36協定の特別条項とは?残業上限のルールと手続きを徹底解説

佐藤東 監修者
社会保険労務士法人はた楽/株式会社はた楽
CEO / Founder
佐藤 東

大阪市立大学(現:大阪公立大学)法学部在学中に、社会保険労務士資格を取得。
株式会社新経営サービスにて、人事制度構築コンサルティングに従事。株式会社アントレプレナーファクトリー執行役員を経て、株式会社はた楽(人事コンサルティング&介護事業)、社会保険労務士法人はた楽を設立。労務DX&給与労務BPOを強みに、全国でサポートを展開中。

はた楽 特別条項付きの36協定

36協定の特別条項とは?残業時間の上限と基本ルール

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定労働時間である1日8時間、週40時間を超える時間外労働や、法定休日の労働を従業員にさせるために必要な労使協定です。原則として、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。

しかし、繁忙期や予期せぬトラブルなど、どうしてもこの上限を超えて労働させる必要があるケースも存在します。そのような臨時的な特別の事情がある場合に限り、原則の上限を超えて労働させることを認めるのが「特別条項」です。

36協定における原則的な残業時間の上限

36協定を締結した場合の原則的な時間外労働の上限は、月45時間および年360時間です。ただし、1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、月42時間および年320時間となります。

以前はこの上限に法的強制力はありませんでしたが、働き方改革関連法の施行により、罰則付きの上限として法律に規定されました。大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月からこの新しい規制が適用されています。

特別条項を適用した場合の残業時間の上限ルール

はた楽 特別条項付きの36協定

特別条項付きの36協定を締結すれば、無制限に残業させることができるわけではありません。労働者の健康を守るため、特別条項を適用した場合でも守るべき4つの上限ルールが法律で厳格に定められています。

これらの上限を一つでも超えてしまうと労働基準法違反となるため、正確な理解と管理が必要です。以下でそれぞれのルールについて詳しく解説します。

1年の時間外労働は720時間以内

特別条項を適用した場合でも、1年間の時間外労働は720時間以内に収める必要があります。この720時間という上限には、法定休日に労働させた「休日労働」の時間は含まれません。

あくまで法定労働時間を超えた「時間外労働」のみをカウントして、年間720時間を超えないように管理することが求められます。休日労働を含めずに計算する点に注意してください。

1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満

単月の労働時間については、時間外労働と休日労働の合計を100時間未満に抑えなければなりません。ここでは年間の上限とは異なり、休日労働の時間も合算して計算する必要があります。

また、「100時間以下」ではなく「100時間未満」である点も重要です。合計が100時間ちょうどになってしまった場合は法律違反となるため、余裕を持った管理が不可欠です。

2ヶ月から6ヶ月の平均労働時間は80時間以内

時間外労働と休日労働の合計について、直近2ヶ月から6ヶ月の平均がすべて80時間以内でなければなりません。具体的には、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月のすべての平均を毎月チェックする必要があります。

例えば、ある月の直近2ヶ月平均が70時間であっても、直近6ヶ月平均が82時間であれば違反となります。常に過去6ヶ月間の労働時間を遡って計算し、どの期間の平均も80時間を超えないように管理しなければなりません。

原則の上限を超えられるのは年6回まで

特別条項を適用して原則の上限(月45時間または42時間)を超えられるのは、1年のうち6ヶ月(年6回)までと定められています。毎月のように上限を超えて労働させることは、臨時的な事情とは認められません。

年間720時間以内という条件をクリアしていても、月45時間を超える月が7回以上発生した時点で法律違反となります。特別条項はあくまで例外的な措置であることを認識しておく必要があります。

特別条項付き36協定を締結するための必須要件

はた楽 特別条項付きの36協定

特別条項付きの36協定を締結し、実際に発動するためには、いくつかの必須要件を満たす必要があります。単に上限時間を延長するだけでなく、労働者を保護するための具体的な取り決めが求められます。

これらの要件を満たしていない協定は労働基準監督署で受理されない可能性があり、適切な労務管理を行う上でも非常に重要です。以下に主な要件を解説します。

臨時的な特別の事情を具体的に定める

特別条項を適用する理由は、「業務多忙」のような抽象的な表現では認められません。通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的かつ具体的な事情を協定に明記する必要があります。

