目次
新設される「子ども・子育て支援金」とは?令和8年度開始に向けた企業の対応

「子ども・子育て支援金」制度は、少子化対策の新たな財源確保を目的として創設された新しい仕組みです。2026年度(令和8年度)から段階的に導入され、公的医療保険の保険料に上乗せする形で徴収されます。
この制度は、企業や事業主にとっても給与計算や社会保険料の控除実務に直接関わってきます。そのため、制度の概要を正しく理解し、給与計算システムの改修や従業員への周知など、計画的な準備を進めることが求められます。
「子ども・子育て支援金」制度の概要
「子ども・子育て支援金」制度は、危機的なスピードで進行する少子化に歯止めをかけるために設けられました。子どもや子育て世帯を、全世代・全経済主体が支えるという「社会連帯」の理念を基盤にしています。
集められた支援金は、児童手当の拡充や新たな給付金の創設など、子育て支援施策の安定的な財源として活用されます。特定の税金としてではなく、医療保険料とあわせて徴収されるのが大きな特徴です。
いつから始まる?徴収開始のスケジュール
子ども・子育て支援金の徴収は、2026年度(令和8年度)から開始されます。具体的には、2026年4月分の保険料から支援金の上乗せが始まります。
会社員などの被用者保険の場合、社会保険料は「翌月徴収」とするのが一般的なため、多くの企業では2026年5月支給分の給与から天引きが開始されることになります。また、毎月の給与だけでなく、2026年4月以降に支給される賞与(ボーナス)についても徴収の対象となります。
誰が対象?医療保険の加入者全員で負担する仕組み
支援金の徴収対象は、原則として日本の公的医療保険に加入しているすべての人です。会社員や公務員が加入する被用者保険だけでなく、自営業者などの国民健康保険、75歳以上などの後期高齢者医療制度の加入者も含まれます。
なお、被用者保険の被扶養者については、被保険者の保険料に含まれる仕組みとなっているため、個別に支払う必要はありません。また、産前産後休業期間中や育児休業期間中の被保険者については、事業主・本人ともに支援金の支払いが免除されます。
なぜ医療保険料とあわせて徴収されるのか
医療保険料とあわせて徴収される理由は、少子化対策の財源を特定の税金だけで賄うのではなく、広く社会全体で支え合うことを目的としているためです。公的医療保険制度の枠組みを活用することで、幅広い層から拠出を求めることができます。
これにより、子育て世帯だけでなく、高齢者、独身者、子育てを終えた世代、そして企業を含む「全世代・全経済主体」が少しずつ負担を分かち合う仕組みとなっています。
企業と従業員の負担額と給与計算への影響

子ども・子育て支援金の徴収額は、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、毎月の給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に一定の「支援金率」を乗じて算出されます。
2026年度(令和8年度)における被用者保険の支援金率は、全国一律で「0.23%」と設定されています。この支援金は企業と従業員で折半(労使折半)して負担するため、それぞれの負担率は「0.115%」となります。
従業員一人あたりの負担額(政府試算)
従業員本人の負担額の目安としては、標準報酬月額が30万円の場合、月額約345円(労使折半後の本人負担分)となります。
なお、この支援金率は導入初年度のものであり、2028年度(令和10年度)にかけて段階的に引き上げられ、最終的には0.4%程度になる予定です。
企業負担は労使折半!給与・賞与からの徴収方法
子ども・子育て支援金は、健康保険料などと同様に事業主と従業員で半分ずつ負担する「労使折半」の仕組みがとられます。毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも標準賞与額に支援金率を乗じて徴収されます。
なお、名称が似ている「子ども・子育て拠出金」という既存の制度がありますが、負担の仕組みが異なる全く別の制度です。両者の違いは次のセクションで詳しく解説します。
子ども・子育て拠出金との違いは?
「子ども・子育て支援金」と名称が非常に似ている制度に、既存の「子ども・子育て拠出金」があります。どちらも子育て支援に関わる制度ですが、負担者や徴収方法、使い道が大きく異なる全く別の制度です。
| 子ども・子育て拠出金(既存) | 子ども・子育て支援金(新設) | |
|---|---|---|
| 負担者 | 事業主が全額負担 | 労使折半(企業と従業員で半分ずつ) |
| 料率(令和8年度) | 0.36% | 0.23% |
| 徴収方法 | 厚生年金保険料と一緒に徴収 | 健康保険料と一緒に徴収 |
| 対象者 | 厚生年金適用事業所の事業主 | 全医療保険加入者(被用者保険・国保・後期高齢者) |
| 主な使途 | 児童手当(0〜3歳未満)、学童保育、企業主導型保育等 | 児童手当の拡充、こども誰でも通園制度、育休給付の充実等 |
特に注意すべきポイントは、既存の拠出金は事業主のみの負担ですが、新設の支援金は従業員にも負担が発生するという点です。給与明細上の控除項目が増えるため、従業員への説明が必要になります。
また、2026年度以降も両制度は併存します。既存の拠出金が廃止されるわけではなく、事業主は拠出金(全額事業主負担)と支援金の事業主負担分の両方を納付することになります。給与計算の際は、厚生年金保険料に含まれる拠出金と、健康保険料に含まれる支援金を区別して処理する必要があります。
「子ども・子育て支援金」の具体的な使い道

