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65歳超雇用推進助成金を活用するための基礎知識
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り働き続けられる生涯現役社会の実現を目的とした制度です。65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備などを行った事業主に対して助成金が支給されます。
令和8年度(2026年度)の制度改正により、取り組み内容に応じた助成額の拡充が行われました。人手不足が深刻化する中で、経験豊富なシニア人材の活用を後押しする重要な制度となっています。
令和8年度(2026年度)における65歳超雇用推進助成金の主な変更点

令和8年度(2026年度)の65歳超雇用推進助成金では、企業がより活用しやすくなるよう大幅な制度改正が行われました。これまでの要件が見直され、助成額の増額や申請制限の緩和などが実施されています。
特に注目すべき変更点として、助成額の引き上げや支給制限の廃止などが挙げられます。それぞれの具体的な変更内容について詳しく解説します。
助成額の引き上げと定額助成への変更
令和8年度の改正により、65歳超継続雇用促進コースの受給額が15万円から最大240万円へと大幅に引き上げられました。また、他社による継続雇用制度の導入については、従来の定率助成から定額助成へと変更されています。
この変更により、企業は制度導入による助成金額を事前に把握しやすくなりました。定額助成への移行は、資金計画を立てる上で大きなメリットとなります。
「1事業主1回限り」の支給制限の廃止
これまで65歳超継続雇用促進コースには「1事業主1回限り」という厳しい支給制限が設けられていました。しかし、令和8年度の改正によりこの制限が完全に廃止されました。
制限の廃止により、複数の取り組みを段階的に進めることで複数回の申請が可能になりました。企業の状況に合わせて柔軟に制度を活用できるようになった点が大きな特徴です。
専門家への委託要件の廃止
以前の制度では、措置の実施に必要な専門家等への委託が要件として定められていました。令和8年度からはこの専門家への委託要件が廃止され、自社内での対応のみで申請が可能となっています。
これにより、外部コンサルタントなどに依頼する費用や手間を削減できるようになりました。自社の人事担当者主導でスムーズに制度導入を進めることができます。
65歳超雇用推進助成金を構成する3つのコースと支給条件
65歳超雇用推進助成金は、企業の目的に合わせて3つのコースで構成されています。それぞれのコースで対象となる取り組みや支給条件が異なります。
自社の課題解決に最適なコースを選択することが、助成金を有効活用するための第一歩です。各コースの具体的な内容と条件を確認していきましょう。
1. 65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースは、定年の引上げや定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入などを実施した事業主を対象としています。対象となる被保険者数や引き上げ幅に応じて、15万円から最大240万円が支給されます。
令和8年度からは、希望者全員を対象とする制度だけでなく、対象者基準に該当する者を対象とする制度も支給対象に追加されました。これにより、企業の実情に合わせた柔軟な制度設計が可能になっています。
2. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者が働きやすい環境を整備するための雇用管理制度を導入・改善した事業主を支援します。賃金・人事処遇制度の導入では、中小企業に対して60万円が定額で助成されます。
労働時間制度や在宅勤務制度の改善、法定外の健康管理制度の導入などでも30万円が支給されます。また、制度整備に伴う機器等の導入費用についても一部が助成対象となります。
3. 高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して支給されます。令和8年度の改正により、支給額が対象労働者1人につき40万円に引き上げられました。
ただし、転換日までの有期契約労働者としての雇用期間を通算1年以上とする新たな要件が追加されています。計画的な契約更新と無期転換のスケジュール管理が求められます。
65歳超継続雇用促進コースの支給額と要件

