
正社員化コースを含め、キャリアアップ助成金の申請を行うには、最初にしなければならない手続きが2点あります。
まず1点目が「キャリアアップ計画書」の作成と届け出、2点目が「就業規則」の改定(作成)です。
キャリアアップ計画書の記入内容
キャリアアップ計画書は、様々な適用コースがある「キャリアアップ助成金」についての包括的な計画書です。
助成金手続きには、「あらかじめ計画を提出し、認定を受けている内容しか申請対象にならない」というルールがあります。
正社員化コース以外のコースについても、今後申請が可能な状況になった時のことを考え、計画に盛り込んでおくといいでしょう。
「対象コース/対象者」の記入例として、以下を参考にしてください。
1 正社員化コース
・通算雇用期間が6か月以上の有期契約労働者および無期雇用労働者
・勤務地または職務を限定した勤務を希望する者、または短時間勤務を希望する者
2 人材育成コース
・有期契約労働者および無期雇用労働者
3 賃金規定等改定コース
・有期契約労働者および無期雇用労働者
4 健康診断制度コース
・有期契約労働者および無期雇用労働者
5 賃金規定等共通化コース
・有期契約労働者および無期雇用労働者
6 諸手当制度共通化コース
・有期契約労働者および無期雇用労働者
さらに、上記それぞれの対象コースについて、「目標」という欄に達成したい状況を記入します。
1 正社員化コース
・対象者の内10名程度に対して、正規雇用または無期雇用または勤務地限定正社員または職務限定正社員または短時間正社員への転換を図る。
2 人材育成コース
・職業訓練を通じて、業務遂行に必要な専門知識・技能を習得させる。
・当該訓練の達成状況に応じて、正規雇用等への転換へつなげる。
3 賃金規定等改定コース
・就業規則(賃金規程)において、有期契約労働者等の賃金テーブルを2%以上増額する。
4 健康診断制度コース
・有期契約労働者および無期雇用労働者を対象とする法定外の健康診断制度を規定し、延べ4人以上に実施する。
5 賃金規定等共通化コース
・就業規則(賃金規程)に、有期契約労働者等において正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに規定し、適用する。
6 諸手当制度共通化コース
・就業規則(賃金規程)に、有期契約労働者等において正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに規定し、適用する。
以下、キャリアアップ計画書【記入例】の全文は、こちらからダウンロードできます。
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「計画期間」の設定
キャリアアップ計画書には「計画期間」の設定があります。計画期間は最長5年とることができるため、今後の適用をにらんで5年間で記載してください。
ただし、開始日は現時点から遡ることはできませんので、提出の翌日以降に開始日を設定します。
私どもでキャリアアップ計画書の作成を代行する場合は、将来的な実施可能性と受給可能性を見越し、網羅性の高い計画を作成します。
就業規則の改定
また、実際に適用に移る場合は、
必ずキャリアアップ計画書の内容に沿った形で、就業規則にも規定を盛り込み施行
していきます。
就業規則の記入例は、
で、具体的に解説していますので、どうぞ参照ください。
「キャリアアップ計画期間」の記入例は、 こちらからダウンロードできます。
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キャリアアップ助成金のうち、特に活用メリットの大きい「正社員化コース」の適用には、こちらのページから「キャリアアップ助成金活用ガイドブック(令和2年度最新版)」をダウンロードしてご参照下さい。
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