徴収された支援金は、「子ども・子育て支援法」によって使途が厳格に限定されており、子育て支援以外の目的で使用されることはありません。こども家庭庁が進める「こども未来戦略」の「加速化プラン」の財源として活用されます。
具体的には、児童手当の拡充、育児休業給付の充実、こども誰でも通園制度の創設、妊婦のための支援給付など、子育て世帯を直接的に支援する様々な施策に充てられます。
児童手当の拡充
支援金の使い道の一つとして、2024年10月から児童手当が抜本的に拡充されました。これまで設けられていた所得制限が完全に撤廃され、親の収入に関わらずすべての子育て世帯が受給できるようになっています。
また、支給対象の年齢が中学生までから「高校生年代(18歳の年度末)」までに延長されました。さらに、多子世帯への支援として、第3子以降の支給額が月3万円に増額されています。
育児休業給付の拡充や新たな給付金の創設
共働き世帯の育児を支援するため、新たな給付金制度も創設されます。「出生後休業支援給付」では、子の出生後の一定期間内に両親ともに14日以上の育休を取得した場合、最大28日間、手取り10割相当となるよう給付が行われます。
また、「育児時短就業給付」として、子どもが2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。さらに、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される措置も2026年10月から始まります。
「こども誰でも通園制度」の創設
「こども誰でも通園制度」は、親の就労要件を問わず、保育所等に通っていない子どもを対象に柔軟な保育を提供する新しい仕組みです。対象となるのは、0歳6か月から満3歳未満の子どもです。
この制度を利用すると、子ども1人当たり月10時間までの枠内で、時間単位等で保育所等を利用できるようになります。2026年度(令和8年度)から全国で本格的に実施される予定です。
令和8年度の開始までに企業が準備すべき3つの実務対応

2026年(令和8年)4月からの制度開始に向けて、企業は計画的に準備を進める必要があります。給与計算や社会保険料の納付に関わるため、人事・労務担当者の負担が増加することが予想されます。
スムーズな制度移行を実現するために、企業が優先して取り組むべき3つの実務対応について具体的に解説します。
1. 給与計算システムの確認・改修
2026年4月分の保険料(多くの企業では5月支給給与)から、新たな控除項目として「子ども・子育て支援金」を追加する必要があります。まずは、利用している給与計算システムが自動アップデートで対応するのか、手動での設定変更やカスタマイズが必要なのかをシステムベンダーに確認しましょう。
標準報酬月額や標準賞与額に支援金率(2026年度は0.23%の労使折半)を乗じる計算ロジックが正しく反映されるか、事前のテストが重要です。また、産休・育休中の免除設定が正しく機能するかも併せて確認してください。
2. 従業員への説明と周知
従業員にとっては給与からの天引きが増え、手取り額が減少することになるため、事前の丁寧な説明が不可欠です。「なぜ引かれるのか」「何に使われるのか」といった制度の趣旨や負担額の目安を周知し、誤解や不満を防ぎましょう。
こども家庭庁が公表しているリーフレットやポスターを活用し、社内通知や説明会を実施するのが効果的です。また、法令上の義務ではありませんが、給与明細に「子ども・子育て支援金」を健康保険料と分けて内訳表示することが推奨されています。
3. 人件費計画への反映
支援金は労使折半であるため、企業側にも新たな法定福利費(社会保険料負担)が発生します。毎月の給与だけでなく賞与からも徴収されるため、企業全体の負担増をあらかじめシミュレーションしておく必要があります。
さらに、支援金率は2026年度から2028年度にかけて段階的に引き上げられ、最終的には0.4%程度になる予定です。そのため、単年度だけでなく、中長期的な人件費の予算計画にしっかりと織り込んでおくことが求められます。
「子ども・子育て支援金」新設への対応は早めの準備が鍵

「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の財源として社会全体で子育てを支えるための重要な制度です。企業にとっては、給与計算の実務変更や法定福利費の増加など、直接的な影響をもたらします。
制度開始直前になって慌てることがないよう、給与計算システムの改修や従業員への周知、そして人件費の予算計画の見直しなど、今から計画的に準備を進めていくことが重要です。









