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キャリアアップ助成金(正社員化コース)の就業規則改定方法①

 
 
 
 
 
 
 
◆盛り込むべき「転換規定」の内容
 
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を適用するには、自社の就業規則に「転換規定」を盛り込み、施行させておく必要があります。
盛り込むべき転換規定の内容は、各種ガイドや労働局の指導から、概ね以下のような文面で差し支えありません。
 
(正規雇用への転換)
第〇条  勤続6か月以上、もしくは有期実習型訓練を修了した契約社員、無期および有期パート社員のうち、本人が希望する場合は正社員に転換させることがある。
2 転換時期は随時とする。
3 転換を行うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格する必要がある。
 
(無期雇用への転換)
第〇条  勤続6か月以上の契約社員および有期パート社員のうち、本人が希望する場合は無期パート社員に転換させることがある。
2 転換時期は随時とする。
3 転換を行うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格する必要がある。
 
(派遣社員からの採用)
第〇条  会社は、派遣社員本人が希望する場合は、正規雇用または無期雇用として採用することがある。
2 採用時期は随時とする。
3 採用を行うには、上長の推薦があり、役員またはそれに準ずる者の面接試験に合格する必要がある。
 
 
 
 
◆転換規定のアレンジ方法
 
上記の規定例をもとに、以下の点について自社なりの運用ルールをアレンジしてください。
 
①転換までの雇用期間 ~6か月が最低の期間です。
 
②転換時期 ~「随時」と規定すれば、各対象者の入社時期に応じて転換を行うことが可能です。決まった月に転換を実施する場合は、その月を指定しておきます。
 
③雇用区分の呼称 ~会社によって、「パートタイマー」「正社員」等の呼称を決めておられると思いますので、現状の就業規則の文言に合わせて調整してください。
 
 
転換規定の就業規則への明示は、従業員に本制度の趣旨を理解してもらうために必須となりますので、しっかりと検討されたうえで改定の手続きを進めていきましょう。
 
 
 
◆令和4年の改定対応
 
正社員においては必ず「昇給ルールの適用」および「賞与または退職金制度の適用」が、就業規則上明記されていることが要件として加えられています。

非正規雇用(有期雇用・無期雇用)については、「賃金の額または計算方法」が、「正社員とは異なる雇用区分の就業規則等」が「6か月以上適用」されていることが、要件として追加されています。

 
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