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キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)とは?※令和3年度改定

目次

どのような助成金制度か?

非正規スタッフを対象に、「法定外の健康診断制度」を新たに設け、

延べ4名以上の対象者に該当する健康診断を実施した場合に、

中小企業の場合38万円(生産性要件を満たせば48万円)が受給できます。

【令和3年度の改定】

令和2年度までは、キャリアアップ助成金の中の独立した「健康診断制度コース」という位置づけでしたが、

令和3年度からは、『諸手当制度等共通化コース』の中に統合されています。

適用・申請することは引き続き可能ですが、別途「諸手当制度の適用・申請」があった場合は、その中での2コース目(16万円)の申請となりますので、ご注意下さい。

対象者の範囲は?

「法定外の健康診断」が申請対象となることから、逆に言うと「法定の受診対象者」は本助成金の対象とはなりません。

「法定の受診対象者」とは、以下の①②両方を満たす人です。

①無期雇用(1年以上の有期雇用者も含む)

②その会社の週所定労働時間の3/4以上勤務する人(週40時間の会社なら30時間以上の人)

ですので、社会保険に入っているような「正社員」や「1年以上勤務する契約社員」は「法定の受診対象者」に分類され、この助成金申請の受診者カウントには入りません。

それ以外の人で、

◆「1年未満の有期雇用」または「所定労働時間が短い人」

◆『雇用保険被保険者』

の両方に当てはまる人を対象に、延べ4名以上が受診することが必要です。

どのような健康診断が対象となるのか?

対象となる健康診断には3パターンあり、

①雇入れ時健康診断(費用の全額を会社負担)
②定期健康診断(費用の全額を会社負担)
③人間ドック(費用の半額以上を会社負担)

のいずれかとなります。

申請手続きの流れ

①キャリアアップ計画書の提出
計画書の中に、導入する「健康診断制度コース」の内容を明記します。

②就業規則に健康診断制度を規定
留意点として、上記「キャリアアップ計画書提出後に、就業規則に規定しなければなりません。計画書提出以前に、すでに「法定外の健康診断」が就業規則に規定されている場合は、助成金の申請対象となりませんのでご注意下さい。

③健康診断を延べ4名以上の対象者に実施
4人目が受診した日分の賃金支給後、6か月分の賃金を支給した日から2か月以内に申請します。

※対象者は、受診日以降6か月間、継続雇用されている必要があります。

導入・申請にあたっての留意点

助成金を受給するためだけに実施したとしても、健康診断は毎年、全対象者に実施し続けていくものですので、コスト面だけで考えるとあまりメリットはありません。

あと申請時に、
・受診対象者名
・受診日
を特定できる、健診実施機関(病院)が発行する書面が必要です。

具体的には、上記を明記した
①領収書
を発行してもらうか、あるいは
②健康診断結果表
を提出する必要があります。①がもらえればスムーズですが、②の場合は受診者のプライバシーの問題がありますので、事前に了承を得ておくことが必要です。

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