年収の壁とは?
パート労働者の年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が生じて手取りが減ってしまいます。「年収の壁」は、手取りが減らないように年収を抑えようとする金額のボーダーラインを指す用語です。社会保険上では、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
(1)106万円の壁
以下の全ての要件を満たす方は、扶養を外れてご自身の会社で厚生年金・健康保険に加入しなければなりません。
①社会保険被保険者101人以上の企業 ※2024年10月以降は51人以上
②週20時間以上の勤務
③賃金月額88,000円以上(年106万円以上)
④2か月を超える雇用期間
⑤学生ではない
上記③の「年収106万円」の基準から、「106万円の壁」と言われています。
(2)130万円の壁
社会保険被保険者100人以下の企業や、厚生年金の適用対象になっていない事業所で働く人については、上記③の年収基準が「130万円」となり、年収130万円を超えると扶養を外れ、ご自身の会社で厚生年金・健康保険に加入するか、国民年金や国民健康保険料をご自身で支払わなければなりません。
今回、政府が行うのは、上記の「106万円の壁」「130万円の壁」を突破するための政策です。本当はもっと働きたいけれど手取りが減ってしまうため働く時間を減らしている人や、人手不足の解消を後押しするための取り組みとなります。
「106万円の壁」の支援パッケージの内容は?
(1)「社会保険適用促進手当」による社会保険料の免除
年収が106万円を超えて社会保険に加入した際に、従業員の手取りが減らないよう、会社が新たな手当「社会保険適用促進手当」を支給するケースが該当します。
「社会保険適用促進手当」のうち、本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象となりません。
期間は最大2年間で、対象者は、標準報酬月額が10.4万円以下の人です。
★具体例
年収104万円だったが、時給が上がって年収が106万円となり、健康保険・厚生年金に加入することになった場合・・・保険料の負担が年間約16万円となるので、手取りは90万円に減ってしまいます。
ここで、手取り収入が減らないように年間16万円の「社会保険適用促進手当」を会社が支給した場合、本来であればこのように給与額がアップするとあわせて社会保険料も上がってしまいますが、当該手当は社会保険料の算定対象に含まれないため、従業員・会社ともに、保険料の負担を軽減できます。
(2)キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
労働者本人負担分の保険料相当額の手当を支給したり、賃上げをしたりすることによって事業主が労働者の収入を増加させる取組みをした場合、労働者1人につき最大50万円(向こう3年間に亘り)が助成されます。
①手当等支給メニュー ②労働時間延長メニュー、そしてこれらの併用メニューの3つがあります。
以下のフローチャートで、対象となるケースがあるかをご確認ください。
①手当等支給メニュー
事業主が労働者を社会保険に加入させる際に、上記の「社会保険適用促進手当」の支給などによって労働者の収入を増加させたときは、最大50万円の助成を受けることができます。
【1年目】
賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上を、「社会保険適用促進手当」などにより労働者に追加支給する
⇒6か月ごとに、10万円×2回の申請
【2年目】
1年目と同様に、賃金の15%以上を労働者に追加支給するとともに、3年目以降に下記の取り組みを行う
⇒6か月ごとに、10万円×2回の申請
【3年目】
賃金の18%以上を増額させる(労働時間の延長との組み合わせも可能)
⇒6か月で、10万円の申請
②労働時間延長メニュー
所定労働時間を延長させて労働者を社会保険に加入させる場合、または社会保険に加入させる際に所定労働時間を延長する場合、対象者1名あたり30万円の助成を受け取ることができます。
所定労働時間の延長(社会保険加入)時から、6か月間継続して雇用・処遇を継続した時点で、助成金を申請します。
「労働時間を4時間以上延長」させる場合はそれだけで助成の対象となりますが、4時間未満の場合は、以下のように賃金の増額を同時に行います。
③併用メニュー
①手当等支給メニューと②労働時間延長メニューを組み合わせることにより、対象者1名あたり最大50万円の助成を受け取ることができます。
【1年目】
手当等支給メニューの1年目の取り組み(賃金の15%以上を追加支給)を行う
⇒6か月ごとに、10万円×2回の申請
【2年目】
労働時間延長メニューの取り組みを行う
⇒6か月後に、30万円を申請
「130万円の壁」の支援パッケージの内容は?
パート労働者が繁忙期などで一時的に収入が上がっても、事業主が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き扶養に入り続けることができます。
あくまでも一時的な収入増への対応のため、この認定は連続2回が上限となります。
★具体例
妻が、会社員の夫の扶養に入ってパート勤務をしているが、繁忙期の残業で一時的に収入が増えてしまった場合・・・妻のパート先の事業主が、一時的な収入増であることを証明する書類を作成し、夫が加入する健保組合などに提出することで、引き続き扶養に入り続けることができます。
◆おわりに
企業が抱える人手不足の問題や、手取りが減ってしまうため「働き控え」が起きている現状に対し、政府が対策を進めています。これは2年間の期間限定の策であり、少子高齢化が急速に進む中で、社会保険制度や政府の対応策は、今後も大きく変化していくと考えられます。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
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