保険への加入が条件に
助成金を申請するには、助成金制度ごとの申請要件を満たす「対象労働者」がいることが大前提となります。
そして、助成金の財源が「雇用保険」であることから、対象となりうる対象者は、「雇用保険被保険者」であることが必須条件です。
加えて、労働法令遵守の観点から、対象労働者が「社会保険の加入条件を満たす」場合は、社会保険にも加入していなければなりません。
経営者は対象にならない?
時々訊かれるのが、例えば「経営者が研修を受けた場合に、助成金が申請できるか?」というご質問です。
経営者(事業主)は、上記の「雇用保険被保険者」の原則からすれば、当然ながら対象外となります。
取締役も、原則は雇用保険に加入できませんので、対象外となります。
あと、「経営者および取締役の3親等内の親族」は申請できない、という助成金も多いです(キャリアアップ助成金等)。雇用保険には加入し、通常の労働者と同様の扱いを受けていても対象外となります。
定年年齢との兼ね合い
ここからは、全ての助成金についてではありませんが、「対象者が定年年齢以下」であることが条件となる助成金が数多くあります。
代表的な助成金である「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」では、「正社員になりうる人」が対象となり、すでに定年年齢を超えている(定年に近い)人は対象外となります。
あまり「定年」と「正社員」を紐づけて考えておられない経営者にとっては「なぜ?」とお思いかもしれません。説明しますと、例えば「60歳定年」の会社で、定年後65歳までの継続雇用制度をとっている会社では、定年を超えて継続雇用される方は「有期契約社員」の位置づけとなり、「正社員」ではなくなってしまいます。
これと同様に、正社員を対象として研修に関する助成金なども、受講者が定年年齢以上であれば、残念ながら対象外となります。
もちろん、上記以外に助成金制度ごとに対象者要件は細かく定められています。
「要件に当てはまるから申請できると思ったのに・・・」となることが無いよう、注意が必要です。
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