雇用関連助成金については全てそうですが、
労務法令を遵守していることが申請および受給の前提条件
となります。
ポイントとしては、次の3点です。
①雇用契約書・出勤簿・賃金台帳の整合性
②時間外労働手当の支払い
③最低賃金のクリア
「雇用契約書」→「出勤簿」→「賃金台帳」の整合性
①雇用契約書(または労働条件通知書)の記載内容
②出勤簿の記載内容
③賃金台帳の作成
までを、整合性を持って実施しているかが大切です。
よく見られるのが、
雇用契約書に記載の給与額が、実際に払っている給与額と食い違っている(給与項目が違っている)
というケースです。
途中で昇給があった場合などがこれに当りますが、金額変更があった場合は、それが雇用契約書(更新分)に反映しなければなりません。
出勤簿と賃金台帳との連動については、出勤簿でカウントされた「出勤日数」と「勤務時間」が、賃金台帳にも記載されているのが望ましいです。
また、勤務時間の内訳として「所定内勤務時間」と「所定外勤務時間」を区分しておき、所定外労働手当の計算との連動が一目瞭然となるようにしてください。
「残業手当」の適正な計算
前述の通り、出勤簿(タイムカード)で算定された所定外労働時間通りの計算がされていることが基本です。
法定外労働時間部分は、割増賃金を加算することも忘れないようにしましょう。
あと、「固定残業手当制」をとっている場合は、何をチェックすべきでしょうか?
例えば、30時間分の固定残業手当としている場合は、時間外労働が30時間を超えた場合は、追加での時間外手当支払いが発生しますので、注意してください。
「最低賃金」をクリアしておく
これが盲点となっているケースがよくあります。
時給のパートスタッフの場合は、最低賃金をクリアしているかはチェックしやすいのですが、月給スタッフの場合、月給を時間単価に置き換えたうえで最低賃金と比較しなければなりません。
例えば、大阪府の会社で、月給155,000円、月間所定労働時間が171時間の場合、160,000円÷171H=935.7円となり、平成30年10月以降の大阪府の最低賃金936円を下回ることになりますので、賃金の引き上げが必要です。
また、基本給に「固定残業手当」を含めている場合は、固定残業手当分を除いた正味の基本給で、上記の時間単価の計算を行ってください。
以上いかがでしたでしょうか?助成金申請を行うことは、法令遵守の機会にもなりますので、今一度給与計算方法の見直しを行ってみられることをお勧めします。
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