
2025年(令和7年)は、子育て・介護と仕事の両立を後押しするため、「育児・介護休業法」の改正が施行されます。
今回の法改正は「中小企業も対象」となるため、企業規模や法人形態に関わらず「全ての会社」で対応が必要となります。改正のボリュームも多く、改正の趣旨と内容をしっかりと理解したうえで、準備と対策が求められます。
目次
- 1 小学校3年まで:子の看護休暇の対象拡大【4月改正】
- 2 3歳~小学校入学前:残業免除の対象者拡大【4月改正】
- 3 3歳未満:育児のためのテレワーク導入【4月改正 ※努力義務】
- 4 3歳~小学校入学前:柔軟な働き方制度の導入【10月改正】
- 5 3歳前:柔軟な働き方制度:個別周知&意向確認【10月改正】
- 6 妊娠出産申出時/3歳前:個別聴取&配慮【10月改正】
- 7 介護休暇の取得対象者拡大【4月改定】
- 8 介護離職防止のための雇用環境整備【4月改定】
- 9 介護に直面した従業員への個別周知・意向確認【4月改定】
- 10 40歳での情報提供【4月改定】
- 11 介護のためのテレワーク導入【4月改正 ※努力義務】
- 12 はた楽の「2025 育児・介護休業法改正 対応サポートパック」
小学校3年まで:子の看護休暇の対象拡大【4月改正】
「子の看護休暇」とは、子が病気・けがをしたときや、予防接種や健康診断を受けさせるために休暇をとることができる制度です。これまでの育児・介護休業法では、「小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日を限度として、子の看護休暇を取得することができる」と定められていました。
今回の改定では、その対象範囲を以下のように広げることになります。
1.対象となる子の範囲拡大
小学校就学の始期に達するまで
→小学校3年生まで
2.取得事由の拡大
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等(追加)
④入園式・入学式・卒園式(追加)
3.協定で除外できる従業員
①週所定労働日数が2日以下
②雇用期間6か月未満(撤廃)
→入社すぐの従業員も対象に

3歳~小学校入学前:残業免除の対象者拡大【4月改正】
以下の対象者において、所定外労働制限(残業免除)の請求が可能となります。
(改正前)
「3歳未満の子」を養育する従業員
▼
(改正後)
「小学校就学前の子」を養育する従業員

3歳未満:育児のためのテレワーク導入【4月改正 ※努力義務】
3歳未満の子を養育する従業員で、業務の性質上、短時間勤務が難しい場合の代替措置のメニューを増やします。
①全事業所/3歳未満の子を持つ従業員
テレワークを選択できるよう、措置を講ずることが、事業主の努力義務に
②短時間勤務が難しい業務の場合
現行法では、3歳未満の子を持つ従業員が「短時間勤務」を選択できる措置をとることが、全事業主の義務となっています。
業務の性質上、短時間勤務が現実的に難しい業務(例.国際線のCA業務)の場合は、労使協定により以下の代替措置を講ずることができる
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク(追加)

3歳~小学校入学前:柔軟な働き方制度の導入【10月改正】
「3歳から小学校就学前」の子を持つ従業員が、より柔軟な働き方を選択できるよう、会社ごとにメニューを決めて提示します。
現行:「3歳までの子」を持つ従業員に、「短時間勤務制度」を設ける
▼
改正:「3歳から小学校就学前の子」を持つ従業員に、「選択できる働き方制度を2つ以上」設ける
①始業時刻等の変更(1日の所定労働時間の変更は無し)
・フレックスタイム制
・時差出勤制(始業または終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
②テレワーク等(平均して月に10日以上の適用/1日の所定労働時間の変更は無し)
・ITツールの利用の有無は問わず
・事業上外での勤務(自宅またはサテライトオフィス)
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与(月に10日以上取得可/1日の所定労働時間の変更は無し)
・「育児目的休暇」「子の看護等休暇」とは別に設定
・「時間単位」で利用可
⑤短時間勤務制度

3歳前:柔軟な働き方制度:個別周知&意向確認【10月改正】
子が3歳になるまでの適切な時期に、会社が定めた「柔軟な働き方制度」を個別に周知し、従業員本人の意向確認を行います。
対象:3歳未満の子を養育する従業員
時期:子が1歳11か月~2歳11か月までの間
周知内容
・会社が選択した柔軟な働き方制度
・残業免除
・時間外労働/深夜業の制限

妊娠出産申出時/3歳前:個別聴取&配慮【10月改正】
「妊娠・出産の申出があった時」と「子が3歳になるまでの時期」に、子や家庭の実情に応じた仕事の育児の両立に向けて、以下の内容について従業員個別の意向確認を行います。
また、聞き取りに加えて、その意向に合った会社としての仕事上の配慮も必要となります。
対象:
①本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た従業員
②3歳未満の子を養育する従業員
時期:
①本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時
②子が1歳11か月~2歳11か月までの間
聴取内容
・勤務時間帯(始業・終業時刻)
・勤務地(就業の場所)
・両立支援制度等の利用期間
・仕事と育児の両立に資する就業条件(業務量・労働条件の見直し等)

