男性の育休取得が対象となる「子育てパパ支援助成金」とは?

役員 産休

助成金の対象となる「男性育休」とは?

「男性の育休」というと、一部の大手企業の話と思われるかもしれませんが、最近は中小企業でも取得されるケースが目立って増えてきました。

その際に、中小企業による育休取得の取り組みを支援する助成金制度として、

両立支援等助成金(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)

があり、

出生後8週間以内」に開始した育休

に対して、会社ごとにそれぞれ以下の申請が可能です。

『1人目の育休取得者』の申請条件

◆助成額:20万円

連続5日以上の育休 ※うち所定労働日数4日以上

◆雇用環境整備措置の実施数

①申出期限:2週間前まで →要2つ以上

②申出期限:2週間前より長い →要3つ以上

※措置4つ以上実施の場合:助成額30万円に

「申出期限」とは「産後パパ育休(出生時育児休業)」取得の申出期限を指し、例えば申出期限を「休業の開始予定日から1か月前」と労使協定で定めている場合は「2週間前より長い」という扱いになり、3つ以上の雇用環境整備措置が必要となります。

『2人目の育休取得者』の申請条件

◆助成額:10万円

連続10日以上の育休 ※うち所定労働日数8日以上

◆雇用環境整備措置の実施数

①申出期限:2週間前まで →要3つ以上

②申出期限:2週間前より長い →要4つ以上

『3人目の育休取得者』の申請条件

◆助成額:10万円

連続14日以上の育休 ※うち所定労働日数11日以上

◆雇用環境整備措置の実施数

①申出期限:2週間前まで →要4つ以上

②申出期限:2週間前より長い →要5つ(全て)

「雇用環境整備措置」とは何か?

申請の条件となる「雇用環境整備措置」とは、どのような取り組み内容なのでしょうか?

育児介護休業法に定める『雇用環境整備措置』

以下の雇用環境整備措置のうち、各申請時に必要な項目数の措置を行います。

①従業員に対する育児休業に係る研修

全従業員が望ましいですが、少なくとも管理職者に対しての研修実施が必要です。

(参考)厚生労働省 イクメンプロジェクトサイト 研修資料・動画

②育児休業に関する相談体制の整備

相談窓口(相談対応者)を設置し、周知することが必要です。

③育児休業取得の事例収集および事例提供

自社における育児休業の取得事例を収集し、書類配布やイントラネット等へ掲載し、従業員が閲覧できる状態にします。男女双方の事例収集が原則ですが、いずれかの対象者がいない場合は、片方のみの提供でも構いません。

④育児休業に関する制度及び育児休業の
取得の促進に関する方針の周知

会社の方針を記載した書面の配布や、イントラネット等への掲載を行ってください。

⑤育児休業の取得が円滑に行われるための業務配分または人員配置に係る必要な措置

助成金の申請対象者について、実際に業務配分・人員配置の見直し措置を行うことが必要です。単なる「業務引継ぎ」ではなく、具体的に実施した内容を、「引継ぎ業務マニュアル」「人員配置変更」「代替要員採用」「他部署からの異動」など証する書面を提出します。

なんとなく難しく感じられるかもしれませんが、例えば②、④については、比較的すぐに実施できる内容です。

①の研修についても、厚労省が公開している研修動画を活用し、実施が可能です。

③の事例収集については、「今回が初めての育休取得」という会社様は難しいですが、2人目以降の申請については、1人目の事例をまとめることで対応が可能となります。

また、上記の環境整備措置には、通常の育児休業だけでなく「産後パパ育休(出生時育児休業)」に関する内容も盛り込んでおく必要があります。

措置の実施期間として、「対象となる育児休業取得者の雇用契約期間中、かつ育児休業開始日の前日まで」に行っていなければなりません。

「育児休業規程」の作成(改定)が必要です

本助成金を申請・受給するためには、「育児・介護休業規程」の作成(改定)が必要です。

助成金申請時点での育児・介護休業法の水準を満たす制度であることが必要ですので、
既に「育児・介護休業規定」を作成している場合は、最新の育児・介護休業法に照らし合わせて、自社の規定が法定基準をクリアしているか?を確認しておきましょう。

今すぐに対象者がいなくても、既にご結婚されている男性従業員の場合は、突然の出産の報告があったりしますので、そういったケースを想定し、事前に育児・介護休業規定の見直しや準備を進めておくことが肝心です。

また、こういった「育児と仕事の両立支援を行うための行動計画」を策定し、一般公表しておきます。

公表した行動計画は、概ね3ヶ月以内に「一般事業主行動計画策定(変更)届」として労働局へ届出する必要があります。

その他に申請できる助成金はあるか?

①育休期間が3か月以上になる場合

同じ「両立支援等助成金」の中に、「育児休業等支援コース」という別コースがあります。こちらは、女性従業員の育休で申請されるケースが多いですが、男性従業員の育休でも「育休期間が3か月以上」の要件を満たせば申請が可能です。

(参考)出産スタッフが育休をとることで申請できる助成金とは?【令和6年度 両立支援等助成金 育児休業等支援コース】

こちらのコースの場合、「3か月以上の育休取得後:30万円」「職場復帰後6か月以上継続勤務:30万円」の申請が可能なため、助成金額としては多くなります。

②東京都に事業所がある会社の場合

男性従業員による「15日以上の育休取得」により、『東京都 働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコースNEXT)』の申請が可能です。

(参考)「最大410万円」が魅力の『東京都 働くパパママ育業応援奨励金(働くパパコースNEXT)』は、どうすれば受給できる?

助成金申請と「産休育休手続」を合わせてカバーするには?

ご説明してきたような「会社が受給できる助成金」の申請に加えて、育休取得により従業員が受けられる「育休給付金」や「社保の免除手続」といった一連の「産休育休手続」の代行を合わせてサポートするのが、社会保険労務士法人はた楽が提供する「産休育休らくらくパック」です。

社内でこういった手続きを実施するマンパワーや経験が無い、顧問社労士がいなかったり、対応してくれない、という場合は、ぜひご活用ください。


詳しくお知りになりたい方は、

両立支援等助成金 無料ガイドブック

が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。

産休育休らくらくパック

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