【最新】令和8年度 都道府県別最低賃金 ~「最賃割れのチェック方法」と「活用できる助成金」とは?

佐藤東 監修者
社会保険労務士法人はた楽/株式会社はた楽
CEO / Founder
佐藤 東

大阪市立大学(現:大阪公立大学)法学部在学中に、社会保険労務士資格を取得。
株式会社新経営サービスにて、人事制度構築コンサルティングに従事。株式会社アントレプレナーファクトリー執行役員を経て、株式会社はた楽(人事コンサルティング&介護事業)、社会保険労務士法人はた楽を設立。労務DX&給与労務BPOを強みに、全国でサポートを展開中。

全国平均額は、昨年度から56円引上げの1,177円

令和8年度の都道府県別最低賃金の答申額が、9月3日に出揃いました。

過去最高額の引き上げとなった昨年の+66円ほどではありませんが、今年も引き続き、平均56円という過去2番目に高い水準での引き上げとなります。

今年は特に、東北・九州の各県で、あらかじめ厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「目安額」を大きく上回る積極的な引き上げが実施され、最高額(東京:1,280円)と最低額(宮崎:1,085円)の格差がさらに縮まったことになります。

また、昨年度に物議を醸した「都道府県ごとの、新最低賃金の発効日の差」も縮小され、10月1日に発効する都道府県から、一番遅い沖縄県でも12月2日の発効となります。それにより、例えば群馬を例にとると、昨年度の最賃(1,063円)が令和8年3月1日付けに発効したばかりですが、10月3日には新最賃1,120円に引き上げられます。

▼令和8年度 地域別最低賃金

最低賃金をクリアしているか?の判定方法

企業側の対応として、新しい最低賃金を下回る従業員がいた場合に、昇給準備が必要となります。時給の従業員については、最低賃金との比較が分かりやすいのですが、「月給」の従業員についても、最低賃金割れを起こしていないかのチェックが必要です。

判定方法としては、

『1時間あたりの所定賃金が、最低賃金以上となっているか?』を計算します。

1時間当たりの所定賃金 = ①月給額 ÷ ②年平均1ヶ月所定労働時間

例)従業員Aさん 基本給10,000円/家族手当10,000円/固定残業手当10,000円、年間所定労働時間252日/1日所定労働時間8H の場合

まず、①の月給額についてですが、最低賃金法では「以下の賃金は除いて算定」することとされています。

●精皆勤手当

●通勤手当

●家族手当

●時間外/深夜労働/休日労働に対する賃金

●賞与

●時間外/深夜労働/休日労働に対する賃金(固定残業手当も含む)

次に、②の年平均1ヶ月所定労働時間の求め方は、

年間の総所定労働時間÷12か月=(252日×8H)÷12か月=168H

以上より、上の例:従業員Aさんの時間単価は、

190,000円 ÷ 168H = 1,131円

となり、令和8年改定の最低賃金額に照らし合わせると、滋賀:1,136円では最低賃金割れ、お隣の岐阜:1,121円はクリア、となります。

給与計算上の最低賃金の扱いは、どこに聞けばよいか?

給与計算上、最低賃金を下回らないような金額設定については、社内の人事・労務部門にて責任を持って設定・改定を行う必要があります。

また、給与計算のアウトソーシング先や、顧問社労士がいる場合は、そちらに確認のうえ、改定が必要な従業員がいないか?いくらに改定する必要があるか?を理解し、必要な措置を新最低賃金の発効前にとってください。

◆最低賃金のチェック方法について(解説動画)

私ども社会保険労務士法人はた楽では、「給与計算のアウトソーシング」&「雇用関連助成金の申請代行」で、全国どの都道府県でもサポートを提供しています。ぜひ、以下のページも参照ください。

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