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コロナ感染時等の「賃金補填制度」の一覧&フローチャート
「スタッフ本人が感染した場合」「子供の学校が休校になった場合」「濃厚接触者を休ませる場合」など、ケースや対象者ごとに使える助成制度が変わってきます。
以下の一覧表(フローチャート)を参考に、使える制度をご確認ください。
傷病手当金
「従業員本人が感染」し、その従業員が「健康保険加入者」であった場合は、傷病手当金の申請が可能です。
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従業員がコロナに感染した時の休業補償『傷病手当金』を申請するには?
また、協会けんぽ以外の「国民健康保険組合」に加入の事業所については、組合によって制度の有無・内容が異なりますので、組合まで直接お問合せ下さい。
労災保険給付(休業補償給付)
「傷病手当金は、健康保険加入者のみ」が対象となりますが、それ以外の全ての従業員が、「業務内で感染した可能性が高い」場合には、労災保険上の「休業補償給付」の対象となります。
業務内で感染した可能性が高いケースとして、
◆複数の感染者が確認された職場での業務
◆顧客との接触機会が多い職場での業務
◆医師・看護師や、介護業務については、業務外で感染したことが明らかな場合以外は原則対象
という見解が示されています。
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職場で新型コロナに感染した方へ 労災保険給付の対象となります
小学校休業等対応助成金
子女が通う小学校や保育園等(中学校以上は除きます)にて休校措置がとられたため、従業員が就業できない日について、賃金補填の助成金があります。
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子供が「コロナ休校」で仕事に就けないスタッフの休業補償『小学校休業等対応助成金』
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金
妊娠中の従業員が、コロナ感染防止のために取得できる特別休暇制度を設けた会社に、助成金が支給されます。
こちらの制度も、第6波の拡大を受けて、対象となる休暇取得期限が「令和5年3月31日まで」に延長されています。
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コロナ対応「妊娠スタッフの有給休暇制度」1人あたり最大助成金額:43.5万円
雇用調整助成金
濃厚接触者を休業させる場合/感染防止や業務縮小で休業させる場合に、雇用調整助成金が適用可能です。
こちらも、現時点では「令和4年9月」まで特例適用が延長されています。
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
こちら、申請対象となる休業は「雇用調整助成金」と同様ですが、
◆「雇用調整助成金」は「休業手当を支給した事業主が申請」
するのに対し、
◆「休業支援金・給付金」は、「休業手当を支払われなかった従業員が、自ら申請」する制度です。
(詳細はこちら)
コロナ感染者や濃厚接触者が発生した場合の「給与計算」について、
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