65歳超継続雇用促進コースの支給額は、実施する措置の内容や対象となる被保険者数によって細かく設定されています。本助成金を受給するためには、要件を正確に理解しておく必要があります。
ここでは、4つの主な取り組みごとの具体的な支給額について詳しく解説します。自社でどの措置を実施するのが最も効果的かを検討する際の参考にしてください。
定年の引き上げによる支給額
定年年齢を引き上げる場合、引き上げ後の年齢と対象となる被保険者数によって支給額が変動します。例えば、65歳への引き上げでは15万円から40万円が支給されます。
70歳以上への引き上げを実施し、対象被保険者が10人以上いる場合は80万円が支給されます。引き上げ後の定年年齢が高いほど、また対象人数が多いほど助成額は高くなります。
定年の定めの廃止による支給額
定年制度そのものを廃止し、年齢に関わりなく働き続けられる制度を導入した場合も助成の対象となります。この場合の支給額は、対象被保険者数に応じて60万円から240万円の範囲で設定されています。
定年の定めの廃止は、70歳以上への定年引き上げよりもさらに高い助成額が設定されています。シニア人材の長期的な活躍を期待する企業にとって、非常に魅力的な選択肢と言えます。
継続雇用制度の導入による支給額
定年年齢はそのままに、66歳以上まで継続して雇用する制度を導入した場合の支給額です。66歳から69歳までの継続雇用制度を導入した場合は、22万円から90万円が支給されます。
70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合は、40万円から130万円が支給対象となります。定年引き上げに比べてハードルが低いため、導入しやすい取り組みの一つです。
他社による継続雇用制度の導入による支給額
自社だけでなく、グループ会社や関連会社などで継続雇用を可能とする制度を導入した場合も助成対象となります。令和8年度の改正により、この措置に対する助成は定率から定額へと変更されました。
具体的な支給額は、対象被保険者数などに応じて16万円から105万円の範囲で設定されています。企業グループ全体でシニア人材の活用を推進する際に有効な制度です。
65歳超雇用推進助成金の申請手続きと注意点

65歳超雇用推進助成金を受給するためには、定められた期限内に正確な手続きを行う必要があります。申請窓口は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の各都道府県支部となります。
手続きの不備や期限遅れがあると助成金を受け取れなくなるため、事前の準備が非常に重要です。申請の流れや注意すべきポイントについて確認しておきましょう。
e-Gov電子申請を活用した申請の流れ
令和6年4月1日より、65歳超雇用推進助成金の手続きにおいてe-Govを利用した電子申請が可能になりました。これにより、窓口へ出向くことなくオンラインでスムーズに申請手続きを完了できます。
電子申請を利用するためには、事前にe-Govアカウントの取得などの準備が必要です。申請書の作成から添付書類の追加、処理状況の確認まで全てシステム上で行うことができます。
申請期限と予算上限に関する注意点
65歳超継続雇用促進コースの申請期間は、定年引上げ等の制度実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までと定められています。期限を過ぎると申請が受理されないため注意が必要です。
また、本助成金は国の予算の範囲内で支給されるため、予算上限の超過が予見される場合は事前予告なく受付が停止されることがあります。制度を導入したら、できるだけ速やかに申請手続きを進めることをお勧めします。
他の助成金との併給調整
65歳超雇用推進助成金を申請する際、同じ対象者や同じ取り組みに対して他の雇用関係助成金を受給している場合は併給調整が行われることがあります。重複して受給できないケースがあるため、事前の確認が不可欠です。
厚生労働省からは「雇用関係助成金の併給調整早見ツール」などが公表されています。複数の助成金活用を検討している場合は、これらのツールを活用して併給の可否をチェックしてください。
65歳超雇用推進助成金の支給条件を押さえ、人事労務の課題を解決しよう
令和8年度の65歳超雇用推進助成金は、助成額の引き上げや複数回申請の解禁など、企業にとって企業がより柔軟に活用できる制度へと進化しました。シニア人材の経験やノウハウは、企業の持続的な成長に欠かせない財産です。
自社に最適なコースを選択し、要件を満たした制度設計を行うことで、人材不足の解消と組織の活性化を同時に実現できます。最新の制度内容をしっかりと把握し、人事労務の課題解決に向けて助成金を積極的に活用していきましょう。









