道府県労働局では、各法人の雇用保険被保険者人数も把握していますので、申告人数があまり実態とかけ離れていると当然チェックが入ります。

中小企業では、自社内で助成金申請を行うノウハウがない会社が多いかと思いますが、上記のように中小ならでは優遇が受けられます。助成金の額から見れば、人数が少ない会社ほど「費用対効果」は高まりますので、積極的な活用をお勧めします。

アーカイブ

よく読まれている記事