介護休暇の取得対象者拡大【4月改定】
ここからは、「介護離職防止」のため、会社に求められる対策について解説します。
まず1点目として、「労使協定」により「介護休暇を取得できる対象労働者の範囲」を定める場合、「除外対象」とできる従業員の範囲が、以下のように改定されます。
(改定前:除外できる対象者)
①週の所定労働日数:2日以下
②継続雇用期間:6か月未満
▼
(改定後:除外できる対象者)
①週の所定労働日数:2日以下
②継続雇用期間:6か月未満(撤廃)
→入社すぐの従業員も対象に

介護離職防止のための雇用環境整備【4月改定】
介護休業や介護両立支援制度の申出が円滑に行われるように、会社は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
「介護休業」「介護両立支援制度」に関して、以下のいずれかの措置(最低1つ)を実施する。
①研修の実施
②相談窓口の設置
③自社の事例収集&提供
④利用促進に関する方針の周知

介護に直面した従業員への個別周知・意向確認【4月改定】
対象従業員に対して、会社は「個別に」以下の周知&意向確認を行います。制度の利用を控えさせるような対話は認められません。
(周知事項)
①介護休業に関する制度・介護両立支援制度について
②介護休業・介護両立支援制度の申出先
③介護休業給付金について
(個別周知・意向確認の方法)
①面談(オンライン可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
※③④は、従業員が希望した場合のみ

40歳での情報提供【4月改定】
介護に直面する前の早い段階で、会社は以下の情報提供をしなければなりません。
(情報提供期間)
①従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度中
②従業員の40歳の誕生日から1年間
(周知事項)
①介護休業に関する制度・介護両立支援制度について
②介護休業・介護両立支援制度の申出先
③介護休業給付金について
(個別周知・意向確認の方法)
①面談(オンライン可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

介護のためのテレワーク導入【4月改正 ※努力義務】
要介護状態の対象家族を介護する従業員が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、会社の努力義務となります。

はた楽の「2025 育児・介護休業法改正 対応サポートパック」
社会保険労務士法人はた楽では、今回の法改正により企業が求められる、一連のルール改定・社内周知ツールの提供までをサポートしています。
【サポート内容】
法改正への対処が必要となる「規程改定」「社内ルールの明確化」「周知ツールの作成」をサポートします。
【対応する法改正の内容】
◆子の看護休暇
◆所定外労働の制限
◆育児期間/短時間勤務時のテレワーク制度
◆介護離職防止のための雇用環境整備
◆介護離職防止のための周知・意向確認
◆40歳段階での周知・意向確認
◆柔軟な働き方の措置
◆育児との両立の周知・意向確認
【ご提供する内容・ツール一式】
①育児/介護休業規程の作成・改定
②就業規則の作成・改定
③労使協定の作成・改定(※必要な場合)
④育児との両立支援 従業員様向けwebガイドブック(閲覧用URL)
⑤育児との両立支援 従業員様向け説明動画(視聴用URL)
⑥介護との両立支援 従業員様向けwebガイドブック(閲覧用URL)
⑦介護との両立支援 従業員様向け説明動画(視聴用URL)
⑧実態把握用 各種フォーマット(フォームURL)
⑨意向聴取用 各種フォーマット(フォームURL)

STEP1 ご説明&ヒアリング
改正点および対応内容について、動画解説&アンケート等でヒアリング
STEP2 現状把握
対象従業員(養育子女)の情報収集・対象者特定
STEP3 制度設計
「育児との両立支援:柔軟な働き方制度」「介護との両立支援:雇用環境整備」について、導入する制度の決定
STEP4 規程作成・改定
「就業規則・育児介護休業規程」の作成/「労使協定」(必要な場合)の作成・改定
STEP5 従業員説明ツールの作成
◆育児との両立支援 従業員様向けwebガイドブック
◆介護との両立支援 従業員様向けwebガイドブック
◆実態把握用 各種フォーマット
◆意向聴取用 各種フォーマット
STEP6 従業員への周知

①スポットでのご依頼【定価】
※「給与計算らくらくパック(クリニック労務らくらくパック」「クラウド顧問らくらくパック」未導入のお客様
※以下の企業規模人数(全従業員を含む)/金額:税別
50名まで:99,800円
51~100名:129,800円
101~150名:159,800円
151~200名:189,000円
201~300名:219,800円
②「給与計算らくらくパック(クリニック労務らくらくパック」「クラウド顧問らくらくパック」導入のお客様 【特典価格】
20名まで:19,800円
21~50名:34,800円
51~100名:49,800円
101~150名:69,800円
151~200名:89,000円
201~300名:109,800円

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