【2026年10月改正】同一労働同一賃金ガイドラインとは?実務対応と助成金活用

佐藤東 監修者
社会保険労務士法人はた楽/株式会社はた楽
CEO / Founder
佐藤 東

大阪市立大学(現:大阪公立大学)法学部在学中に、社会保険労務士資格を取得。
株式会社新経営サービスにて、人事制度構築コンサルティングに従事。株式会社アントレプレナーファクトリー執行役員を経て、株式会社はた楽(人事コンサルティング&介護事業)、社会保険労務士法人はた楽を設立。労務DX&給与労務BPOを強みに、全国でサポートを展開中。

はた楽_同一労働同一賃金ガイドライン1

2026年10月施行「同一労働同一賃金ガイドライン」の全体像

2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが大きく変わりました。

今回の改正は、正社員と非正規雇用労働者の間にある不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」の取り組みをさらに進めるためのものです。

具体的には、以下の3つの柱を中心に制度が見直されました。企業規模を問わずすべての事業主が対象となるため、早急な内容の把握が必要です。

  • 雇入れ時の労働条件明示事項の追加
  • 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
  • 雇用管理指針の改正

雇入れ時の労働条件明示事項に追加される説明請求権

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでは「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4項目の明示が義務付けられていました。2026年10月の改正により、これらに加えて新たな項目を労働条件通知書などに記載することが義務化されました。

追加されるのは、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示です。

これにより、労働者が正社員との待遇差について疑問を持った際、会社に対してより説明を求めやすくなる環境が整備されます。

ガイドライン改正で具体化される家族手当や退職金の基準

同一労働同一賃金ガイドラインの改正では、これまで記載がなかった手当や制度についての考え方が新たに書き加えられました。

最高裁判決などの裁判例を踏まえ、どのような待遇差が不合理にあたるのかの判断基準がより明確になっています。

具体的には、賞与や退職手当をはじめ、家族手当、住宅手当、夏季・冬季休暇などの項目が追加・充実されました。企業はこれらの基準に照らし合わせ、自社の待遇差が客観的・具体的な実態に基づいているかを確認する必要があります。

雇用管理指針の改正による教育訓練や福利厚生の見直し

雇用管理指針の改正では、事業主が講ずべき望ましい雇用管理の方法が具体化されました。

正社員転換の推進や福利厚生施設の利用などについて、非正規雇用労働者が能力を有効に発揮できるような環境整備が求められています。

また、待遇差の説明方法についても明確化されました。資料を使った口頭での説明や、説明事項を記載した資料の交付など、労働者が理解しやすい形での対応が推奨されています。

同一労働同一賃金ガイドライン改正で企業が直面するリスク

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今回の法改正に伴い、企業が適切な対応を怠った場合、さまざまな経営リスクを抱えることになります。制度の「抜け道」を探すような形式的な対応は、かえって大きな問題を引き起こす可能性があります。

特に、労働実態を伴わない表面的な業務内容の変更などは不合理と判断されやすいです。企業は法令遵守を徹底し、実質的な待遇改善に取り組む姿勢が不可欠となります。

曖昧な理由での待遇差は是正勧告や訴訟の対象に

労働者から待遇差について説明を求められた際、「正社員だから」といった曖昧な理由はもはや通用しません。

ガイドラインに反する不合理な待遇差を放置すると、労働局からの行政指導や是正勧告を受けるリスクが高まります。

さらに、従業員から損害賠償を求める民事訴訟を起こされるケースも実際に発生しています。裁判所が不合理な待遇差を認め、正社員との差額の支払いを命じる判決も出ているため、客観的な根拠に基づく説明の準備が急務です。

労働条件通知書や就業規則の未改定によるコンプライアンス違反

2026年10月1日より、雇入れ時の労働条件通知書に新たな明示事項を追加することは法的な義務となっています。この明示を怠った場合、10万円以下の過料の対象となるため注意が必要です。

また、法令違反が社内外に知れ渡ることで企業イメージが大きく低下します。

コンプライアンスを軽視する企業とみなされれば、人材の採用活動や定着率にも深刻な悪影響を及ぼすことになります。

人事制度の再構築とDX化による具体的な実務対応ステップ

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改正ルールの施行にともない、企業は自社の人事制度を根本から見直す必要があります。単に書類のフォーマットを変更するだけでなく、実際の運用面も含めた総合的な対応が求められます。

ここでは、制度の棚卸しから助成金の活用、そしてシステムのDX化まで、実務担当者が順を追って進めるべき具体的なステップを解説します。

自社の手当制度と正社員・非正規社員の待遇差を棚卸しする

まずは、自社で支給している基本給、賞与、各種手当、福利厚生などの全項目を洗い出します。その上で、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間にどのような待遇差が存在するのかを正確に把握してください。

待遇差がある場合は、職務内容や責任の程度、配置転換の範囲などに照らし合わせて不合理でないかを点検します。

説明のつかない差が見つかった場合は、手当の支給対象を拡大するなどの制度見直しが必要です。

キャリアアップ助成金を活用した賞与・退職金制度の導入

非正規雇用労働者の処遇改善にはコストがかかりますが、国の助成金を活用することで負担を軽減できます。

2026年度も継続して利用できる「キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)」は、新たに制度を設けた事業主を支援するものです。

中小企業の場合、賞与と退職金制度を同時に導入すると最大56万8,000円が支給されます。2023年度から生産性要件が廃止され、より活用しやすくなっているため、積極的な導入を検討しましょう。

導入区分(中小企業)助成額
賞与または退職金制度の導入40万円
賞与と退職金制度の同時導入56万8,000円

給与計算システムのDX化で複雑な手当管理を効率化する

同一労働同一賃金への対応で手当の支給条件が細分化されると、毎月の給与計算ロジックが非常に複雑になります。Excelや手作業での計算を続けると、担当者の負担が増大し、誤計算や支給漏れのリスクが高まります。

この課題を解決するためには、クラウド型の給与計算システムを導入し、業務をDX化することが効果的です。

複雑な計算ルールを自動化することで、ヒューマンエラーを防ぎ、法改正にもスムーズに対応できるようになります。

納得感のある人事評価制度を構築し説明義務を果たす

待遇差の根拠を従業員へ明確に説明するためには、客観的で透明性の高い人事評価制度が欠かせません。正社員だけでなく非正規社員にも適用できる等級制度などを整備し、評価基準を明確にすることが重要です。

制度を構築する際は、職務内容や責任の重さが同じであれば均等待遇とし、違いがあれば均衡待遇とするルールを整理します。これにより、従業員が納得して働ける環境が整い、説明義務も適切に果たすことができます。

2026年10月の同一労働同一賃金ガイドライン改正への対応状況を至急チェックしよう

2026年10月の法改正は、すべての企業にとって避けては通れない重要な課題です。労働条件通知書の改定や待遇差の点検など、対応すべき実務は多岐にわたります。

まずは自社の現状を正確に把握し、助成金の活用やシステムのDX化も視野に入れながら、無理のない対応策を講じていきましょう。従業員が安心して能力を発揮できる職場づくりが、企業の持続的な成長へとつながります。

参考:厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ

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