例えば、「大規模なクレーム対応」「決算業務」「納期のひっ迫」といった具体的な理由を定めます。慢性的な人手不足を理由とすることはできないため注意が必要です。

限度時間を超える労働者への健康確保措置を講じる

長時間労働による健康障害を防ぐため、限度時間を超えて働く労働者に対して健康福祉確保措置を講じることが義務付けられています。企業は複数の選択肢の中から、自社で実施する措置を協定に定めて実行しなければなりません。

具体的な措置としては、医師による面接指導の実施、勤務間インターバルの確保、連続休暇の付与などが挙げられます。協定に記載するだけでなく、実際に運用できる体制を整えることが重要です。

限度時間を超えた場合の割増賃金率を定める

限度時間(月45時間)を超えた時間外労働に対しては、適用する割増賃金率を協定で定める必要があります。この割増率は、法定の割増率である25%以上を下回ることはできません。

さらに、長時間労働を抑制する観点から、法定割増率を超える率(例えば30%など)となるよう、できる限り引き上げるよう努めることが求められています。適切な割増賃金の支払いは企業の義務です。

限度時間を超える際の手続きを定める

実際に限度時間を超えて労働させる場合、どのような手続きを踏むのかを協定で定めておく必要があります。一般的には、労働者代表への事前通知や労使間での協議などが該当します。

特別条項を発動する際には、この定めた手続きを必ず遵守しなければなりません。口頭だけでなく、書面等で通知や協議を行い、手続きを適切に行った記録を残しておくことが労務管理上推奨されます。

特別条項付き36協定の届出手続きと注意点

特別条項付きの36協定を有効にするためには、正しい手順で締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。手続きに不備があると、協定が無効となり違法な時間外労働となってしまうリスクがあります。

特に法改正以降は様式が変更されているため、最新のルールに従って手続きを進めることが重要です。ここでは、届出手続きの流れと注意点を解説します。

労働組合または過半数代表者との協定締結

36協定は、企業と労働者の代表との間で書面により締結します。労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と締結します。

過半数代表者を選出する際は、管理監督者ではないこと、そして投票や挙手などの民主的な方法で選出されることが条件となります。会社が一方的に指名した代表者との締結は無効となるため注意が必要です。

労働基準監督署への届出と新様式の使用

締結した協定は、効力が発生する前日までに所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。特別条項付きの36協定を届け出る際は、「様式第9号の2」という専用の新様式を使用しなければなりません。

2021年4月以降の新様式では、事業主や労働者代表の押印・署名が不要となりました。代わりに、労働者代表が適格に選出されているかを確認するチェックボックスが新設されているため、漏れなく記入して提出します。

労働者への周知と就業規則の変更

36協定を締結・届出した後は、その内容をすべての労働者に周知する義務があります。作業場の見やすい場所への掲示や、社内ネットワークへの掲示、書面の交付などの方法で確実に行います。

また、特別条項の導入に伴い、時間外労働に関するルールが変わる場合は、必要に応じて就業規則の変更手続きも行います。従業員がいつでも協定内容を確認できる状態にしておくことが大切です。

36協定の上限規制に違反した場合の罰則

はた楽 特別条項付きの36協定

36協定を締結せずに時間外労働をさせたり、特別条項の上限規制を超えて労働させたりした場合、労働基準法違反となります。違反した企業には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

この罰則は、企業だけでなく労務管理の責任者にも適用される場合があります。さらに、悪質な違反と判断された場合は企業名が公表されることもあり、社会的信用の失墜という大きなダメージを受けることになります。

労働時間管理のDX化による上限超過の防止策

特別条項の「複数月平均80時間以内」や「月100時間未満」といった複雑な上限規制を、タイムカードやエクセルなどの手作業で管理するのは非常に困難です。意図せぬ法律違反を防ぐためには、勤怠管理システムを導入してDX化を進めることが有効な対策となります。

最新のクラウド勤怠管理システムでは、36協定の上限に近づいた際に本人や管理者に自動でアラートを通知する機能が備わっています。リアルタイムで労働時間を可視化し、超過リスクを未然に防ぐ体制を構築しましょう。

36協定の特別条項と上限を正しく理解し適切な労務管理を

36協定の特別条項は、予期せぬ業務量の増加に対応するための重要な制度ですが、決して無制限に残業を認めるものではありません。企業は法律で定められた厳格な上限ルールと手続きを正しく理解し、遵守する義務があります。

特別条項はあくまで例外的な措置であることを認識し、基本的には業務効率化による労働時間の削減に努めることが重要です。従業員の健康を守り、コンプライアンスを遵守した適切な労務管理を実現しましょう。

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