「子の看護休暇」取得によって助成金の対象となります!


そもそも「子の看護休暇」とは?

育児・介護休業法では、「小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日を限度として、子の看護休暇を取得することができる」と定められています。
子が病気・けがをしたときや、予防接種や健康診断を受けさせるために休暇をとることができる制度です。

この「子の看護休暇」は産休・育休とおなじく法で定められているものですので、就業規則に定めていなかったとしても、従業員から申し出があった場合は休暇をとらせなくてはなりません。

ただし、法律上は休暇分の賃金の支払いまでは義務とされてはいないため、会社のルールによって、休暇取得日数分は給与から差し引くこともできます。その場合も、賞与・昇給の査定において不利益な取り扱いをすることはできません。

助成金の対象となる「子の看護休暇」制度とは?

今回紹介する「両立支援助成金(職場復帰後支援コース)」の助成対象となるのは、前項で解説した法定の「子の看護休暇」よりもレベルアップさせて制度導入する場合です。

具体的には、

① 時間単位で取得できるようにする(中抜けも許可する)
② 有給の休暇とする
(年次有給休暇とは別枠となります)

この2点を育児介護休業規程に定めることによって、助成金の対象とすることができます。

この制度導入のタイミングについてはとくに定めはありませんが、次項で説明する「スタッフ要件」の都合上、「今後育休から復帰する予定の方」がいらっしゃるタイミングでの導入をおすすめしています。

申請対象となるスタッフは?

申請の際は、制度導入だけではなく「要件にあてはまるスタッフが制度利用していること」が必要です。

申請対象となるスタッフは以下のとおりです。

・1か月以上の育児休業取得後、原則として現職に復帰しているスタッフ
(男女問わず)

・スタッフ1名につき、育休復帰後6か月間で子の看護休暇10時間以上取得
(スタッフ複数名の申請も可能)

助成金支給額は?

A: 制度導入 30万円

B: 子の看護休暇取得 1時間あたり1,000円(10時間以上の取得で申請可能)

上記2点を合わせての申請となります。

また、初回の申請以後3年以内であれば、B:子の看護休暇取得のみの申請も可能です(5人分まで)。 


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また、「①会社がもらえる助成金 + ②スタッフが受給する給付金」の産休育休手続きを、まとめて丸投げしたいという場合は、

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