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そもそも「子の看護等休暇」とは?
2025年の育児・介護休業法改正にて、「小学校3年生までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において子1人あたり5日(2人以上の場合10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができる」と定められています。
子が病気・けがをしたときや、予防接種や健康診断を受けさせるために休暇をとることができる制度です。
また、同じく2025年の改正で取得事由の拡大も行われ、感染症に伴う学級閉鎖等、入園式/入学式/卒園式も、子の看護等休暇の対象として加えられています。
この「子の看護等休暇」は産休・育休とおなじく法で定められているものですので、就業規則に定めていなかったとしても、従業員から申し出があった場合は休暇をとらせなくてはなりません。
ただし、法律上は休暇分の賃金の支払いまでは義務とされてはいないため、会社のルールによって、休暇取得日数分は給与から差し引く(無給扱いとする)こともできます。その場合も、賞与・昇給の査定において不利益な取り扱いをすることはできません。
助成金の対象となる「子の看護等休暇」制度とは?
今回紹介する「両立支援助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」の助成対象となるのは、前項で解説した「法定の子の看護等休暇」を上回る基準で制度導入する(育児介護休業規程等に定める)場合です。
具体的には、
① 有給の休暇とする(年次有給休暇とは別枠にて)
②1年度あたり10日以上が利用可
③ 時間単位で取得できる(中抜けも許可する)
という条件をすべて含めて、育児介護休業規程等に定めることによって、助成金の対象とすることができます。
また、助成金申請の対象とするには、「該当従業員が制度利用を開始する前日まで」に、規程改定を行う必要があります。
その他、導入が必要な「柔軟な働き方制度」とは?
さらに加えて、「両立支援助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)」の申請を行ううえで、以下の制度のうち1つ以上を合わせて、制度導入する必要があります。
※①(ⅰ)フレックスタイム制度、①(ⅱ)時差出勤制度 の両方を導入した場合、「制度導入1つ」とカウントされます。
柔軟な働き方制度 | 制度の内容 |
---|---|
①(ⅰ)フレックスタイム 制度 | 労働者の申出によりフレックスタイムを利用できる制度 ※清算期間における所定労働時間を短縮せずに利用できるもの であること。 |
①(ⅱ)時差出勤制度 | 1日の所定労働時間を変更することなく始業または終業時 刻を1時間以上繰り上げまたは繰り下げる制度 |
②育児のためのテレワー ク等 | 自宅等での勤務を可能とすることで、育児との両立を容易に するための措置であって、以下を満たす制度を設けること。 (1)週又は月当たりの勤務日の半数以上利用できる措置であるこ と。 (2)所定労働時間を変更することなく利用できる措置であること。 (3)時間単位で実施可能であること。 (4)実施場所については、自宅のほか、事業主が認める場合に はサテライトオフィス等も対象とすること。 |
③短時間勤務制度 | 1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮する制度であって、 所定労働時間を1日5時間45分~6時間とする措置のほか、 それ以外の勤務時間(例えば1日の所定労働時間を5時間ま たは7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮す る曜日を固定する措置、週休3日とする措置など)も選択で きる制度 ※短時間勤務制度を利用した場合の始業・終業時刻を特定する ことができず、かつ、始業・終業時刻の決定方法について定 めがない場合や、1日の所定労働時間は短縮しているものの、 週または月の所定労働日数を増やしたことにより、週または 月の所定労働時間が短縮されていない場合は、支給対象外。 |
④保育サービスの手配及 び費用補助 | 労働者の子に対する保育サービスを手配し、当該サービスの 利用に係る費用の全部または一部を補助する措置であって、 所定労働時間を変更することなく利用できる制度であること。 |
制度の利用対象(助成金申請対象)となるスタッフは?
導入した制度を利用することで、助成金の申請対象とするには、
「3歳以降小学校就学前までの子を持つスタッフ」が利用できる制度として設ける必要があります。
「3歳未満の子を持つスタッフ」も、利用できる旨を育児介護休業規程等に規定した場合は、支給対象となります。
助成金支給額は?
制度導入(子の看護等休暇+1つ以上)を行ったうえで、「スタッフがそのうち1つの制度を実際に利用」した場合に、助成金申請が可能です。
【制度を2つ導入し、対象スタッフが制度利用した場合】
制度利用者1名あたり 20万円
【制度を3つ以上導入し、対象スタッフが制度利用した場合】
制度利用者1名あたり 30万円
※1事業主につき、1年度5人 まで申請可能
「両立支援等助成金」について詳しくお知りになりたい方は、
が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。
また、「①会社がもらえる助成金 + ②スタッフが受給する給付金」の産休育休手続きを、まとめて丸投げしたいという場合は、
をどうぞご活用ください。