コロナ禍における「母性保護」のための助成金
妊娠中のスタッフが、コロナ感染予防のために安心して休暇がとれるように休暇制度を整え、実際に5日以上の休暇取得があった場合に、企業に対して助成金が支給される制度です。
コロナ禍における助成金としては、従業員が休業した際の休業補償に対する「雇用調整助成金」、小学校以下のお子さんの保護者が休業した際の「小学校休業等対応助成金」がいち早く拡充・創設されていましたが、唯一、対象から漏れていたのが「妊娠スタッフ」の休業への助成です。
感染リスクが高いといわれる妊娠スタッフが、感染予防のため制度上休業(休暇)をとるには、「通常の有給休暇を消化する」か、「雇用調整助成金」にて休業計画に組み込んでもらうかのどちらかしかありませんでした。
しかし、「通常の有給休暇」には日数に限りがありますし、「雇用調整助成金」は会社が休業計画を組んでくれる前提がなければ利用できません。
そういった背景もあり、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業を必要とする妊娠中の女性スタッフが安心して休暇を取得できるよう、制度整備を行った会社に対する助成金制度が設けられています。
今年度(令和3年度)は、以下の2種類の制度が活用できます。
休暇制度導入助成金
以下の条件を満たす会社が申請できます。
【申請条件】
①妊娠中の女性スタッフが取得できる有給の休暇制度を設ける
・「通常の(法定の)年次有給休暇とは別」に取得させる必要があります。
・休暇取得日には「通常の年次有給休暇において支払う賃金の6割以上」の賃金を支払う必要があります。
②令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を5日以上取得する
・「欠勤扱い」としていた日を、事後的に当該有給休暇扱いに変更した場合も、申請対象となります。
・休暇取得は連続でなくても構いません。合計日数が5日以上であれば、申請対象となります。
③「雇用保険被保険者」だけでなく「雇用保険被保険者以外の人」も対象となります。要するに妊娠されているスタッフはすべて対象になりえます。
【受給額】
15万円が事業主(会社)に支給されます(1社あたり1回限り)。
【留意点】
※休暇取得の対象となるのは、「医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者」とされています。
申請時に、「指導を受けた日」「指導により休業措置が必要とされた期間」を書面によって明示する必要があります。
※すでに令和2年度の休暇取得支援助成金(両立支援等助成金~休暇取得支援コース)を受給した会社は、重複して申請・受給はできません。
両立支援等助成金~休暇取得支援コース
上記の「休暇制度導入助成金」よりも少しハードルは上がりますが、同様の休暇制度導入&休暇取得により、併せて申請することができます。
【申請条件】
①妊娠中の女性スタッフが取得できる有給の休暇制度を設ける
②令和2年5月7日から令和5年3月31日までの間に、当該休暇を20日以上取得する
※この「20日のカウント」には、上記「休暇制度導入助成金に適用した5日分」も含めることができます。つまり、延べ20日以上の休暇取得実績があれば、2つのコースの申請が可能です。
※昨年からの取得分を通算しますので、欠勤などをさかのぼって当該休暇扱いにすることもできます。
③「雇用保険被保険者」のみが対象となりますので、ご注意ください。
【受給額】
対象労働者1人あたり28.5万円 ※1社あたり5人まで
【留意点】
上記「休暇制度導入助成金」の場合と同様です。
申請までにするべきこと
当該休暇制度を、令和5年3月31日までに整備・周知し、同じく3月31日までの休暇取得実績が必要です。
常時10人以上を雇用する事業所においては、新たな休暇制度を「就業規則に規定」する必要があります。
助成金の申請期限は令和5年5月31日までとなりますので、どうぞご注意ください。
その他、育休関連助成金について詳しくお知りになりたい方は、
が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。
※以上は「会社が受給できる助成金」の解説でしたが、一方で「スタッフ本人が受給する育休給付金」等の手続きも可能です。これまでご経験のない会社様には、
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