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「職場意識改善特例コース」の趣旨
働き方改革推進支援助成金【職場意識改善特例コース】とは、
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関す
る「特別休暇制度」を整備することに加え、従業員が安心して休める環境を整備するための「生産性向上につながる設備投資」を行った場合、その費用を補助する助成金です。
最大で50万円の助成金を申請することができます。
助成金申請の対象となる事業主
職場意識改善特例コースの申請対象となりうる会社は、
『中小企業事業主』
となります。「大企業区分」となる会社は申請できませんので、ご注意ください。
※「中小企業」の範囲については、以下の記事を参照ください。
なお、「業種」については制限はありませんので、どの業種でも申請が可能です。
また、「働き方改革推進支援助成金」の姉妹コースである「勤務間インターバルコース」や「労働時間短縮・年休取得促進コース」とも併給(同年度に申請)が可能ですので、そちらのコースを申請される会社でも対象になります。
※「勤務間インターバルコース」「労働時間短縮・年休取得促進コース」は、令和2年10月15日をもって、令和2年度の交付申請が打ち切られました。どうぞご注意ください。
申請の前提となる『特別休暇制度」とはどのようなものか?
今回、新たに就業規則に定めるべき「特別休暇制度」とは、どのようなものでしょうか?
規定例としては、
◆小学校や幼稚園等が休校措置となった際に、通学・通園するお子様の面倒をスタッフが見る必要が生じた際の休暇
◆妊娠中の女性労働者、高齢労働者、基礎疾患を有する労働者から申し出合った際の休暇
◆新型コロナウイルスに感染の疑いがあるときの休暇
を、規定に定めることになります。
どのような費用支出が助成金の申請対象となるのか?
上記のような特別休暇制度を就業規則に定めるだけで、最大50万円の助成金って!?
と思われる方も多いと思います。
で、ここからがポイントなのですが、
本助成金は、
特別休暇制度の導入と同時期に導入実施する、
『労働生産性向上』に寄与する
①労働能率を増進するための設備・機器の導入
②労務管理用ソフトウェア・機器の導入
③就業規則の改定や、業務の効率化に向けて外部専門家によるコンサルティング実施
の取り組み費用が助成金として支給される、というものです。
※従業員数が30名以下の事業所で、費用が30万円以上の場合は、4/5が補助されます。
例.100万円の費用支出(従業員数10名)
→100万円×4/5=80万円 →助成金上限額「50万円」が支給
具体的には、「クラウド型の勤怠管理システム導入」、「業務効率化のための業務マニュアル作成」などに、費用をかけて取り組みたい会社様にとっては、助成金を使って費用負担を軽減するうえでは非常にありがたい制度です。
私どもはた楽では、今年度より積極的に助成金の申請サポートを行っていますが、ご利用が多い業種は「歯科クリニック」です。
様々な設備の導入に利用されるケースが多く、
自動精算機
CTスキャン
医療カルテシステム
予約管理システム
医療用チェア
オートクレーブ(滅菌機)
エアフロー(着色除去装置)
等の導入費用について、適用されています。
いつまでに申請・購入が必要か?
今回のコロナ特例の申請スケジュールは、以下の通りです(期間延長されています)。
◆事業実施期間(支給対象の取り組みを完了する期限):令和2年12月31日(木)
◆交付申請期限(計画の受付期限):令和3年1月4日(月)
◆支給申請期限:令和3年1月15日(金)
となります(申請は、「交付申請」→「支給申請」の2段階です)。
ですので、今から申請をされる場合は、
12月31日までに申請対象となる「設備・システムの導入」および「就業規則改定・届け出」を完了される一方で、助成金の「交付申請提出」も並行して完了させる必要があります。
なお、支給対象となる取り組みは、令和2年2月17日以降の購入申し込み・導入の案件が対象となります。つまり、「すでに購入・導入した案件も申請対象に加えられる」というのが、姉妹コースの「勤務間インターバルコース」とは大きく違うところです。
この助成金は、最初は5月末が交付申請締め切りでしたが、1回目は7月末に期限延長され、さらに9月末に再度延長されました。さすがに無いと思われてた3回目の延長もされました!
12月末が、実施のデッドラインとなります。申請・活用をお考えの場合は、どうぞお急ぎ下さい。