令和2年3月9日から受付が開始された「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(時間外労働等改善助成金)」のご案内です。
対象となる会社・取組内容
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークを新たに導入する中小企業(※)です。今回は、すでに試行的に導入している会社も対象となります。
具体的には、事業実施期間(令和2年2月17日~5月31日)に、以下の3つの取り組みを実施する必要があります。
①テレワーク用通信機器の導入・運用
②就業規則(在宅勤務規程/テレワーク規程)の作成
③実際に1名以上の従業員がテレワークを実施
尚、通常なら「交付申請(いわゆる計画提出)」よりも前に実施した取り組みは助成の対象外となるのですが、
今回の特例措置として、「2月17日以降の実施内容」であれば、事後的に助成対象に含めることができます。
助成対象となる費用
助成金の内容としては、
「テレワーク導入に際してかかった費用」について、その費用の1/2(助成金上限額:100万円)が助成される
というものです。
例えば、どのような費用かというと、
①テレワーク用通信機器の導入・運用費用
・web会議用機器
・社内のパソコンを遠隔操作するための機器/ソフトウェア
・労務クラウドシステム(勤怠管理システム・給与計算システム等)の導入
・サテライトオフィスの利用料
※但し、パソコン・タブレット・スマートフォンの購入費用は対象外です。
②就業規則(在宅勤務規程/テレワーク規程)の作成費用
③人事・労務コンサルティング費用
が主な対象となります。
助成金申請手続きの流れ
手続きの流れは以下の通りです。
①交付申請の提出(締め切り:5月29日)
②取組内容の実施(5月31日まで)
③支給申請の提出(締め切り:7月15日)
上記のように、交付申請期限と取り組みの実施期限の差がほとんどありませんので、①と②はほぼ同時並行で進めていくイメージですね。
以上、新たに特例が発表された「テレワーク助成金」の解説でした。この機に在宅勤務(テレワーク)を導入される会社様は、ぜひご活用ください。
ちなみに、はた楽では「在宅勤務規程(テレワーク規程)」の作成を、以下のサービスパック内にてサポート致します(令和2年4月30日まで申込受付)。