従業員がコロナに感染した時の休業補償『傷病手当金』を申請するには?

コロナ感染者の休業期間の給与は、どうしたらいいの??

急速に広がるオミクロン株。多くの会社様で「スタッフが感染した」という状況が生まれています。

感染者には、自宅療養(休業)の措置をとることになりますが、「いざそうなった時に、お給料はどうするの?」という疑問が生じます。

コロナ感染者の休業補償『傷病手当金』とは?

「傷病手当金」とは、「病気やケガで仕事に就けない日の収入」をカバーする、健康保険内の制度です。

一昨年のコロナ発生当初から、厚労省により「感染者本人が休業する場合に、傷病手当金の対象になりうる」ことが公表されています。

支給される金額については、細かい計算式がありますが、単純化して言いますと、

スタッフ本人の1日あたり給与額の、およそ2/3

が、対象となる日数分支給されます。

「協会けんぽ 傷病手当金」の詳しい案内はこちら

傷病手当金の対象者となる条件は?

それでは、新型コロナ感染の場合、「どんなスタッフが傷病手当金の支給対象となるか?」を見ていきましょう。

1.健康保険の被保険者であること

すべての従業員が対象になるわけでなく、健康保険に加入している従業員のみが対象となります。

また、多くの中小企業が加入する「協会けんぽ」だけでなく、各種業界団体が運営する健康保険組合でも、傷病手当金の制度を用意しています。

参考)「全国歯科医師国民健康保険組合 傷病手当金」の詳しい案内はこちら

2.本人が感染者であること

具体的には、以下のいずれかに本人が該当する必要があります。

①新型コロナウイルス「陽性」

②新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
※「陰性」で症状のない方は対象になりません。

ですので、例えば「家族が感染して、濃厚接触者となった」だけでは対象外です。

3.連続する3日間(待期期間)を含み、4日以上仕事に就けないこと

「どの日分から適用?」が分かりにくいところですが、下図により説明します。

「連続した3日間の待期期間」が必要

ポイントは以下の通りです。

①「連続した3日間の待期」が必要

②待期期間には、「土日・祝日などの休日」や「有給休暇日」も含めることができる

③待機期間は傷病手当金の支給対象にならず、「4日目以降が支給対象」となる

4.休業期間について「給与の支払いが無い」こと

待期期間後の休業期間(上図の4日目以降)について、「給与の支払いが無いこと」が、傷病手当金が支給される条件となります。

但し、給与の支払いがあっても「給与支払い額が傷病手当金の額よりも少ない」場合は、その差額が支給されます。

ちなみに、「待期期間中」の給与支払いの有無は、どちらでも構いません。

現実的な会社の対応パターンは?

以上、「傷病手当金」についてご説明しましたが、現実的な対応方法としては傷病手当金の一択ではなく、いくつかの方法が考えられます。

つまり、傷病手当金の特性上、

◆健康保険加入者しか対象にならない(未加入のパートアルバイトなどは対象外)

◆対象日の給与の全額が保障されるわけではない(傷病手当金は、およそ2/3)

◆感染者本人しか対象にならない(濃厚接触者としての他のスタッフは対象外)

といった点がネックとなります。

1.有給休暇の活用

おそらく、これが真っ先に浮かぶ対応方法です。

但し、あくまで「有給残日数がある場合」のみ使える方法です。

また、有給休暇であれば「給与全額」を会社で支給することになるのに対し、「傷病手当金」の場合は、会社による給与支給が必要ない(支給した場合は支給対象外)ため、両者の選択の余地が生まれます。

2.雇用調整助成金の活用

これは、「感染スタッフ以外のスタッフ」の休業に対して使える選択肢です。

「感染スタッフ本人の休業は、雇用調整助成金の申請対象外」となりますのでご注意ください。

「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」の詳細はこちら

以上より、「傷病手当金」を活用するか否かの判断は、

◆必要な休業期間(隔離期間)
~各所の発表では「10日間」が目安?

◆傷病手当金の支給日数が何日になるか?
~待機期間3日間を経た4日目以降の休業日が対象

◆会社の給与支払い負担をどう見るか?
~傷病手当金なら、4日目以降の休業日は「無給」

◆有給休暇残日数の有無は?

といった点を考慮して、決定することになります。

「傷病手当金」の申請方法は?

さて、話を「傷病手当金」に戻しまして、具体的な申請方法・手順をご説明します。

「傷病手当金」の申請には、「傷病手当金支給申請書」という書面を、協会けんぽ等に提出します。

具体的な申請手順・申請様式・提出先については、以下のガイドブックをご活用ください。

傷病手当金 申請ガイドブック(※新型コロナ感染者申請)はこちら

申請手続きの依頼先は?

以上の内容を踏まえ、「傷病手当金を申請」される際、

「自社で申請する時間がなかなか取れない…」「申請方法が分からなくて不安だ…」

という場合には、私ども「社会保険労務士法人はた楽」で手続き代行が可能です。

はた楽の「労務手続スポットサービス」の詳細はこちら

健康保険傷病手当金支給申請書:@20,000円/回

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