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男性の育休取得が対象となる「イクメン助成金」とは?

◆どのような「男性育休」が助成金の対象となるのか?

「男性の育休」というと、一部の大手企業の話と思われるかもしれませんが、実は中小企業にとっても大きなメリットがあることなのです。

「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」

という助成金制度があり、

中小企業なら、出生後8週間以内に連続5日以上の育休

を男性従業員(父親)が取得すると、

57万円(1人目)※2人目以降は14.25万円

が申請可能です。
(ただし、過去3年以内に男性従業員が育休を取得している場合は対象外となります。)


「連続5日以上」という要件が厳しく感じられるかもしれませんが、土日祝などの休日も含めることができますので、数日仕事の段取りを見直すだけで、実施の可能性は高まります。

◆「育児休業規程」の作成(改定)が必要です

では、助成金を申請・受給するためには、どんな手順・手続きが必要でしょうか。

まず男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みが要件となりますので、男性従業員を対象とした育児休業制度を促進するための資料等の周知を行います。

次に「育児・介護休業規定」を作成(改定)します。

助成金申請時点での育児・介護休業法の水準を満たす制度であることが必要ですので、
既に「育児・介護休業規定」を作成している場合は、自社の規定を確認しておきましょう。
(H29年10月1日に育児・介護休業法が改正されています。)

また、こういった「育児と仕事の両立支援を行うための行動計画」を策定し、一般公表しておきます。

公表した行動計画は、概ね3ヶ月以内に「一般事業主行動計画策定(変更)届」として労働局へ届出する必要があります。

◆申請時に留意すべき点は?

以上のような手続きを事前に経て、育休取得後に助成金の支給申請手続きを行います。

その際、特に留意すべき点として、男性の育児休業の場合、短期間ということもあり有給扱いとしたいところですが、原則として会社で定める「育児休業規程」の定めに
準ずることになります。

多くは休業期間は無給としているため、「今回だけは特別に有給」とする扱いはできません。

この「出生時両立支援コース」については、出生後8週以内の育休取得が条件ですので、たまたま該当する男性従業員がいなければ申請できません。

ただ、今すぐに対象者がいなくても、既にご結婚されている男性従業員の場合は、突然の出産の報告があったりしますので、そういったケースを想定し、事前に育児・介護休業規定の見直しや準備を進めておくことが肝心です。


詳しくお知りになりたい方は、

両立支援等助成金 無料ガイドブック

が無料でダウンロードできますので、どうぞご参照ください。

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