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全国平均額は、昨年度から66円引上げの1,121円に
令和7年度の都道府県別最低賃金の答申額が、9月5日に出揃いました。
平均66円の引き上げは、制度始まって以来の最高額となります。特に、人材確保が難しい地方で、目安額を上回る積極的な引き上げが実施され、最低賃金が1,000円を下回る都道府県はゼロ、となります。
また、今年度の特徴としては、発効日が都道府県ごとに大きな差があります。例年なら、10月1日を最短として、10月中に全ての都道府県が新しい最低賃金に切り替わりますが、今年は、最も遅い発効日が、秋田が令和8年3月31日付け、群馬が令和8年3月1日付けのほか、福島、徳島、熊本、大分が、年明けの令和8年1月1日に発効となります。
これらの県では、平均となる+66円を大きく上回る最低賃金を設定しており、企業側の賃上げ準備期間に配慮して、遅めの発効日になっていると思われます。
新しい最低賃金の最高額は、東京都の1,226円、次いで神奈川県が1,225円、大阪府1,177円となり、最も低いのが高知、宮崎、沖縄の1,023円となります。

最低賃金をクリアしているか?の判定方法
企業側の対応として、新しい最低賃金を下回る従業員がいた場合に、昇給準備が必要となります。時給の従業員については、最低賃金との比較が分かりやすいのですが、「月給」の従業員についても、最低賃金割れを起こしていないかのチェックが必要です。
判定方法としては、
『1時間あたりの所定賃金が、最低賃金以上となっているか?』を計算します。
1時間当たりの所定賃金 = ①月給額 ÷ ②年平均1ヶ月所定労働時間
例)従業員Aさん 基本給180,000円/家族手当10,000円/固定残業手当10,000円、年間所定労働時間252日/1日所定労働時間8H の場合
まず、①の月給額についてですが、法律では「以下の賃金は除いて算定」することとされています。
●精皆勤手当
●通勤手当
●家族手当
●賞与
●時間外/深夜労働/休日労働に対する賃金
次に、②の年平均1ヶ月所定労働時間の求め方は、
年間の総所定労働時間÷12か月=(252日×8H)÷12か月=168H
以上より、上の例:従業員Aさんの時間単価は、
180,000円 ÷ 168H = 1,071円
となり、令和7年改定の最低賃金額に照らし合わせると、三重:1,087円、滋賀:1,080円などでは最低賃金割れ、奈良:1,051円、和歌山1,045円はクリア、となります。
最低賃金引上げで使える助成金はあるか?
厚労省管轄の助成金で、賃金引上げに関連する助成金としては、今年度以下の制度が用意されています。
特に『業務改善助成金』は、「改定後の最低賃金未満の従業員の賃上げ」が対象となる助成金です(※合わせて、生産性向上のための設備・システム投資が必要)。今回の最低賃金改定にり、賃上げが必要となる従業員を対象にできますので、要チェックです。
「改定後の最低賃金を下回る従業員」を賃上げし、合わせて「従業員の生産性向上につながる設備投資・システム投資」を行った場合に、投資額の3/4(※賃上げ額/人数により上限額あり)が助成されます。
▼詳しくはこちら参照

『有期契約社員/パート社員→正社員に転換(キャリアアップ)』し、時間単価で3%以上の昇給を行った場合に、一人当たり最大80万円が助成対象となります。
▼その他要件など、詳細はこちら

給与計算上の最低賃金の扱い&助成金活用は、どこに聞けばよいか?
給与計算上、最低賃金を下回らないような金額設定については、社内の人事・労務部門にて責任を持って設定・改定を行う必要があります。
また、給与計算のアウトソーシング先や、顧問社労士がいる場合は、そちらに確認のうえ、改定が必要な従業員がいないか?いくらに改定する必要があるか?を理解し、必要な措置を新最低賃金の発効前にとってください。
活用可能な助成金についても、合わせてご確認ください。
◆最低賃金のチェック方法について(解説動画)
私ども社会保険労務士法人はた楽では、「給与計算のアウトソーシング」&「雇用関連助成金の申請代行」で、全国どの都道府県でもサポートを提供しています。ぜひ、以下のページも参照ください。
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